例えば、当方が経営者であり、特別の才覚に基づき大きな財産を築いた場合、単純に築いた財産を50:50で分けることが適切ではない場合があります。
財産分与は生活保障としての意味も持つため、ある程度まとまった金額の財産がなければ、このような判断にはなりにくいかと思われますが、財産が高額の場合、このような観点からの検討が不可欠かと思われます。
過去の例や判例等に基づき、裁判所を効果的に説得いたします。
財産分与の対象となる財産は、別居時点のものとされる事が多いかと思われます。ところが、実際には、財産分与の基準時より前あるいは後に預金等が引き出され、相手方が管理している場合があります。特に、家計の管理を相手方に任せている場合に問題となります。
財産関係について不透明なケースでも、適格に開示を実現することで、適切な財産分与の実現を図ります。
例えば、結婚中に親から相続した財産がある場合、その財産は夫婦で築いた財産ではなく、財産分与の対象外となります。
預金等で夫婦の財産と混じってしまった場合、どのように仕分けするか等が問題となる事もあります。
財産取得の経緯について、資料に基づき丁寧に主張、立証し、適切な財産分与の実現を図ります。