「慰謝料が高すぎる」でお悩みの方への解決策|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所が、お悩み別に「離婚問題」の解決策をご提案します!

  • 「請求された」でお悩みの方
  • 「請求したい」でお悩みの方
  1. 婚姻期間・不貞の回数・期間
  2. 離婚を行うのか否か
  3. 相手方の有責の程度

婚姻期間・不貞の回数・期間

 例えば、結婚して1か月程度で不貞行為があった場合と、結婚して20年経ち、不貞行為があった場合では、これにより離婚を余儀なくされた苦痛の程度が異なると考えられております。
 もっとも、単純に婚姻期間が長いとか、不貞の回数が複数あればよいというものではなく、関係が相当希薄になっていたとか、相手方にも問題があるなどの場合には、慰謝料の額が下がるものと考えられます。
 また、不倫相手の配偶者から請求を受けた場合、通常はその半額を不倫相手に請求する事が可能であるため、この観点から減額が可能な場合があります。

当事務所では

不貞行為に至るまでの事情について丁寧にうかがい、
的確な主張、立証、交渉を行います。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

離婚を行うのか否か

 不貞があった事そのものの慰謝料と、不貞により離婚を余儀なくされた事の慰謝料では、後者の方が高額になるものと考えられております。

当事務所では

いずれのケースについても経験豊富であり、的確な金額の設定を追究いたします。

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相手方の有責の程度

 慰謝料を請求してきたのが、ご自身の配偶者であった場合、不貞に至るまでに相手方にも大きな問題があったり、関係が相当希薄になっていたなどの事情がある場合、慰謝料の金額が下がるものと考えられます。

当事務所では

不貞行為に至るまでの事情について丁寧にうかがい、
的確な主張、立証、交渉を行います。

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離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。是非ご参考になさってください。

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