「生活費が高すぎる」でお悩みの方への解決策|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所が、お悩み別に「離婚問題」の解決策をご提案します!

  • 「請求された」でお悩みの方
  • 「請求したい」でお悩みの方
  1. 収入を得にくい事情がないか
  2. 費用負担しているものがないか
  3. 事情の変更がないか

収入を得にくい事情がないか

 例えば、昨年に比べて残業が大幅に減ったとか、病気や怪我の都合上、今までのように働くことが出来なくなったという場合、減少後の収入に合わせて生活費を考えることが適切な場合があります。

当事務所では

収入を得にくい事情がある場合、丁寧に主張、立証を行い、
適切な金額設定を追求いたします。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

費用負担しているものがないか

 例えば、生活費として渡していなくても、家賃や住宅ローン、水道光熱費や子の学費を負担し、相手方が利益を得ている場合、費用負担している部分が生活費の支払に当たると見られることがあります。

当事務所では

費用負担を行っている場合に、これを結果に反映させた経験実績が抱負です。
種々の費用負担を行われている場合に、丁寧に主張、立証を行い、適切な金額設定を追求いたします。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

事情の変更がないか

 一度、生活費について取り決めがなされた場合であっても、その後の事情の変化(例えば、大幅な減収、再婚の上、新たに子が出来たなど)により、金額を変更することが適切な場合があります。

当事務所では

事情変更に基づく金額変更の経験実績が抱負です。
丁寧に主張、立証を行い、適切な金額設定を追求いたします。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。是非ご参考になさってください。

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