当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
離婚成立後に、相手方が、財産分与等の調停を申し立て、
相手方が当方に支払った慰謝料を見直し、返還を求めた調停で、
当方が必要な反論等を行ったところ、裁判所が取下を勧告し、
取下で終了しました。
上記の通り、当方の反論が認められ、裁判所より相手方に申立の取り下げの勧告がなされ、
取下で終了しました。
本件では、相手方は、大要、
・慰謝料の取り決めを行ったが、示談書を相手方が署名押印したものの、
当方依頼者が返送しておらず、合意は成立していないから、支払った慰謝料を返還の上、適正額を
決める必要がある。
・当方依頼者が取得した現金等についても精算の必要がある。
などと主張していました。
これに対し、当方は、
・合意は合意書の取り交わしがなくても、意思表示の合致があれば成立する。
・慰謝料、財産分与について、当事者間で具体的な金額、条件をやり取りし、当方が提案して結果を相手方が受け容れたことはメール上
明らかであることや、これに基づき合意書案を当方依頼者側が作成し相手方に送付した所、相手方が署名押印したものが返送されている。
・更に、当該合意の内容通り、慰謝料の支払や養育費の支払がなされ、また、離婚届も提出されている。
・以上からすれば合意書を当方依頼者側が返送していないとしても、意思表示の合致は認められ、合意は有効に成立しており、
返還の必要性がない。
・また、事案の内容(相手方の不法行為及び当初当方が離婚の意思がなく、やむを得ず離婚に至ったこと)などからすれば、早期解決(離婚の早期成立)のため
通常の相場より高額の慰謝料を支払う形で離婚に至ったと考えられ、金額としても相当であり見直しの必要もない。
ことを、メールや相手方からの送金の証拠等を提出して主張しました。
結果、裁判所(調停委員会)は、相手方に調停の取下げを勧告し、取り下げで終了しました。
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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
財産分与、慰謝料合わせて700万円程度を確保する形で離婚調停が成立しました。
相手方は、財産分与について、
・婚姻時の残高より、別居時の残高の方が減っているなどとして、当該預金をマイナス計上
・婚姻時の残高が一定程度、現在の残高に貢献しているとして、財産分与の割合を変更すべき
婚姻費用については、
・123万円の確定申告(自営)の収入をもって婚姻費用を算定すべき
などと主張したのに対し、当方は、
・普通預金の場合でかつ、婚姻後の収入がある程度混じっている場合、婚姻時の残高を差し引くことはできず、
全体が財産分与の対象価値となる
・財産分与の割合を変えて考える事が出来るのは極めて例外的な場合に限られるところ、本件は例外に当たらない
・123万円の収入で生活できる訳がなく、賃金センサスを用いて相手方の収入とみて、婚姻費用を算定すべき
との主張、立証を行い、概ね当方の考え通り、裁判所から調停案が提示され、調停成立に至りました。
財産分与の対象財産、対象価値は、預金の場合、離婚調停申立時あるいは別居開始時の残高が
原則です。
この点、当該預金が婚姻前から継続して存在するものである場合に、別居時の残高から婚姻時の残高を差し引くべきである、
との主張がなされる事があります。当該預金が、婚姻時の残高のまま、婚姻後に入出金が全くなされていない場合に、
特有財産と考えて、財産分与の対象から外して考える事には問題がありません。
しかし、婚姻後に入出金がある程度なされている場合、当該預金を保有する者としても、
もはや、婚姻時の残高から出金しているのか、婚姻後の入金から出金しているのか等と区別する
意思がない事が通常と言えます。このような場合、結婚当初は特有財産であったとしても、特有性がその後維持されなくなったと
考えて、結果として残高全体を財産分与の対象価値と見るのが通常です。
ただし、婚姻時の残高が、財産分与の対象財産全体の現在の残高等価値の合計を見た時に、ある程度大きな割合を占めている場合には、
「一切の事情」として、一定の修正を加える場合があります(今の残高、価値を50:50で分けることを原則としつつ、若干の微修正を
行う考え方。この場合も、40:60などといった形で修正するのではなく、50:50で分けた場合の金額を多少、修正するというレベルに
とどまります。)。
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元々持たれていた財産に、相手方から500万円の支払を受け、800万円弱の財産を確保する形で
離婚調停が成立しました。
上記の通り、800万円弱の財産を確保する内容で財産分与がなされております。
なお、自宅にはローンが残っていますが、自宅の所有者かつローンの債務者である相手方が引き続き
支払を継続する内容となっております(当方は別居しており、自宅を必要としない立場)。
本件、熟年離婚の事案ですが、熟年離婚の場合、若い方の離婚に比べて、
持ち家や住宅ローンがある方が割合的に多く、その取扱が問題となる事が多いです。
本件の場合は、当方は別居を先行しており、自宅を必要としていない事から、相手方が自宅を取得し、
ローンも引き続き支払う内容で問題はなく、相手方もこれを受け容れた事から、この点の問題は生じませんでしたが、
相手方において、「自宅はローン以外に、自分の結婚前からの定期預金も購入費用に充てられているから、その分、夫婦の共有財産として
計上する自宅の価値を低くするべきである」との主張(特有財産の主張)を行ってきました。
この点、特有財産(婚前からの財産であったり、親から相続した財産である等から、夫婦の財産分与の対象価値から除外すべきとの主張)の立証責任は、
特有財産である旨主張する側にあります。そこで、自宅の購入費用に、現に相手方の婚前の定期預金が幾ら充てられたのか、ローンで幾ら借り入れたのか全体が
分かる資料の提出を求めました。
また、結婚から自宅購入までの間にそれなりの年数が経過している事案であった上、相手方が開示した定期預金の通帳では、結婚時に確かに一定の残高があったものの、
結婚後に、生活費に回されたり、逆に収入から定期預金に組み入れた形跡が複数認められたため、「婚姻後の収入が混じっていたり、婚姻後の一家の生活に充てられたりするなどしており、
特有財産性が維持出来ているとは言えないから、自宅の価値全額を財産分与の対象価値として計上すべきである」旨主張し、最終的に、ほぼ当方の考え方に依った場合の金額に近い500万円の支払を受ける形で離婚調停を成立させる事ができました。
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自宅が夫婦で共有されており、かつ、自宅のローンも夫婦がそれぞれ連帯債務を負っている中、
離婚調停手続中に、第三者への売却を具体的に取り決め、調停成立後に、売却金から諸費用の支払や各自のローンの支払を
行い、残額を夫婦で折半して分ける内容の財産分与の取り決めを行い、離婚調停が成立しました。
上記の通り、自宅の共有関係や負債の問題を解決する形で離婚が成立しました。
離婚を行う際には、合わせて夫婦の財産について財産分与の取り決めを行うのが通常ですが、
財産分与において最も取扱が悩ましい問題として、自宅不動産、ローンの問題があります。
この点、不動産の名義やローンの債務者が夫婦のどちらか一方でかつ、他方が連帯保証等を行っていない場合は、
名義人が引き続き所有し、ローンの支払を行う形で合意を行えば足りる事となります。
対して、本件のように不動産が共有であったり、ローンが連帯債務である場合、離婚時に共有状態を解消しておかなければ、
後々に、別途、共有状態を解消するために交渉や訴訟(共有物分割訴訟)を行う必要があるという問題が生じます。
(共有であるため、他の共有者の同意、協力なくして、一方のみでは不動産を売却できない。理論的には自分の共有持ち分だけなら自分だけで売却できるが、買い手が共有を嫌い、買い手は通常つかない。共有者が協力しない場合、共有状態を解消する手段として共有物分割訴訟があるが、解決方法は、どちらかが100%取得する代わりにローンも全て支払うか、手続外で任意売却を行うか、手続内で
競売を行うかのどれかとなるため、それであれば、離婚時の財産分与の段階で、任意売却の道筋を立てておいた方がよい事となる。)
本件では、不動産を売却して各自のローンの支払に充てる旨の提案を離婚調停内で行ったところ、相手方も了解した事から、
不動産業者に査定を取得し、売却予定額について相手方の了解を得た上で(双方の負債が完済できる内容)、売却先を不動産業者に探してもらい、
売却予定日や司法書士の費用その他も確定した上で、離婚調停を成立させ、その後、売却を実行し、諸費用やローンの支払を行った残額を折半で分けております。
なお、このような進め方の場合、売却には種々の書類の取り交わし(契約書は元より、登記手続に必要な書類等)が必要となりますが、実際に交付してくれるのか
不明であるため、リスクを低下させる観点から、事実上、調停成立より先行して、相手方が署名、押印した種々の書類を依頼した司法書士が預かった事が確認できた状態で調停を成立させ
ております。
また、調停手続中に売却について具体的に取り決める際の注意点として、例えば売却金額についてなかなか折り合いがつかない等の事態になると、
裁判所が「それであれば、売却金額や売却先が具体的に決まってから再度、調停を申し立てるなりする事とし、一旦、調停を取り下げるべきではないか」
と述べてくる可能性が生じるため(離婚調停の期日を何期日も待ってくれない可能性)、出来るだけ早期に最低売却価格を取り決めると共に、売却先を確定する必要があります。
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相手方からの離婚請求に対し、相手方にモラハラや暴力による慰謝料の請求を行い、解決金90万円を得る他、
養育費として月10万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立した事案
客観的な裏付け証拠が十分とは言えないものの、相手方にモラハラや暴力による慰謝料の請求を行い、解決金90万円を得る他、
養育費として月10万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
本件では、相手方からのモラハラや暴力の存在を示す客観的な裏付け証拠が十分とは言えないという事情が
ありました。
相手方が離婚調停を先行して申し立てていた事から、当方からは別居中の生活費である婚姻費用分担調停を
申立てております。
相手方が、個人の借入が事業のための借金であるから、法人の経費と見るべきである旨、主張を行ったため、
借入が現実に事業に回された事を示す裏付け資料の提出を求めた上で、これが確認できたとしても、個人の借入の返済を
法人の経費と見るのであれば、個人と法人を実質的に同一視している事になるため、役員報酬を得ているとしても、給与所得と見るのではなく、
事業所得と見る必要がある旨、主張し、これに基づき婚姻費用、養育費を算定した結果、月12万円程度の婚姻費用、月10万円程度の養育費の
支払を受ける形で合意に達しました。
また、慰謝料についても、相手方の財産が乏しい事や当方の立証状況(訴訟に移行した場合に慰謝料が認められるか判然としない点)を考慮し、
最終的に、90万円を調停成立から1週間以内に支払を受ける形で調停が成立しました。
慰謝料の相場としては、判決の場合、婚姻期間が20年に満たない場合は、100~150万円程度とされる事が多いとされており、
これに準じた金額の回収を短期間で行う事ができました。
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相手方が不貞行為を行った事自体に争いはない中、慰謝料250万円を合意時に一括で支払を受け、
お子様の養育費として20歳まで月7万円弱の支払を受ける形で、協議離婚が成立しました。
一般的には、離婚慰謝料の判決における相場としては、婚姻期間が20年に満たない場合、
100~150万円程度とされる事が多いですが、上記の通り、250万円の支払を受ける形で
合意する事ができました。
なお、養育費の支払が合意後のものであるため、公正証書とした上で、強制執行認諾文言(不払が生じた場合に、
訴訟を起こして判決を得る事なく、公正証書をもって強制執行の申立が可能となるもの)を入れて合意を行っております。
離婚慰謝料の相場としては、上記の通り、判決では100~150万円程度とされる事が多いですが、
示談交渉により、250万円とする事が出来ました。
訴訟に移行した場合は、上記程度の金額となる事が予想されるため、これを上回る金額で解決するには、
示談交渉ないし調停で解決する必要があります。
また、財産分与の対象財産の金額が大きい場合は、慰謝料についても支払が見込まれますが、夫婦で分ける財産が
それほど多額ではない場合に、上記のようなまとまった金額の支払を、合意成立後に支払を受ける形で合意すると、
後に現実に支払がなされるのか不明とのリスクが高まります。
そこで、本件では、財産分与の対象財産がそれほど多額ではなかった事から、合意の席上で、一括して支払を行う事を
条件として提示し、相手方もこれに応じた事から、即時回収が可能となりました。
なお、一括での支払を行うだけの資力がない場合は、一時金として合意時にある程度まとまった金額の支払を受け、
残りを分割払とする事が考えられます。
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熟年ご夫婦の離婚事件で、財産分与として約2800万円の財産を当方が取得する形で離婚調停が成立しました。
上記の通り、財産分与として約2800万円の財産を当方が取得する形で、離婚調停が成立しました。
その他、年金分割についても通常どおり按分割合を0.5と定めており、これによりご離婚後の生活についても
安定した生活が期待出来るかと思われます。
本件の特徴は、夫が自身の給与等を管理し、依頼者様である奥様側は月々わずかの生活費しか渡されておらず、
夫側の財産の全容が不明である点にありました。
そこで、示談交渉ではなく裁判所での調停手続を選択の上、調停手続内で資料開示を相手方に行っていただき、
存在しないものは存在しない旨、書面等裁判所の記録に残る形で回答を行っていただくこととしました。
これにより、意図的に、存在しない、などと回答を行ってくる事態を少しでも防ぐ事を想定しております。
財産の資料の開示を求める際には、単に「財産の資料を開示されたい」とするのではなく、個別に財産(例えば、預金、生命保険、退職金など)を挙げ、
回答の漏れを無くす事が重要です(いつの分が必要なのかも明示する事も重要です。別居時等ある一時点の履歴等しか開示して来ない事も考えられるためです。)。
また、特有財産の主張を行うものについては、財産分与の対象ではないから、開示しなかった、などと述べてくる可能性もあるため、
特有財産の主張を行うか否かに拘わらず開示を求めることも重要です(そもそも特有財産に当たるのかや、裏付け資料があるのかが問題となるため、その判断を相手方のみに
委ねて資料開示を求める事になってしまうためです。)。
また、相手方の退職金の取扱につき、争いが生じたものの、
相手方の定年退職時期が間近いため(1年程度後)、退職金が支払われる蓋然性が高いことから、
自己都合退職による金額をベースにするのではなく、定年時に定年退職された場合の金額をベースに、定年までの分及び婚姻までの分を控除する
形を採るべき旨主張し、これに基づき算定された金額を財産分与の対象価値の価値と考えることとなりました。
(自己都合退職の場合の金額よりも定年退職した場合の金額の方が通常は大きい事が多いです。)。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
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1500万円程度の財産を財産分与として確保した他、約300万円程度の慰謝料等の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
相手方が、当初、離婚調停を申し立てたのに対し、当方が慰謝料の請求や有責配偶者からの離婚請求である旨の
主張を行い、解決金の支払いを求めたところ、相手方が調停を取下げたため、当方が離婚調停を申し立てたところ、
数回で不出頭を行うようになり、訴訟提起を経たところ、出頭するようになり、再度、調停で話し合いを行った結果、
上記のとおり調停成立にいたりました。
本件では、自宅不動産やローンの名義が相手方名義であったところ、当方が財産分与で自宅不動産を取得したいとの希望が
あったため、訴訟での解決ではなく、調停等の話し合いで解決を行う必要性が高い事件でした。
幸い、訴訟提起後に、相手方が出頭するようになったため、当該調停手続内で、一挙解決を図ることを目指しました。
相手方名義のローンの借換を当方で行う必要がありましたが、その一方で、相手方が財産分与その他の支払を、確実に
当方に行ってもらう必要があり、その原資を現実に確保してもらった事が確認できた状態で調停を成立させるなど、工夫を
要するところでした。
このように、離婚に伴い、自宅やローンの名義を変える必要がある事件では、工夫を要します。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
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財産分与として、2000万円弱の財産を取得する事とした他、
養育費として月40万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
相手方は、自身の収入が婚姻費用の算定表上の上限を超えていることから、
相手方の収入はこれより上であっても、上限の範囲とすべき旨、主張していましたが、
これに対し反論を行い、結果、算定表の上限に限定されず、婚姻費用の支払を行っていただく事ができました。
婚姻費用、養育費を定めるに際しては、裁判所が作成した、「算定表」に当てはめて
月額が考えられることが裁判実務上、多いことは、ご存知の方も多いかと思われます。
ところで、当該算定表では、給与所得者の場合、2000万円、事業者の場合、1567万円までの表となっており、
夫婦のいずれかの収入がこれを上回る場合に、上記金額に限定して考えるべきではないかが論点となる場合があります。
この点については、様々な考え方がありますが、婚姻費用と養育費では考え方を分けることが考えられます。
すなわち、婚姻費用については、夫婦双方の収入に応じて、生活費を考える事となり、収入の多い方が、自身の収入を前提とした
自身と同様の生活を相手方にさせる義務を負うこととなるため、収入が多ければ、それだけ相手方に払うべき金額も多くなるのではないか、
との説明が考えられます。
対して、養育費については、教育費には自ずと限界があると考えられることから、収入についても、限界があるのではないか、との説明が
考えられます。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所までえん
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
別居以降もペットを当方が育てているものの、購入代金のローンは
相手方が債務者となって支払っている事案につき、
離婚成立後も、ペットは当方が所有し、ローンは相手方が負担する形で
離婚調停が成立しました。
ペットの取得希望を当方が述べたのに対し、
当初、相手方は、それであれば、ペットのローンも当方で支払うべきである旨、
主張していましたが、交渉により、ペットは当方が取得しつつも、ローンは相手方が離婚後も
引き続き支払い続ける形で離婚調停が成立しました。
ペットも、民法上は「動産」であることから、財産分与の対象に理論上はなり得ることと
なります。
もっとも、財産分与は、経済的な価値のある(=時価のある)財産をどう分け合うか否かが問題となり、
経済的に無価値なものについては、当事者間で協議して分けることはできても、離婚訴訟に付随して財産分与の判決を取得する場合や
財産分与の審判においては、判断の対象に含まれないと考えられるのが通常です。
この点、ペットは、購入した段階では時価が存在することとなりますが、購入した後は、通常は、時価がつかない(転売できない)事と
なり、合意しない限り、財産分与の対象とはならないのではないか、という問題が考えられます。
また、通常は、ローンの対象となる財産を取得する者が、離婚後のローンの支払を行う事となります
(例えば、夫婦の自宅を財産分与で取得する側が、自宅に残ったローンを負担する(あるいは借り換える)など。)。
しかし、「ペットは無価値であるから、離婚時の財産分与の
対象財産とはならない」との主張を排斥し、ペットを夫婦の共有とした上で、財産分与の扶養的要素を考慮し、定期金として、
月々、飼育費用の一部の支払を命じる福岡家裁久留米支部令和2年9月24日判決が近時、出されています。
(飼育費用として、月々のペット代の他、ペットを飼うために賃借を余儀なくされた
(当該事案は、犬3匹を一方が飼育することとなる事案でした。)家の賃料の一部が計上され、これを割合的に一部、ペットを飼育しない側に
負担させるものです。)。
ペットを財産分与で当方が取得したいと述べたのに対し、前述の通り、相手方は、ローンも当方で負担すべき旨、主張しました。
これに対し、当方は、当該裁判例を調停に提出し、ローンを当方が支払うのであれば、飼育費用を相手方が負担すべき旨、主張しました。
その上で、実際には相手方が飼育費用の月々支払う形を採ることは、離婚後も、相手方との関係が残ることとなり、双方にとって負担が大きいことから、
ローンを相手方が負担するのであれば、飼育費用を相手方が負担すべき旨の主張は撤回する旨、述べ、
最終的に、相手方もこれに応諾し、上記の通り、離婚調停が成立しました。
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