不貞(不倫)問題の離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

離婚について

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162

婚姻継続中に、相手方が、不貞行為を理由に建物明渡請求訴訟を提起してきたものの、必要な反論を行い、裁判官の法的見解が示され、訴えが取り下げられた事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

相手方が、当方の不貞行為を理由に、相手方名義の不動産からの退去を求めて訴訟提起したのに対し、
当方が必要な反論を行ったところ、裁判官の見解が訴訟内で示され、相手方の訴え取り下げにより
訴訟が終了しました。

結果・所感

上記の通り、相手方が訴えを取り下げ、引き続き当方が自宅に住み続けることができるように
なりました。

ワンポイント解説

相手方は、当方が不貞行為を行ったとして、当方が相手方名義の不動産に住み続けることは、
婚姻関係が継続していたとしても、信義則違反ないし権利濫用等により認められない、などとして
相手方名義の建物からの退去を求めて訴訟提起を行ってきました。

当方は不貞行為の存在自体を否認しており、その点も問題となるのですが(別件の婚姻費用の審判においても、不貞行為の存在が否定されました。)、それ以前の問題として、
本件不動産は、結婚後にローンを組んで購入されたものであり、婚姻中の夫婦の収入から支払がなされたものであり、
夫婦の共有財産であり、登記簿上、相手方単独所有になっていたとしても、夫婦の共有に属し、所有権(共有持ち分権)を有しており、
仮に不貞行為の存在が認められる事案であったとしても、自分の所有物に住んでいることになるため、信義則違反や権利濫用の問題が生じる余地は
ない旨、答弁書で、過去の裁判例なども証拠提出して反論しました。

また、上記の通り考えられるため、不貞行為の存否について主張、証拠の整理を行ったところで、結論に影響しないと考えられることから、
法的見解、解釈に属する事項であるため、裁判官において、早期に、夫婦の共有物であるという事であれば、請求は棄却され、不貞行為の有無が問題と
ならない旨、見解を示していただくことが、訴訟経済に資する旨、進行について意見を述べました。

結果、裁判官から、「夫婦共有財産という事であれば、相手方の単独所有が否定されるため、相手方の請求は棄却されることとなる」旨、
法的見解が示されました。

合わせて、当方から、婚姻費用分担審判において、相手方が当方居住の自宅のローンを支払っていることを踏まえて、当方の収入に応じた統計上の
居住関係費を差し引いて婚姻費用額が定めらていることから、賃料相当額の請求を相手方請求している点にも理由がない旨、主張しました。

結果、相手方は訴えを取り下げ、当該訴訟は終了しました。

確かに、①不動産が婚姻前から夫婦の一方が有していたものであり、かつ、ローン等の支払も婚姻前に終わっているとか、②夫婦の一方がその親から相続した不動産である
などの場合には、夫婦共有財産とは言えないこととなるため、不貞行為が認められるケースにおいては、使用貸借権ないし夫婦の同居義務に基づく居住権を主張することは、
信義則違反ないし権利濫用に判断されると判断される可能性がありますが、夫婦共有財産の場合に当てはまる議論ではない点に注意が必要です(弁護士ですら、この点を誤解していると思われると感じることが時折あります。)。

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161

LINEのやりとりから不貞行為を認定し、また、別途暴行も認定して、減額した婚姻費用を認定した原決定に対し、即時抗告を行い、不貞行為や暴行の存在が否定され、本来の額での請求が高裁で認められた事案。

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

婚姻費用分担審判において、第1審が、当方のLINEのやりとりから不貞行為や暴行を認定し、本来の額よりも
減額した金額(子の養育費相当額のみの金額)での請求しか認めなかったのに対し、即時抗告を行い、第2審において、不貞行為や暴行を認定することは
できない旨、判示され、当方本人分の生活費も含めた婚姻費用の請求が認められました。

結果・所感

上記の通り、不貞行為、暴行の認定に問題があったことから、これを不服として即時抗告を行ったところ、
当方の主張が認められ、不貞行為や暴行の存在が否定されました。

ワンポイント解説

婚姻費用(別居中の離婚までの間の生活費)の請求においては、不貞行為や暴力など、別居に至る原因がもっぱら
請求を行う権利者側にある場合、権利濫用ないし信義則違反により、子の養育費部分は別として、自身の生活費部分を含めて
婚姻費用を請求することはできない、と考えるのが離婚実務の通例です。

本件では、相手方は、別の男性との間のLINEや、切り刻まれたとするシャツの写真を証拠として提出し、それぞれ
不貞行為や身体に向けられた暴行があったとして、当方の婚姻費用の請求が権利濫用に当たる旨、主張していました。

1審では、LINEのやりとりが、男女のやり取りであるなどとして、不貞行為の存在を認め、これとは別に、暴行の存在も
認めました。

しかし、当該LINEは、ある1日のみのやり取りであり、実際に会ったり肉体関係をもったことをうかがわせるやり取りなどは
全く含んでいないものであり、当方の主張(弁解)にも符号するものでした。

当方は、この点を指摘し、当方の主張にも符号する証拠であり、また、当方の主張がおよそあり得ないものである等と
排斥できる関係にもないこと(むしろ、一定の具体性、まとまりのある弁解であり、信用性が認められること)、
当該LINEのやり取りが発覚してからも、夫婦関係は数年にわたり継続してきたものであり、当方の当時の説明により
相手方も納得したものであるという当方の主張にも符号すること、実際、調停においても、当初、離婚の原因は暴行の点にある旨、相手方は主張し、不貞行為を理由とは
していなかったことなどから、不貞行為は認められない旨、主張しました。

また、暴行についても、暴行の存在を否認しているにもかかわらず、もっぱら相手方の供述のみで暴行の存在を認めている原審の判断には
根拠が乏しい旨、主張しました。

結果、高等裁判所では、不貞行為、暴行、いずれの存在も否定され、当方本人分の生活費も含めた婚姻費用の請求が認められました。

婚姻費用における不貞行為、暴行の認定と離婚請求における不貞行為、暴行の認定は、別手続であることから、
理論上は必ず同じ結論になる必要はない事ととなりますが、
実際上は、同じ主張、同じ証拠であれば、異なる判断にはしづらくなるものと考えられ、離婚請求の際にも影響を与え得る重要な争点に関する判断であったと言えます。

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160

当方が子と新しいパートナーと一緒に生活している事に争いがない中、引き続き子の監護を継続することとなった事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

当方にパートナーが存在し、子、パートナーと一緒に生活している事に争いがない中、子の監護権を引き続き継続することと
なりました。

結果・所感

本件は、離婚未成立の状態で、夫婦は別居しており、当方が子2人を監護していたところ、
当方と子2人が別のパートナーと一緒に生活している事に争いがない中、
子2人も新しいパートナーになついており、子の監護を積極的に行っていること、
相手方(夫)との面会についても、継続的に実施しており、今後も同様に考えていること
などを監護者指定の調停で主張し、調査官調査を経た結果、当方が引き続き監護を行う事が適当である旨、
調査官の報告書が提出され、当方が監護を継続することとなりました。

ワンポイント解説

離婚までの間の別居中に、未成年の子をどちらが面倒を見るかについては、
子の監護者指定の調停、審判で決定することとなります。

本件では、当方(妻)が同居中、子の監護(身の回りの世話全般)を主に行ってきた点では
有利と言えますが、離婚が成立していない段階で、子も含めて別の男性と一緒に生活している点で、
不貞行為が存在する事に争いはなく、この点が監護者指定に際し、不利な条件になる可能性も考えられる点が
問題と考えられました。

本件では、結論として、パートナーの存在をマイナスの材料として捉えるのではなく、子の監護に積極的に
関与しており、子も新しいパートナーになついている点が、子の福祉との関係で肯定的に評価された点に
意義があると言えます。

このため、例えば、不貞行為の相手方を時々、自宅に招いて子を合わせている等の場合は、
むしろ、子を混乱させる事となると考えて、監護者指定に際し、不利な事情として判断される可能性が考えられる点に
注意が必要です。

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154

夫婦双方から、不貞行為等による慰謝料請求がなされた中、当方からの慰謝料請求を認める形で裁判上の和解離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

夫婦が互いに、相手方に対し、不貞行為等を理由とした慰謝料請求を行う形で
離婚訴訟が係属していたところ、当方からの慰謝料請求を認める形で、裁判上の和解離婚が成立しました。

結果・所感

夫、妻共に、相手方の不貞行為が原因で本件離婚を余儀なくされた、と慰謝料請求を
離婚訴訟内において行っていました。当方は、これとは別に、相手方からの暴力も離婚の原因であったとして、
これも慰謝料請求の理由に含めていました。

尋問において、暴力の存在が明らかになった上、判決前の和解として、裁判所から、慰謝料額100万円での
和解案が出されました。

結果、慰謝料、財産分与を合わせて400万円を相手方から支払を受け、これとは別に子の養育費として月5万円の
支払を受ける形で裁判上の和解が成立しました。

ワンポイント解説

離婚調停や離婚訴訟に際し、相手方の不貞行為や暴力等を理由に、離婚せざるを得なくなった事に対する慰謝料
(いわゆる、「離婚慰謝料」)を請求することがあります。

この場合に、相手方からも、不貞行為や暴力等を理由に離婚慰謝料の反訴請求等がなされることがあります。

この点については、裁判所は、結局のところ、夫婦双方の帰責性の程度に差があるか否かを見て、慰謝料を認容するか、
認容するとして、幾らとするかを決める傾向にあります。

例えば、夫婦が同時期に不貞行為を互いに行っていた、という場合、通常は夫婦の帰責性の差はなく、
いずれの慰謝料請求も認められない、と言う事になりやすいかと考えられます。

対して、本件では、当方が不貞行為を始めた時期よりも、かなり前から不貞行為を始めており、しかも、不貞行為の相手方が
同時に複数存在し、回数も頻繁であった事や、相手方からの暴力等を主張、立証し、帰責性の差を丁寧に裁判所に理解いただくことを
心がけました。

結果、裁判所より、相手方が100万円の慰謝料を払うべきとの内容を含む和解案の提示を受け、
これを元に、上記の通り裁判上の和解離婚が成立しました。

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150

不貞の相手方から不貞行為による慰謝料として200万円の支払を受ける形で示談が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

不貞行為の相手方に対して、200万円の不貞慰謝料を請求し、
その支払を直ちに受ける形で示談が成立しました。

結果・所感

離婚自体は行わず、婚姻関係を継続する場合、慰謝料額は100万円程度までと
なる事が多いですが、本件では、200万円の支払を一括で受ける形で示談が成立し、
有利な解決となりました。

ワンポイント解説

裁判実務では、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求において、認められる慰謝料額として、
離婚をせざるを得なくなった場合と離婚はせず、婚姻関係を継続する場合とで金額に違いが生じることが
多いです。

不貞行為があったものの、離婚はせず、婚姻関係を継続するという場合は100万円程度までとなることが判決では多いです。
対して、不貞行為により既に離婚しているとか、現在、離婚調停等を行っている、あるいは離婚に向けた別居状態にあるという場合などは、
不貞行為の相手方に対して、離婚せざるを得なくなった離婚慰謝料は請求できないものの、婚姻関係が破綻に至った事の評価として、離婚慰謝料に
近づけて150万円程度の額を設定する事も多いです。

本件では、離婚自体は行わない(ただし、夫婦関係が完全に改善している訳ではなく、様子見の状態)中での慰謝料請求であったものの、
配偶者と不貞の相手方が過去にも不貞行為を行っており、二度と会わない旨、不貞の相手方が約束していたものの、これを破って継続的に
不貞行為を行っていたという事情が存在した事から、これを増額事由として主張し、200万円の請求を行ったところ、
最終的に相手方はこれに応じ、一括で即時に支払う内容で示談が成立しました。

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147

不貞行為が存在するように評価されやすい不利な事実がある中、 財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額の解決金を支払う内容で、 裁判上の和解離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:50代
姫路
解決内容

当方に不貞行為が存在するように評価されやすい不利な事実がある中、
財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額の解決金を支払う内容で、
裁判上の和解離婚を成立させることができました。

結果・所感

当方には、別居後、異性の家を間借りしているという不利な事実がありました。
不貞行為自体は否認しているものの、裁判実務では、性交渉があったものと推認されやすい事から、
不利な状態と言えるかと思われます。

これに対し、当方は、別居前から、相手方による多額の使途不明金の存在を主張し、
通帳等からその説明を求め、その説明内容に合理性がない事を主張しました。

最終的には、上記の通り、当方の考える財産分与の金額に30万円程度上乗せした解決金を支払う形で
裁判上の和解離婚を成立させることができました。

ワンポイント解説

不貞行為の認定がなされた場合、有責配偶者という事になり、
有責配偶者からの離婚請求として、離婚が認められるには、7~10年程度は別居期間が必要となり、
その間、婚姻費用(生活費)を払い続けなければならなくなります。

従って、有責配偶者からの離婚請求の場合、早期に離婚を成立させることで、7~10年分の婚姻費用の支払を免れることが
できる事から、和解としては、離婚慰謝料(150~200万円程度)とは別に、婚姻費用の7~10年分程度の支払をして和解離婚を成立させるという事もあるところですが、
本件では、上記の通り、こちらの考える財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額で(従って、早期離婚成立のための解決金としては30万円と考えることができます。)、
和解離婚を成立させることができ、大幅に離婚成立のための解決金額の低減を図ることができたと考えることができます。

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141

不貞行為の存在に争いがない中、相手方の当初請求の半額程度の解決金を支払い離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方に不貞行為が存在する事には争いがない中、
未払婚姻費用80万円程度も含めた解決金として260万円を支払う形で
離婚調停を成立させることができました。

結果・所感

本件では、自宅不動産が存在し、その価値をいくらと見るかが問題となっていました。
相手方は、当初、不動産会社の査定書の金額によるべきとしていましたが、当方は、
机上査定の額と実際に売却できる額では意味が異なる事から、固定資産評価額に近づけて考えるべきであり、
これが難しいようであれば、鑑定によるべき事となるが、鑑定をしないのであれば、結局、固定資産評価額によらざるを
得ない旨、主張しました。

相手方は、鑑定までは行わず、金額を大幅に下げて見ることとなり、慰謝料、財産分与、未払婚姻費用も含めた解決金
260万円で解決することができました。

ワンポイント解説

不貞行為の存在に争いがない場合、通常は破綻あるいは破綻に近い状態との主張を
行っても、認められるケースは少なく、相手方にも一定の帰責性があることが証拠で示せない場合、
離婚慰謝料として婚姻期間の長短により、150~200万円程度は判決でも認められる事が多いことから、
解決金としてこの程度の金額はある程度、覚悟しなければならない状態にあると言えます。

離婚成立までの間の生活費である婚姻費用の支払義務者の立場にある場合、
離婚調停を早くまとめなければ、配偶者分の生活費を余分に負担しつづけることとなる、
(離婚すると、子の養育費のみの額となる)点にも留意が必要となります。
殊に、不貞行為を行った、有責配偶者側が婚姻費用の支払義務者の場合、別居期間が相当長期間かつ、未成熟の子(経済的に独立していない子がいない事)
が離婚が判決で認められる際の要件となるため、何としても調停で条件を整えて離婚を成立させる必要がありました。

他方で、不動産の評価については当事者間に争いがある場合、最終的には鑑定を行う必要がでてきますが、
鑑定を行う場合、物件が1件であっても、50~100万円程度はかかると考えておく必要があること、
本件では住宅ローンもあることから、かなり高額の鑑定が出なければ、費用対効果が合わないため、相手方は鑑定までは行ってこないのではないか、
との予測を立て、不動産の評価については積極的に争いました。

このため、解決金額に幅が生じることとなり、相手方からも譲歩を引き出し、
結果、相手方の言い分通りの場合よりも200万円程度、少ない解決金額で調停離婚を成立させることが
できました。
慰謝料額として本来、150~200万円程度は覚悟しておかなければならない点も踏まえると、
未払婚姻費用も含めて260万円との条件は、当方に有利なものと言えるかと思われます。
(有責配偶者につき、離婚しづらい点を踏まえて、解決金がかなり加算されることもよくあります。)

なお、相手方が当初、就労していないので、婚姻費用の算定に際し、収入0円で考えるべき旨、
主張していましたが、その後、就労している事が発覚し、その旨、証拠を出して主張したところ、
相手方の認めるところとなり(就労していない旨の書面を出した後に就労を始めたとの説明でした。)、
収入があることを前提とした婚姻費用、養育費の定め方にもすることができ、負担を減らすことが出来ました。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

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137

当方に不貞行為が存在する中、解決金100万円及び通常通りの養育費のみで離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方に不貞行為が存在する事に争いがない中、
解決金100万円及び通常通り(算定表通り)の養育費で離婚調停を成立させることが
できました。

結果・所感

相手方は、当初、慰謝料額としては350万円程度を当方が負担すべきと
主張していました。

また、財産分与においても、
①当方の親が相手方ないし子に対して、一括して保険料を負担した
保険についても、相手方は個人的に贈与を受けたものであり、固有の財産であり、離婚時の財産分与の対象には
含まれない

②子名義の預金についても、子への祝い金等で形成されており、同じく固有の財産である

③別居時に、興信所の費用130万円程度及び引越費用を預金から支払っているが、興信所の費用の半分を
当方が負担すべきであるし、不貞行為により引越を余儀なくされたのだから、引越費用は当方が負担すべき

との主張をしていました。

これに対しては、

①相手方、子名義の保険については、相手方である事に着目してなされたものではなく、相手方が申立人の配偶者である事に
着目してなされたものであり、便宜上、配偶者名義となっているに過ぎず、実質的には当方固有の財産である、仮に配偶者、子の財産と
考えた場合でも、実質的には夫婦に対する贈与と見るべきであり、財産分与の対象となる
対して、当方名義の保険で当方の親が保険料を支払ったものは、自分の子である事に着目したものであるので、固有の財産であり、
財産分与の対象には含まれない

②子名義の預金の規模と夫婦の預金の規模を比較すると、子名義の預金の割合が大きく、何かあった時には
家計に回ることが想定されていたものと考えられ、財産分与の対象となる

③興信所の費用は、慰謝料と同じく、損害賠償の問題として考えるべきところ、実務上、慰謝料額の1割程度までしか
相当因果関係が認められないとするのが一般的であるし、引越費用を当方が負担すべき婚姻費用とは言えず、相手方が
財産分与を先取りしたと見るべき

と主張しました。

双方の主張、立証が一通り出そろった段階で、裁判所より、

①配偶者名義の保険は2分の1を配偶者固有の財産と見て、2分の1を共有財産と見て
財産分与の対象とする
当方、子名義の保険は共有財産とみて財産分与の対象価値とする


②子名義の預金は共有財産とみて財産分与の対象価値とする

③興信所の費用、引越費用を財産分与において負担する必要はない

との解決案を示しました。合わせて、別居開始後に相手方が引き出した金額については、未払婚姻費用に充当する
解決案を示しています。

その上で、慰謝料については、既に100万円を相手方が、不貞行為の相手方から受領している事も含め、
これとは別に100万円を解決金として当方が払う旨の解決案が示されています。

有責配偶者である事に争いはない事から、当方から離婚訴訟を起こしても、最高裁判例の考え方より、
子が経済的に独立する年齢まで別居しなければ、離婚できない、とされる可能性が高い(=その間、配偶者の生活費も含む婚姻費用を
払い続けなければならない)状況にある中、100万円を解決金として支払う形で離婚調停を成立させることができ、経済的負担を相当抑えることが
できました。

その他、細かいですが、養育費の終期を相手方は22歳までとしていたのに対し、原則どおり20歳までとすべき旨、述べ、
20歳までとして調停が成立しています。

ワンポイント解説

本件のポイントは、当方に不貞行為が存在する点に争いがない点にあります。

不貞行為を行った側が離婚訴訟を起こしても、最高裁の考え方は、
①相当長期間の別居(実務上、7~10年程度と言われています。)
②未成熟の子(経済的に独立していない子)がいないこと
の2つの要件を満たさなければ、請求は認められないことから、
何としても調停=話し合いで解決する必要がありました。

もっとも、当方に有利な点であり、かつ、裁判所に受け入れてもらえる可能性が高いと判断される点については、
有効に活用すべきです。

そこで、まず、財産分与に関して、当方に有利に主張、立証できる点を明らかにしていき、
調停手続内で、裁判所の見解を求め、財産分与の論点において当方の見解が優位であることを
明確にしました。
慰謝料についても同様です。

その上で、「合意しなければ離婚しづらい」という当方の弱点も考慮すると、判決において認められる慰謝料額よりは
多めの解決金を支払う事も考える必要がありました。

そうした中、裁判所の見解を得た上で、100万円の解決金を支払う形で調停離婚を成立させることができました。

このように、離婚調停は、有利な事情、不利な事情、これが裁判所に認められる可能性の程度や、相手方の考え方、性格、
その時点における調停の局面などを総合的に考えて、展開を考える事が重要であり、離婚の弁護経験が活きる場面とも言えます。

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129

離婚慰謝料として300万円以上の支払を受けた他、子名義の学資保険等も全て取得する形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が不貞行為を行った事を理由とした離婚慰謝料として300数十万円を
得た他、子名義の学資保険等計300万円余りを取得する形で
離婚調停が成立しました。
合わせて、養育費として月6万5000円程度の支払を受ける内容となりました。

結果・所感

相手方が調停当初、離婚自体を拒絶していましたが、
当方の離婚の意思が固い事を示し、離婚自体には応じるとの意見に転じました。

慰謝料額について、当初、相手方は低額を示していましたが、興信所の費用がかかっている事、
判決における離婚慰謝料額としても低額である事等を主張したところ、上記の通り300数十万円の
支払を一括で受けることができました。

財産分与についても、子名義の学資保険等を全て親権を取得する当方が取得する事ができました。

ワンポイント解説

今回は、興信所の写真により、不貞行為の立証がある程度容易である事案でしたが、
それでも相手方は、当初、離婚を拒絶して修復を求めたり、低額の慰謝料を提案する等、
調整が必要な事案でした。
最終的には、当方に有利な内容での解決を図ることができました。

このように、ある程度、確実な証拠がある場合でも、相手方が自分に有利に交渉を行おうと
する事や、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など様々な点で対立点が生じる事から(現に、面会交流についても
調整が必要となりました。)、弁護士に依頼して離婚調停を進める事が考えられます。

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128

めぼしい財産に乏しい中、調停の席上で、慰謝料、財産分与合わせて310万円の支払を受けて調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:20代
姫路
解決内容

夫婦の間にめぼしい財産がほとんどない中、不貞行為による離婚慰謝料と財産分与を合わせて
310万円の支払を離婚調停の席上で受けて、離婚が成立しました。

結果・所感

夫婦間にめぼしい財産がほとんどなく、夫婦間に子も存在しない事から、
離婚に伴う解決金としてどれだけの支払が確保できるかが焦点となったところ、
交渉の結果、計310万円の支払を離婚調停の席上で一括して支払を受け、
離婚を成立させることができました。

離婚調停中も、相手方は離婚成立までの間の生活費である婚姻費用について、
算定表を上回る負担を行っていたことから、この点の確保もできました。

ワンポイント解説

不貞行為により離婚せざるを得なくなった慰謝料については、
裁判所は婚姻期間の長さをまず大きな要素とみて、判決では婚姻期間が20年以上の場合で
200万円程度まで、20年未満の場合、150万円程度までとなることが多いです。
これに、興信所の費用がかかっている場合には、相当額の加算を行う場合があります。

本件では、めぼしい財産がほとんどない中、310万円の支払を受けているため、
判決における裁判所の基準を大幅に上回る支払を、交渉の結果、一括で受けることができました。

相手方に代理人弁護士が就いていない事案であったため、合意を行っても後に不払いとなるリスクも
念頭におく必要があった事から、調停の席上で交付を受ける形を採っています。

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