離婚の手続きにはこの3つがあります。
いきなり裁判離婚を求めることは認められていませんので,まずは協議離婚,調停離婚いずれを選択するかを決めることとなります。
どちらがよいかは,事案の内容や相手の性格にもよりますので,ご相談いただけたらと思います。
一般的には,子供の年齢が幼少である場合,母親が優先される事が多いですが,特別な事情があれば結論が変わる場合もあります。ご自身のケースでどうなるか,ご相談いただけたらと思います。
夫婦生活で出来た財産を名義を問わず,
原則2分の1ずつ分ける制度
不倫やDVなど,相手の不法行為によって
生じる賠償金
結婚期間中の厚生年金納付の記録を原則半分,
配偶者に移し替える制度
それぞれ,事案に応じたポイントがあり,有利,不利を考えて進める必要があります。気になるポイントを遠慮無くご相談ください。