20歳未満の子がいる場合、親権者をどちらにするか
決める必要があります。
離婚(と親権)だけ決めても協議離婚できますが、財産分与、慰謝料、養育費など取り決めしておかないと、後でもめる危険が!
言い分が対立する部分は、書類や証人尋問などで証明する必要があります。
20歳未満の子のために、契約や財産の管理をしたり(財産管理権、代理権)、
子の身の回りの世話や教育をする権利(監護(かんご)教育権)。
結婚してから離婚するまでの間に、名義にかかわらず、夫婦で作ったと認められる財産について、
貢献度に応じて(基本的には50:50で)分け合う制度。
結婚してから離婚するまでの厚生年金の年金記録(基礎年金は含まず、報酬比例部分のみ)について、
合意、裁判上の手続きを通じて一定割合を、
又は相手の扶養に入っている配偶者の場合に半分を離婚する際に移し替える制度