例えば、結婚して1か月程度で不貞行為があった場合と、結婚して20年経ち、不貞行為があった場合では、これにより離婚を余儀なくされた苦痛の程度が異なると考えられております。
もっとも、単純に婚姻期間が長いとか、不貞の回数が複数あればよいというものではなく、関係が相当希薄になっていたとか、相手方にも問題があるなどの場合には、慰謝料の額が下がるものと考えられます。
また、不倫相手の配偶者から請求を受けた場合、通常はその半額を不倫相手に請求する事が可能であるため、この観点から減額が可能な場合があります。
不貞行為に至るまでの事情について丁寧にうかがい、
的確な主張、立証、交渉を行います。
不貞があった事そのものの慰謝料と、不貞により離婚を余儀なくされた事の慰謝料では、後者の方が高額になるものと考えられております。
いずれのケースについても経験豊富であり、的確な金額の設定を追究いたします。
慰謝料を請求してきたのが、ご自身の配偶者であった場合、不貞に至るまでに相手方にも大きな問題があったり、関係が相当希薄になっていたなどの事情がある場合、慰謝料の金額が下がるものと考えられます。
不貞行為に至るまでの事情について丁寧にうかがい、
的確な主張、立証、交渉を行います。