例えば、こちらが不貞行為を行っているとか、相手に対し、暴力を振るっているなどの事情がある場合、それ自体が有力な離婚原因となり、裁判所も離婚を認める方向で考えます。
これに対し、性格の不一致や家事、育児への非協力などについては、程度問題であり、大なり小なり、どこの家庭でも起こりうる問題であるため、それだけで即離婚と裁判所は考えることは少ないかと思われます。
また、相手が不貞行為を行っているケースでは、相当長期間の別居がなければ、裁判所は離婚を認めない考え方を採っています。
お客様のケースに応じた、効果的な主張、立証を行います。
不貞行為や暴力など明確な離婚原因がない場合であっても、単身赴任などの特別の事情がない別居がある程度長くなっている場合(3~5年程度)、それ自体が夫婦関係の破綻を示すものとして、裁判所は離婚を認める傾向にあります。従って、別居期間がそれほどではない段階で手を打っておく必要があろうかと思われます。
城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。相手が離婚を求める理由にもよりますが、お子様との関係が良好である場合、離婚を思いとどまるケースもございます。現時点で、お子様との時間がうまく取れない場合であっても、お子様との面会交流の調停を申し立てるなどの方法により、お子様と面会する機会を設け、ひいては相手との関係を修復する事が考えられます。
関係修復についても出来る限りのサポートを行います。