別居は、それ自体、長期化することで有力な離婚原因となります。
また、別居をする事で、「別れたい」との言葉が本気である事が伝わり、相手も「これ以上、婚姻を続けても、よりを戻せないのかもしれない」と気持ちに諦めができ、有力な離婚原因がない場合でも離婚できるケースを当事務所では多く見ています。
問題は、別居のタイミングです。相手の性格によっては、別居した途端に電話やメールを頻繁に行ってきたり、場合によっては居場所を探そうとしたりする事が考えられます。
この点、当事務所では、事前にご相談の上、依頼いただければ、「別居と同時に相手方に、代理人名の入った内容証明郵便を送付する」事も可能です。文書中には、離婚交渉や手続の委任を受けていること、問い合わせや意見等は代理人宛てとし、ご本人様への連絡を固くお断りすることなどが記されます。通常は、これで直接の連絡は止む事が多いですが、それでも直接連絡が取られた場合には、代理人から相手方に、直接連絡を取らないよう要請いたします。場合によっては、調停など裁判所を使った手続に移行し、相手方が主張する場に縛りをかける事も考えられます。
別居の上、離婚を求めるケースを多数手がけており、安心してご相談、ご依頼ください。
別居の前提として、住居を確保する必要があります。実家がある場合、実家に戻られる例が多いかと思いますが、そうでない場合、アパート等を借りておく必要があります。
住居を確保するまでの期間も、夫婦間では様々な問題が発生し得ます。
別居の上、離婚手続きをご依頼されるに至るまでの間についても、継続的にサポートすることが可能です。離婚に向けてトータルでお力になります。
別居した場合、夫婦の生計は別となりますので、生活費の確保が取り急ぎ問題となります。
夫婦が別居した場合、離婚までの間、原則として婚姻費用(生活費)が発生しますが、相手方が任意に支払ってくれる場合は別として、金額に争いがある、あるいはそもそも支払う気がない場合、婚姻費用分担の調停を申し立てる必要があります。
可及的速やかに婚姻費用分担の調停を申し立てており、「迅速さ」でも好評をいただいております。また、金額についても例外的な事情を丁寧に主張、立証することで、通常の金額より増額されたケースを数多く経験しております。