「別居したい」でお悩みの方への解決策|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所が、お悩み別に「離婚問題」の解決策をご提案します!

  • 「請求された」でお悩みの方
  • 「請求したい」でお悩みの方
  1. 別居のタイミング
  2. 住居の確保
  3. 生活費の確保

別居のタイミング

 別居は、それ自体、長期化することで有力な離婚原因となります。
 また、別居をする事で、「別れたい」との言葉が本気である事が伝わり、相手も「これ以上、婚姻を続けても、よりを戻せないのかもしれない」と気持ちに諦めができ、有力な離婚原因がない場合でも離婚できるケースを当事務所では多く見ています。
 問題は、別居のタイミングです。相手の性格によっては、別居した途端に電話やメールを頻繁に行ってきたり、場合によっては居場所を探そうとしたりする事が考えられます。
 この点、当事務所では、事前にご相談の上、依頼いただければ、「別居と同時に相手方に、代理人名の入った内容証明郵便を送付する」事も可能です。文書中には、離婚交渉や手続の委任を受けていること、問い合わせや意見等は代理人宛てとし、ご本人様への連絡を固くお断りすることなどが記されます。通常は、これで直接の連絡は止む事が多いですが、それでも直接連絡が取られた場合には、代理人から相手方に、直接連絡を取らないよう要請いたします。場合によっては、調停など裁判所を使った手続に移行し、相手方が主張する場に縛りをかける事も考えられます。

当事務所では

別居の上、離婚を求めるケースを多数手がけており、安心してご相談、ご依頼ください。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

住居の確保

 別居の前提として、住居を確保する必要があります。実家がある場合、実家に戻られる例が多いかと思いますが、そうでない場合、アパート等を借りておく必要があります。
 住居を確保するまでの期間も、夫婦間では様々な問題が発生し得ます。

当事務所では

別居の上、離婚手続きをご依頼されるに至るまでの間についても、継続的にサポートすることが可能です。離婚に向けてトータルでお力になります。

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生活費の確保

 別居した場合、夫婦の生計は別となりますので、生活費の確保が取り急ぎ問題となります。
 夫婦が別居した場合、離婚までの間、原則として婚姻費用(生活費)が発生しますが、相手方が任意に支払ってくれる場合は別として、金額に争いがある、あるいはそもそも支払う気がない場合、婚姻費用分担の調停を申し立てる必要があります。

当事務所では

可及的速やかに婚姻費用分担の調停を申し立てており、「迅速さ」でも好評をいただいております。また、金額についても例外的な事情を丁寧に主張、立証することで、通常の金額より増額されたケースを数多く経験しております。

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離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。是非ご参考になさってください。

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