夫婦間では、どちらか一方が家計や財産を管理している事が多いかと思われます。
家計や財産を管理している側が財産分与を求める場合、何を分けるべきかが明確ですが、管理していない側が財産分与を求める場合、まずは夫婦の財産としてどのようなものが、幾らあるのかを正確に把握する事が肝要です。
また、通帳などは管理し、把握しているつもりであっても、例えば配偶者は給料から天引きの形で財形貯蓄ないし保険をかけていたという事もあります。
財産を管理されている場合はもちろん、財産を管理しておらず、全容が分からない場合でも、交渉、調停、訴訟などを通じて財産を解明したケースを数多く経験しております。
相手方が財産分与の対象と主張する財産であっても、実は、夫婦の共有財産ではなく、一方固有の財産であることがあります。例えば、親から相続した資産、結婚前から持っていた財産などは、財産分与の対象とはなりません。
親が夫婦のためにとしてお金を出してくれた場合などは、ケースバイケースの要素が入ってきます。
特有財産の主張が認められたケースを数多く経験しております。
対象となる財産が全て、今すぐ現金に換えられるものであれば、分けやすいです。
これに対し、不動産(特にローン付き不動産)や動産については、個性があるため取得を希望するしないで意見が対立し得ますし、退職金などは、今すぐ退職する訳ではなく将来もらえるものであるため、金額や分与の時期、方法を考える必要があります。
お客様のケースにより適した財産分与を追究いたします。