当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
妻の夫に対する暴力や精神疾患などから、夫側より離婚を求めた事案で、
子を現に養育している夫側が子の親権を取得した上で、財産分与等も行わない内容で
離婚が成立しました。
離婚の際に、夫側が親権を取得する事はむずかしい場合が多いですが、
本件では、妻の夫に対する暴力を子が見ており、子が妻を怖がっていたり、妻側が精神疾患で度々、入院を
行っており、子を現に夫側が養育していたことなどから、親権の取得を主張したところ、相手方も最終的に応じました。
また、財産分与が別途、発生するところでしたが、相手からの暴力があったため、慰謝料を当方は請求することとなり、
これを行わない代わりに、財産分与もなしとする形で合意できました。
離婚調停を申し立てていましたが、調停外で合意に達したため、離婚調停を取下げ、早期に解決することができました。
離婚の際に親権に争いがある場合、日本では子の監護をそれまで主に妻が行っていることが多いことから、
夫側が親権を取得することが難しい場合が多いですが、ケースによっては認められる場合があります。
本件でも、妻側の夫に対する暴力を子が怖がっている上、妻側が精神疾患により入院を度々行っているなどの事情があり、
夫側の監護態勢さえしっかりしていれば、現に安定して生活を送っている夫側が親権を取得する可能性があると考え、
事件を進めたところ、無事、親権を当方が取得する形で離婚を成立させることができました。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
婚姻費用として月29万円、養育費として月15万円を妻側が求めたのに対し、
婚姻費用を月約12万円、養育費を月8万円とする形で離婚調停を成立させることが
できました。
財産分与についても、親からの贈与による子名義の保険や婚姻前からの財産の合計
400万円近くを除外することができました。
相手方は、当方の給与収入だけでなく、不動産収入も含めて婚姻費用、養育費を決めるべきであると
主張していました。
これに対し、不動産収入は形としては当方のものであるが、当方の親が税金対策のため行った
名義貸しであり、当方が自由にできる収入ではないから、当方の収入から除外すべきと主張しました。
結果、相手の請求から大幅に割り引いた形で、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を
成立させることができました。
離婚時には、未払いの婚姻費用の清算や養育費の取り決めも財産分与と合わせて
行われることが多いです。
この点、本件では名義が当方の不動産について、実際には親のものであり、収入も親のものという点を
どう反映させるかが問題となりました。不動産の購入資金を誰が出したかや、賃料の取得や固定資産税の負担を誰が
行っていたかなどを客観的な資料で証明する必要があります。
この結果、立証が厳密には難しい部分もあったものの、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を成立させることが
できました。
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離婚事案の豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
離婚調停において、相手方所有の不動産について、当方に、不動産の使用を認める形で
取り決めがなされたものの、その後、当方が現実に使用していないとして、不動産の明渡請求訴訟を
起こしたのに対し、
当方は、不動産への居住は行っていなくても、物品等を多数置いており、使用していること、
もともと明渡期限を離婚調停において明確に決めている本件では、目的が達成したか否かなどの議論が
そもそも無意味であり、離婚調停で定めた明渡期限まで、利用できないとの不利益を承知の上で、
相手方が使用貸借の権原を付与したのだから、明渡義務はないことを主張しました。
その上で、和解として、離婚調停成立後、取り決めを行っていなかった養育費や子の大学進学費用の一部の
支払を受けることを条件として提示し、300万円を一括して支払を受けることを条件に、明渡を行うことと
なりました。
本件では、使用貸借が目的達成により終了しているだとか、現実に住んでいないから
用法遵守義務違反があるなどの相手方の主張には、法的に無理があることを端的に示す一方で、
物置としてしか利用していなかったのも事実であるため、このまま利用できるとの権利を確認したところで、
経済的には得をしにくい事案でした。
そこで、相手方が退去を求めている背景事情として、退去後に売却を図ろうとしているのではないかとも
考えられることから、形成的に当方が有利であることを示しつつ、遡って請求することが困難な過去の養育費
(通常、養育費の調停、審判を起こした時以降の分が清算の対象となるとされています。)や、既に数年前に支払済みである
大学進学費用等について、仮に当方が請求を行っていたら、相手方が支払を免れなかったはずであると主張して、
これを梃子に300万円の支払を一括で支払を受ける形の和解を成立させることができました。
無償で物の貸し借りを行う、使用貸借の場合、期限が決まっていない契約については、
契約の目的が達成した時に終了しますが、本件の場合、期限が決まっているため、目的の達成の如何にかかわらず、
もともと約束した期間まで、使用する権限があると言えます。
また、居住目的で貸りたとしても、物置としての利用は、「大は小を兼ねる」で含まれており、
用法遵守義務違反には当たらない(しかも、定期的に掃除等に行っており、管理も怠っていないと言えます。)と
考えられます。
この辺りを理論的に示しつつ、相手方が免れている養育費等を解決金の金額の根拠として指摘し、
訴訟上の和解成立に至ることができました。
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当方に不貞行為が存在するとの心証が裁判所より示されたものの,相手方から125万あまりの財産分与を
受ける形で離婚調停が成立しました。
不貞行為の存在自体は否認していましたが、交際相手が出入りしている事は認めざるを得なかった
案件で、裁判所は婚姻費用分担の調停内で、不貞行為の存在を推認せざるを得ないのではないかとの
心証が示されていました。
、慰謝料の支払を行うことが問題となります。
ご本人の希望で、離婚を早期に成立させたいとの事から、養育費はもらわない事とし、
その代わりに慰謝料の支払も行わないとの形で調整がなされ、これとは別に財産分与として
125万円あまり(学資保険の半額)の支払を受ける形で離婚調停を成立させることが
出来ました。
不貞行為が存在する場合、相当長期間の別居等が裁判上の離婚の要件となります。
このため、本件では調停内で離婚の条件を整えて、調停離婚を行う必要性がありました。
この点、依頼者は一定の収入を得られている事から、養育費を不要とする形で、慰謝料を支払わない形として
離婚を成立させる事で、交渉の結果、相手方が受け入れるに至りました。
他方で、財産分与については、子の学資保険が存在し、本来、子の学費等に充てられる事が想定されていたことから、
その半額を財産分与として支払を受ける形で交渉し、相手方が受け入れるに至りました。
このように、不貞行為が存在する場合でも、相手方が条件によっては離婚を考えるという場合、
交渉次第で離婚成立に至る事も考えられます。
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相手方からの不貞行為を理由とした慰謝料について、
調停内で裁判官より、不貞行為とは認めがたい旨、意見をもらった上で、
200万円以上の財産分与を受け、月4万円の養育費の支払を受ける形で
離婚調停が成立しました。
相手方より、手紙の存在等を理由に不貞行為の主張がありましたが、
経緯について説明した上で、内容的にこれだけで交際していたというのは飛躍である旨、
丁寧に主張したところ、裁判官としても、これを理由に慰謝料が発生するとは認めがたい旨、
意見を得ました。
その上で、200万円以上の財産分与を受け、養育費についても算定表どおり月4万円の支払を
受ける形で離婚調停が成立しました。
離婚調停を行う場合、相手方から慰謝料や解決金の主張がでることがあります。
一般的に、離婚に伴う慰謝料は、不貞行為や暴力などの不法行為を構成するだけの事情が
必要とされており、その立証責任は請求する側にあります。
本件では、手紙の存在等を理由に慰謝料の請求がなされましたが、一見、不利に見える証拠でも、
丁寧に説明し、不法行為を構成しない旨、丁寧に主張することで、裁判所の意見を引き出すことが
できました。
ただし、離婚原因があるかどうかは、これとは別ですので、相手方に暴力、不貞行為等の明確な事情がなければ、
離婚調停をまとめなければ、離婚しづらいという点を別途、考慮する必要があります。
本件でも数十万円程度の名目的な解決金を設定し、これを差し引いて財産分与の支払を受ける形で離婚調停を
成立することができました。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
200件以上の豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
月10万8000円の婚姻費用の支払を受ける形での調停を成立させた上で、
財産分与として200万円近くの子の学資保険の名義変更を受け、これとは
別に解決金50万円を得て、養育費についても月7万円の支払を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
相手方は、当初、月8万円しか生活費を渡していない状態でした。
このため、適正な生活費の支払を受ける必要があることから、離婚調停と合わせて
婚姻費用分担請求調停を申し立て、まず、婚姻費用について取り決めを行い、月10万8000円の
支払を受ける形で調停をまとめました。
その上で、財産分与についても、当方の資産が多いものの、婚姻前からの財産であることを
証拠で証明した上で、離婚時の財産分与の対象から外しました。
他方、相手方が保有する財産にはオーバーローン物件が存在しましたが、
学資保険については、名義変更を受ける形で財産分与を行い、
この他、調停申立以前の未払い婚姻費用等を含め50万円の解決金を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、対象となるのは婚姻後に夫婦で形成された財産のみです。
しかし、婚姻前から存在した財産であるとか、親から相続した財産であるなどの事情から、
特有財産である旨の主張を行う側が、特有財産であることの立証責任を負うため、
丁寧に立証を行う必要があり、本件でもこれを心がけました。
当初は、相手方は特有財産を否定していましたが、立証を行い、裁判所の意見も得た結果、
相手方も受け入れる形となりました。
離婚時の財産分与においては、このような整理を丁寧に行うことが必要となります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
預貯金、将来の退職金等が離婚する際の財産分与の対象財産となるところ、
1800万円の分与を受ける形での調停離婚が成立しました。
相手方は、当初、1600万円を分与する形での提案を行っていましたが、
先に婚姻費用(月8万円)を調停で取り決めたところ、離婚しなければ月々8万円余分に
毎月かかる状態となったところ、最終的には1800万円の分与を行う形で合意できました。
将来の退職金が財産に占める割合が大きかったものの、初回に500万円の支払を受け、
月々の分割額も相手提案の10万円だったものの、交渉の結果、月15万円、賞与月に35万円の分割で
調停離婚を成立させることができました。
また、年金分割も通常通り按分割合を0.5としております。
熟年離婚の場合、財産分与として将来の退職金が対象となることが多いです。
この場合、退職金自体は定年にならなければ支給されないことから、預金等が十分にないケースでは、
分割払を検討せざるを得ないこととなります。
分割になること自体はやむを得ないとしても、離婚時に支払ってもらう一時金の金額を大きくするだとか、
月々の弁済額や賞与月の加算などで、なるべく回収可能性を高める必要があります。
本件でも、初回の分割金額を500万円、月々の支払額も増やすことができました。
背景には、離婚の条件が整いにくかった事から、まずは離婚成立までの間の生活費である婚姻費用の金額を
調停で決めて金額を固定し、離婚が成立しなければ、月々8万円の支払が続く状態となった事も、
離婚の条件の取り決めを促進する効果を生み出した1つの要因と考えられます。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
豊富な離婚問題の解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
本件は、離婚時の財産分与の金額が大きな争点となった調停でした。
結果、相手方の主張額から三百数十万割り引いた金額(1000万円)を8年程度の分割で支払う形で
調停離婚を成立させることができました。
当方は、財産に占める確定拠出年金や退職金の金額の割合が多い状況にありました。
本件の確定拠出年金や退職金自体は、その金額の支払を受ける見込みがある程度あるため、
除外することが難しい状況にありました。
他方において、退職金や確定拠出年金の支払を受けることができるのは、退職時であることから、
これを前倒しで現段階で支払うのであれば、相手方はこれを運用できることとなり、
中間利息を控除するべきである旨、主張を行いました。
また、一括で支払うことは、預金等の金額が1000万円程度しかなく、財産を一時的とは言え、
ほぼ吐き出すこととなる事から、定年退職までの間に8年程度で分割払する形での解決を求めました。
結果、300数十万円を割り引いた上、一括部分を500万円、残り500万円を8年程度で分割して
払う形で、離婚調停を成立させる事ができました。
離婚時の財産分与の対象として、退職金や確定拠出年金の金額の占める割合が大きい場合、
離婚時に一括で支払うことが難しい場合が多く、本件のように分割払を求めていくこととなります。
また、一括部分をある程度作る場合、中間利息控除を主張して減額を図ることも考えられます。
本件はこれらがうまく功を奏し、有利な内容で離婚調停を成立させることができました。
ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、離婚問題のよりよい解決方法をお客様と一緒に考えます。
過去に離婚調停が成立し、その中で、相手方がローンを支払うマンションの利用を
一定期間、離婚成立後も認める形での合意がなされていたところ、
相手方が当方に対し、「離婚成立後、マンションの利用がなされておらず、使用貸借契約を解消する」として、
マンションの明渡請求訴訟を起こしてきました。
これに対し、離婚成立時の使用貸借契約の設定は、離婚の条件となっており、
離婚時に合意した明け渡し期限がまだ到来しておらず、解除は無効である旨、主張し、
他方で、現在、物置としての利用にとどまっており、マンション利用の必要性は低下していることから、
離婚時に合意した養育費の期限以降、子の進学により本来、養育費の支払の延長がなされるべきであったとして、
その間の養育費や大学進学費用の一部の支払を条件に、明け渡す余地がある旨、交渉し、
300万円の解決金を一括で支払を受けることができました。
本来、養育費は、過去分について遡れる訳では無く、養育費の調停等を申し立てた以降のものしか
対象とならないところですが、今回のケースの場合、相手方としても、マンションの返還を受ける必要性が
高い(おそらく、売却してローンを一括償還しようという事かと思われます。)ことから、
訴訟内において、和解の条件として提示し、交渉を行ったところ、300万円を一括で支払ってもらう形での
解決を図ることができました。
離婚時に調停等で合意を行った場合でも、離婚調停の条項から変化が生じた場合
(例えば、今回の場合、離婚後、大学進学により、子の扶養義務が20歳から更に伸び、
大学卒業までとなったなど)、改めて協議の上、合意するか調停を申し立てるなどの必要が
生じます。
養育費については、遠い予測がしきれない将来までの支払を取り決めるため、
予測できない点については、離婚成立時に決めることはできず、必要最小限(例えば、子が20歳まで払うなど)の事項しか
盛り込めないため、注意が必要です。
この点、本件も同じ問題がありましたが、相手方としてもマンションの明渡請求訴訟については、判決に至ったとしても、
負ける可能性が高く、マンションの明渡を受けるためには、解決金の支払が必要との認識を持つに至り、
和解が成立したものと思われます。
本件の養育費、進学費用等のように、法的には請求が難しい内容でも、交渉次第では回収が可能なケースは
多々あります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なく
ご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
当方に不貞行為が存在する事に争いが無くなったものの、
当方からの慰謝料を差し引いてもなお、1000万円の財産分与を受ける事を骨子とした
調停離婚が成立しました。
当初、当方は、相手方の指摘する当方の不貞行為の存在を争っていました。
また、相手方は離婚自体については離婚調停当初から一貫して、反対の立場を示していました。
しかし、相手方から興信所の写真が提出されたため、更にご本人に確認したところ、不貞行為は存在する旨
認められました。
そこで、離婚調停においても、不貞行為を認めた上で、離婚の条件についてどうするか協議する形としたい旨、
述べたところ、
相手方も態度を軟化させ、離婚に向けた条件を検討することとなりました。
夫婦の共有名義の不動産があり、ローンも残っていましたが、結果として、相手方が不動産全体を取得し、
ローンの支払も行う事とし、当方の共有持ち分の価値に相当する金額にほぼ近い金額から、一定の慰謝料相当額を差し引き、
相手方が借り入れでこの金額をまかなう事も考慮し、
1000万円の財産分与(代償金)を一括で相手方から支払を受けることを骨子とした調停離婚が成立しました。
本件は、離婚調停前に別居を行っている事案でした。
このため、相手方としても、不貞行為を認めないのであれば、感情的にも離婚には応じられないが、
認めるのであれば、もはや婚姻関係が元に戻ることはないという事は理解されていたものと思われ、
離婚の方向に話が進みました。
慰謝料額を差し引いても、なお1000万円の代償金の支払を受けることができる形で、離婚調停が
成立し、よい解決ができたのではないかと考えられます。
このように、粘り強く交渉を行うことで、こちらに不利な点も含めて抜本的に離婚の問題が解決できることが
しばしばあります。ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。