当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
預貯金、将来の退職金等が離婚する際の財産分与の対象財産となるところ、
1800万円の分与を受ける形での調停離婚が成立しました。
相手方は、当初、1600万円を分与する形での提案を行っていましたが、
先に婚姻費用(月8万円)を調停で取り決めたところ、離婚しなければ月々8万円余分に
毎月かかる状態となったところ、最終的には1800万円の分与を行う形で合意できました。
将来の退職金が財産に占める割合が大きかったものの、初回に500万円の支払を受け、
月々の分割額も相手提案の10万円だったものの、交渉の結果、月15万円、賞与月に35万円の分割で
調停離婚を成立させることができました。
また、年金分割も通常通り按分割合を0.5としております。
熟年離婚の場合、財産分与として将来の退職金が対象となることが多いです。
この場合、退職金自体は定年にならなければ支給されないことから、預金等が十分にないケースでは、
分割払を検討せざるを得ないこととなります。
分割になること自体はやむを得ないとしても、離婚時に支払ってもらう一時金の金額を大きくするだとか、
月々の弁済額や賞与月の加算などで、なるべく回収可能性を高める必要があります。
本件でも、初回の分割金額を500万円、月々の支払額も増やすことができました。
背景には、離婚の条件が整いにくかった事から、まずは離婚成立までの間の生活費である婚姻費用の金額を
調停で決めて金額を固定し、離婚が成立しなければ、月々8万円の支払が続く状態となった事も、
離婚の条件の取り決めを促進する効果を生み出した1つの要因と考えられます。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
豊富な離婚問題の解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
本件は、離婚時の財産分与の金額が大きな争点となった調停でした。
結果、相手方の主張額から三百数十万割り引いた金額(1000万円)を8年程度の分割で支払う形で
調停離婚を成立させることができました。
当方は、財産に占める確定拠出年金や退職金の金額の割合が多い状況にありました。
本件の確定拠出年金や退職金自体は、その金額の支払を受ける見込みがある程度あるため、
除外することが難しい状況にありました。
他方において、退職金や確定拠出年金の支払を受けることができるのは、退職時であることから、
これを前倒しで現段階で支払うのであれば、相手方はこれを運用できることとなり、
中間利息を控除するべきである旨、主張を行いました。
また、一括で支払うことは、預金等の金額が1000万円程度しかなく、財産を一時的とは言え、
ほぼ吐き出すこととなる事から、定年退職までの間に8年程度で分割払する形での解決を求めました。
結果、300数十万円を割り引いた上、一括部分を500万円、残り500万円を8年程度で分割して
払う形で、離婚調停を成立させる事ができました。
離婚時の財産分与の対象として、退職金や確定拠出年金の金額の占める割合が大きい場合、
離婚時に一括で支払うことが難しい場合が多く、本件のように分割払を求めていくこととなります。
また、一括部分をある程度作る場合、中間利息控除を主張して減額を図ることも考えられます。
本件はこれらがうまく功を奏し、有利な内容で離婚調停を成立させることができました。
ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、離婚問題のよりよい解決方法をお客様と一緒に考えます。
保育料の一部を婚姻費用、養育費の基本月額に加算する形で、
金額の取り決めを行い、離婚成立までの間、計200万円弱の婚姻費用が認められ、
離婚調停が成立しました。
認定外保育であったため、子2名で6万円を超える保育料がかかっていました。
当方は、離婚調停において、「保育料を支払うことで、当方は仕事ができ、収入を得ており、これによって
相手方は婚姻費用や養育費の基本額が少なく済んでいるのであるから、当方のみで保育料を負担することは
不適切であり、金額的にみても、婚姻費用・養育費の算定表で考慮されていない特別の経費に当たる」と
主張したところ、算定表で考慮されている公立中学の標準学費年13万円程度を越える保育料について、
相手方と当方の収入割合で按分する形で負担すべきである、との裁判官の意見を得て、これに基づき、
離婚調停を成立させることができました。
結果、半額程度が加算されております。
当事務所では、依頼者の方と進め方について相談させていただいた結果、
離婚調停を申し立てる場合、合わせて、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用分担調停を
申し立てることが多いです。
これにより、離婚条件について調整が難航した場合でも、まずは別居中の生活費を確保することができます。
相手方は、これにより決まった金額を月々払わなくてはならず、離婚を成立させなければ、配偶者分の生活費を
余分に払い続けることとなるため、早期に条件を整えて、離婚調停を成立させたいとの動機をもつこととなり、
離婚調停においても譲歩を行う可能性が出てきます。
本件でも、相手方は、当初、「生活が苦しいので、そんなに多くは支払えない」などと法的には認められづらい
主張をしていましたが、婚姻費用から取り決めを行い、しかも保育料についても半額程度を負担すべきとの裁判所の
意見を得ることができたことにより、離婚時の清算金の額にについても譲歩を行ってきました。
離婚の条件に争いがある場合、話の進め方についてよく考えを練る必要があることが多いです。
ご自身の離婚の問題について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
過去に離婚調停が成立し、その中で、相手方がローンを支払うマンションの利用を
一定期間、離婚成立後も認める形での合意がなされていたところ、
相手方が当方に対し、「離婚成立後、マンションの利用がなされておらず、使用貸借契約を解消する」として、
マンションの明渡請求訴訟を起こしてきました。
これに対し、離婚成立時の使用貸借契約の設定は、離婚の条件となっており、
離婚時に合意した明け渡し期限がまだ到来しておらず、解除は無効である旨、主張し、
他方で、現在、物置としての利用にとどまっており、マンション利用の必要性は低下していることから、
離婚時に合意した養育費の期限以降、子の進学により本来、養育費の支払の延長がなされるべきであったとして、
その間の養育費や大学進学費用の一部の支払を条件に、明け渡す余地がある旨、交渉し、
300万円の解決金を一括で支払を受けることができました。
本来、養育費は、過去分について遡れる訳では無く、養育費の調停等を申し立てた以降のものしか
対象とならないところですが、今回のケースの場合、相手方としても、マンションの返還を受ける必要性が
高い(おそらく、売却してローンを一括償還しようという事かと思われます。)ことから、
訴訟内において、和解の条件として提示し、交渉を行ったところ、300万円を一括で支払ってもらう形での
解決を図ることができました。
離婚時に調停等で合意を行った場合でも、離婚調停の条項から変化が生じた場合
(例えば、今回の場合、離婚後、大学進学により、子の扶養義務が20歳から更に伸び、
大学卒業までとなったなど)、改めて協議の上、合意するか調停を申し立てるなどの必要が
生じます。
養育費については、遠い予測がしきれない将来までの支払を取り決めるため、
予測できない点については、離婚成立時に決めることはできず、必要最小限(例えば、子が20歳まで払うなど)の事項しか
盛り込めないため、注意が必要です。
この点、本件も同じ問題がありましたが、相手方としてもマンションの明渡請求訴訟については、判決に至ったとしても、
負ける可能性が高く、マンションの明渡を受けるためには、解決金の支払が必要との認識を持つに至り、
和解が成立したものと思われます。
本件の養育費、進学費用等のように、法的には請求が難しい内容でも、交渉次第では回収が可能なケースは
多々あります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なく
ご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。
また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。
離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。
面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。
その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。
養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。
本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。
離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。
相手方が資産に乏しく、むしろ、当方が財産分与として支払を行わなければならない可能性がある中、
相手方から30万円の解決金の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
本件は、当方が前夫との間で子がいたところ、相手方と再婚し、相手方が子を養子縁組していた事案でした。
当方は、相手方の事業等のために、婚姻前に有していた預金等をくずして渡していたことから、
別居開始時点の財産としては、当方の方が相手方より多く、財産分与として支払を行わなければならないように
見えるものの、むしろ、相手方から一定額の返還を受ける必要があると調停で主張しました。
相手方は、オーバーローン(負債の方が不動産の価値を上回る状態)の自宅があることから、
任意売却を試みましたが、これが難しいとして、破産申立を行わざるを得ない旨、調停の途中から主張しました。
そのような中、妥協点を探り、30万円の解決金を受ける形で離婚調停を成立させる事ができました。
破産申立が実際になされた場合、財産分与請求権は、破産により免責されることから、
回収ができないこととなってしまいます。
また、破産申立を行うにもかかわらず、その直前に多額の支払を行うと、
破産手続上、免責が受けられないとか、破算管財人による調査が入るなどの不利益が
生じます。
本件では、相手方に弁護士が代理人としてついていた事から、立場上、多額の支払を認めることは
ないものと当方は判断しました。
他方で、当方が相手方の事業や住宅のために、婚姻前から持っていた預金を崩して、
まとまった金銭を投入していたのも事実であり、依頼者のお気持ちとしては、その一部でも
責任をもって返して欲しいとの思いがありました。
そのような中、相手方は解決金を双方請求しない形での調停案を提案してきました。
これに対し、当方は、本件では、離婚が成立した場合、相手方は、婚姻費用(離婚成立までの生活費)はもとより、
養子縁組も解消することから、養育費の支払義務も負わないこととなるため、解決金の支払により、出費を
抑えられることになる(離婚を成立しなければ、配偶者、養子への生活費の支払がかかりつづける)ため、
必要経費と見ることが可能であり、金額としても30万円程度の支払であれば、破産手続上も問題視されないものと思われる旨、意見を述べ、
相手方もこれに応じ、離婚調停がまとまりました。
相手方が破産手続を選択する可能性がある場合、財産分与請求権は免責されてしまい、回収できなくなる、という
問題があり、このような場合にどのように離婚の条件をまとめるかは、慎重に考える必要があります。
離婚を考えられており、弁護士に相談、依頼を検討されている方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくお問い合わせください。これまでの多数の解決実績、経験をもとに、お客様と一緒にベストの方法を考えます。
離婚に際し、財産分与、未払婚姻費用の精算等を含め、2000万円以上の財産を取得できました。
財産分与には、相手方の退職金を現時点でもらった場合の金額も含めて合意に達しております。
また、養育費についても大学卒業までの間、月額9万円の支払を受けること、
子名義の定期預金数百万円についても当方が全額取得の上、これをもってしても、
補えない学費、家賃等が発生した場合、協議の上、負担割合を決める旨、公正証書で
定めることができました。
年金分割についても、原則通り半分とすることで合意しております。
相手方が、財産の資料の開示を比較的、早期にスムーズに行って頂けた
こともあり、交渉を何度も行う必要がありましたが、解決まで3か月程度で
内諾を得られ、公正証書の形で合意をすることができました。
全般的に、当方に有利な内容で解決でき、よい解決となりました。
熟年のご夫婦の離婚の事案であり、奥様からご依頼をいただきました。
熟年離婚の場合、退職金も財産分与の対象とすべき場合が多く、本件でも
離婚時の財産分与に当たり、これを含めた金額を精算することで合意できました。
また、お子様の大学進学とも時期的に重なることが多く、本件でも、考え方としては
子名義の定期預金数百万円を夫婦財産と考えて、2分の1とした上で、学費等については
特別の経費として夫婦の収入割合に応じた負担を求める方法もあるところでしたが、
もともとお子様に何かあった時のために蓄えたものとの事でしたので、お子様固有の財産と
考えた上で、これを持ってしても賄えない部分については、特別の経費として養育費の上乗せを
求めることが出来る形で、相手方に提案したところ、了承を得ることができました。
熟年離婚の場合、特に気を付けるべきポイントがあるため、注意が必要です。
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