婚姻費用に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

お金について

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97

オーバーローン物件の存在する中、250万円の財産分与を受け、養育費月7万円で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

月10万8000円の婚姻費用の支払を受ける形での調停を成立させた上で、
財産分与として200万円近くの子の学資保険の名義変更を受け、これとは
別に解決金50万円を得て、養育費についても月7万円の支払を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。

結果・所感

相手方は、当初、月8万円しか生活費を渡していない状態でした。
このため、適正な生活費の支払を受ける必要があることから、離婚調停と合わせて
婚姻費用分担請求調停を申し立て、まず、婚姻費用について取り決めを行い、月10万8000円の
支払を受ける形で調停をまとめました。

その上で、財産分与についても、当方の資産が多いものの、婚姻前からの財産であることを
証拠で証明した上で、離婚時の財産分与の対象から外しました。
他方、相手方が保有する財産にはオーバーローン物件が存在しましたが、
学資保険については、名義変更を受ける形で財産分与を行い、
この他、調停申立以前の未払い婚姻費用等を含め50万円の解決金を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。

ワンポイント解説

離婚時の財産分与において、対象となるのは婚姻後に夫婦で形成された財産のみです。
しかし、婚姻前から存在した財産であるとか、親から相続した財産であるなどの事情から、
特有財産である旨の主張を行う側が、特有財産であることの立証責任を負うため、
丁寧に立証を行う必要があり、本件でもこれを心がけました。
当初は、相手方は特有財産を否定していましたが、立証を行い、裁判所の意見も得た結果、
相手方も受け入れる形となりました。

離婚時の財産分与においては、このような整理を丁寧に行うことが必要となります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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95

財産分与が困難な中、150万円の慰謝料、大学卒業までの養育費を認めてもらう形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が短期間で夫婦財産である預金600万円程度を
ギャンブルに費消し、財産に乏しい中、150万円の慰謝料の支払及び
子が22歳に達するまでの養育費を取り決める形で離婚調停が成立しました。

結果・所感

慰謝料については、離婚成立月に100万円を一括して支払いを受け、
残り50万円は分割で支払を受ける形で離婚調停をまとめることができました。

ワンポイント解説

本件は、財産分与の対象財産に乏しい事案でした。
相手方のギャンブルによる費消が原因であり、この点の調整は
離婚に伴う慰謝料という形で図る必要がありました。
結果として、こちらの請求金額全額の支払を認めていただくことができ、
また、養育費についてもお子さんがまだ幼かったのですが、22歳に達するまで払い続ける、
という内容で合意することができました。

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94

財産分与として1800万円の支払を受ける形での調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

預貯金、将来の退職金等が離婚する際の財産分与の対象財産となるところ、
1800万円の分与を受ける形での調停離婚が成立しました。

結果・所感

相手方は、当初、1600万円を分与する形での提案を行っていましたが、
先に婚姻費用(月8万円)を調停で取り決めたところ、離婚しなければ月々8万円余分に
毎月かかる状態となったところ、最終的には1800万円の分与を行う形で合意できました。

将来の退職金が財産に占める割合が大きかったものの、初回に500万円の支払を受け、
月々の分割額も相手提案の10万円だったものの、交渉の結果、月15万円、賞与月に35万円の分割で
調停離婚を成立させることができました。

また、年金分割も通常通り按分割合を0.5としております。

ワンポイント解説

熟年離婚の場合、財産分与として将来の退職金が対象となることが多いです。
この場合、退職金自体は定年にならなければ支給されないことから、預金等が十分にないケースでは、
分割払を検討せざるを得ないこととなります。
分割になること自体はやむを得ないとしても、離婚時に支払ってもらう一時金の金額を大きくするだとか、
月々の弁済額や賞与月の加算などで、なるべく回収可能性を高める必要があります。
本件でも、初回の分割金額を500万円、月々の支払額も増やすことができました。

背景には、離婚の条件が整いにくかった事から、まずは離婚成立までの間の生活費である婚姻費用の金額を
調停で決めて金額を固定し、離婚が成立しなければ、月々8万円の支払が続く状態となった事も、
離婚の条件の取り決めを促進する効果を生み出した1つの要因と考えられます。

ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
豊富な離婚問題の解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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92

認定外の保育園の保育料の負担も加味した婚姻費用、養育費の取り決めを行い調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:20代
姫路
解決内容

保育料の一部を婚姻費用、養育費の基本月額に加算する形で、
金額の取り決めを行い、離婚成立までの間、計200万円弱の婚姻費用が認められ、
離婚調停が成立しました。

結果・所感

認定外保育であったため、子2名で6万円を超える保育料がかかっていました。
当方は、離婚調停において、「保育料を支払うことで、当方は仕事ができ、収入を得ており、これによって
相手方は婚姻費用や養育費の基本額が少なく済んでいるのであるから、当方のみで保育料を負担することは
不適切であり、金額的にみても、婚姻費用・養育費の算定表で考慮されていない特別の経費に当たる」と
主張したところ、算定表で考慮されている公立中学の標準学費年13万円程度を越える保育料について、
相手方と当方の収入割合で按分する形で負担すべきである、との裁判官の意見を得て、これに基づき、
離婚調停を成立させることができました。
結果、半額程度が加算されております。

ワンポイント解説

当事務所では、依頼者の方と進め方について相談させていただいた結果、
離婚調停を申し立てる場合、合わせて、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用分担調停を
申し立てることが多いです。

これにより、離婚条件について調整が難航した場合でも、まずは別居中の生活費を確保することができます。
相手方は、これにより決まった金額を月々払わなくてはならず、離婚を成立させなければ、配偶者分の生活費を
余分に払い続けることとなるため、早期に条件を整えて、離婚調停を成立させたいとの動機をもつこととなり、
離婚調停においても譲歩を行う可能性が出てきます。

本件でも、相手方は、当初、「生活が苦しいので、そんなに多くは支払えない」などと法的には認められづらい
主張をしていましたが、婚姻費用から取り決めを行い、しかも保育料についても半額程度を負担すべきとの裁判所の
意見を得ることができたことにより、離婚時の清算金の額にについても譲歩を行ってきました。

離婚の条件に争いがある場合、話の進め方についてよく考えを練る必要があることが多いです。
ご自身の離婚の問題について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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90

相手方の収入の認定が困難な中、婚姻費用、養育費を定めて調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方に定まった仕事がなく、インターネットで時々、物品を売っているだけであったものの、
養育費として3万円程度、婚姻費用として6万5000円程度を認めさせた形での離婚調停が
成立しました。

結果・所感

インターネット上の販売について、相手方は確定申告等を行ったいなかったため、
収入を幾らとみるか、立証が困難という事情がありました。

そこで、代金の入る通帳等の開示を求めた上で、最終的には、平均賃金に基づき、年300万円程度の
収入があるものと仮定して、離婚調停申立て以降、離婚調停成立までの間の未払婚姻費用の精算(約1年分)、
離婚成立後の養育費を定める形で、離婚調停を成立させることができました。

ワンポイント解説

相手方は、そもそも当初は、離婚そのものについて、離婚する意思はない、と離婚調停手続きで
回答していました。

そこで、まずは、離婚成立までの間の婚姻費用の論点を整理することとし、先に述べたとおり、
年300万円程度と見る形で合意を形成したところ、相手方は、最終的に離婚についても同意を行い、
離婚調停成立にいたりました。


相手方の暴力、不貞行為などの客観的な証拠がない場合、協議離婚や調停離婚の形で、話し合いにより
解決しなければ、離婚の成立が困難であることがあります。
しかし、離婚を強制するだけの法律上の離婚原因の立証が困難な場合でも、調停等を経て、様々な条件を
協議する中で、相手方が「法的に現在、離婚を強制されない、と言ったところで、戻ってきてくれる訳でもないし、
戸籍上の婚姻関係を残すことにどれほど意味があるのか」「また何年間後に、離婚調停をするのも大変ではないか」
などと心理的な要素から、離婚に応じるケースは、これまで多数経験しており、今回も、離婚成立に至ることができました。

ご自身の離婚等のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

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88

当初、離婚を拒絶していたものの、250万円の離婚慰謝料、養育費、学資保険料の支払を受ける形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

暴力を内容とした離婚慰謝料として250万円の支払を分割で受け、
また、養育費として婚姻費用算定表にもとづく金額とは別に、子の学資保険の保険料を
16歳に達するまでの間、支払を受ける内容で離婚調停が成立しました。

結果・所感

調停当初、相手方は離婚そのものを拒絶していましたが、
調停を重ねると、相手方は離婚そのものに同意するようになりました。

ただ、面会交流については1か月当たり、複数回の面会を求めるなどしており、
当初は面会交流がまとまらなければ、離婚も不成立との態度を相手方は取っていましたが、
離婚調停を進めるうちに、面会交流については別途、面会交流調停で決めることとし、
離婚調停を先行して決めることで落ち着きました。

ワンポイント解説

相手方が当初、離婚自体については拒絶されるケースは時々、見受けられます。

しかし、本件の場合、暴力が存在した点は証拠が存在する事から、こちらとしては
最終的には離婚訴訟も視野に入れていました。

ねばり強く調停を重ね、結果的に4回の調停期日で離婚調停成立にこぎつけることができました。

離婚自体を当初拒絶されるケースでも、調停を重ねることで離婚に踏み切られるケースはこれまで
多数経験しております。進め方次第では、離婚原因に乏しい事案でも離婚成立が可能となることはこれまで
多数ありますので、離婚問題に強い、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

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87

不貞行為による離婚慰謝料400万円が認められた事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

不貞行為を理由とした離婚慰謝料として400万円の支払が認められ、
その他、財産分与も全額取得し、養育費等についても取り決めをする形で
離婚調停が成立しました。

結果・所感

不貞行為による慰謝料の支払を行い、
かつ、次に不貞の相手方と連絡、接触を図った時は、違約金として400万円を
支払う旨の示談が成立していました。

その後、再び不貞の相手方と連絡を取ったことが発覚し、離婚調停を申し立てるに
至りました。

夫婦間には、当方名義の預金や当方が契約者である子のための学資保険
以外にはめぼしい財産がなかったことから、これらについては全て当方が取得する他、
慰謝料400万円のうち200万円を一括で支払ってもらい、残りを養育費と並行して
分割で支払ってもらう形で調停をまとめることができました。

ワンポイント解説

一般的には、離婚慰謝料は150万~200万円程度となることが
多いですが、今回のケースでは離婚調停以前に、示談が成立しており、
不貞の相手方と連絡等を取った場合の違約金の条項を定めていました。

一般的には、このような合意も有効と考えられ、本件でも合意に基づき、
離婚調停の中で違約金の支払を主張しました。

当初、相手方は金額については認めるものの、20年間の分割を主張したため、
分割期間が長期に過ぎる上、払い続けてくれるかも分からないため、受けられない旨
主張したところ、相手方は10年の分割を主張してきました。
これに対し、分割期間は、一般的に長くても5年程度とすることが多く、このような長期の分割に
するためには、まずは一括で支払う一時金部分を設けていただく必要がある、と主張したところ、
200万円を一括、残りを5年で分割との形で離婚調停を成立させることができました。

その他、離婚後の養育費についても、相手方が休職中であったものの、休職による減収を考慮しない形で、
1か月当たり9万円を支払ってもらう形で離婚調停をまとめることができました。

離婚調停の場合、訴訟とは異なり、話し合いによる解決であるため、
条件面での摺り合わせの際には、相手の考え方や落としどころを探りながら
行う必要があります。

ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。

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86

婚姻費用に保育料が考慮された事例

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

婚姻費用を決めるに際し、基本月額に上乗せして、当方が負担している保育料の一部が
加算される形で調停が成立しました。

結果・所感

本件は、相手方に離婚調停を申し立てると同時に、離婚成立までの別居中の生活費
(婚姻費用分担)の調停を申し立てました。

当方には収入があるものの、子が幼いため、保育園に預けることで仕事ができる状態で
あった事から、これも必要な経費であり、標準的な公立中学校の学費を超える金額については、
算定表に考慮されていないとして、当該部分を夫婦の収入割合に応じて負担すべき旨、主張し、
そのように調停がまとまりました。

ワンポイント解説

離婚がスムーズに条件が整わない場合も、まずは別居中の生活費を確定させることで、
相手方は離婚を成立させれば、子の養育費の支払で足りるが、条件にこだわり離婚を遅らせると、
配偶者分の生活費が毎月余分にかかる、という事となり、離婚に踏み切るケースが多く見られます。

また、実際、別居中も生活費を支払う義務を相手が負っている上、毎月、これが入ると、生活が
楽になります。

このため、別居中の事案では、離婚調停とセットで婚姻費用分担調停を申し立てることをおすすめする事が
多いです。

ご自身の離婚のケースで弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な離婚の解決実績に基づき、ご相談者様と一緒にベストの解決方法を考えます。

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85

養育費を事実上、相手方が今後請求しない形で離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。

また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。

離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。

結果・所感

面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。

その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。

ワンポイント解説

養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。

本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。

離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。

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84

相手方の財産が乏しく、破産申立を行わざるを得ないと主張する中、解決金の支払を受けて離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が資産に乏しく、むしろ、当方が財産分与として支払を行わなければならない可能性がある中、
相手方から30万円の解決金の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。

結果・所感

本件は、当方が前夫との間で子がいたところ、相手方と再婚し、相手方が子を養子縁組していた事案でした。
当方は、相手方の事業等のために、婚姻前に有していた預金等をくずして渡していたことから、
別居開始時点の財産としては、当方の方が相手方より多く、財産分与として支払を行わなければならないように
見えるものの、むしろ、相手方から一定額の返還を受ける必要があると調停で主張しました。

相手方は、オーバーローン(負債の方が不動産の価値を上回る状態)の自宅があることから、
任意売却を試みましたが、これが難しいとして、破産申立を行わざるを得ない旨、調停の途中から主張しました。

そのような中、妥協点を探り、30万円の解決金を受ける形で離婚調停を成立させる事ができました。

ワンポイント解説

破産申立が実際になされた場合、財産分与請求権は、破産により免責されることから、
回収ができないこととなってしまいます。

また、破産申立を行うにもかかわらず、その直前に多額の支払を行うと、
破産手続上、免責が受けられないとか、破算管財人による調査が入るなどの不利益が
生じます。

本件では、相手方に弁護士が代理人としてついていた事から、立場上、多額の支払を認めることは
ないものと当方は判断しました。

他方で、当方が相手方の事業や住宅のために、婚姻前から持っていた預金を崩して、
まとまった金銭を投入していたのも事実であり、依頼者のお気持ちとしては、その一部でも
責任をもって返して欲しいとの思いがありました。

そのような中、相手方は解決金を双方請求しない形での調停案を提案してきました。

これに対し、当方は、本件では、離婚が成立した場合、相手方は、婚姻費用(離婚成立までの生活費)はもとより、
養子縁組も解消することから、養育費の支払義務も負わないこととなるため、解決金の支払により、出費を
抑えられることになる(離婚を成立しなければ、配偶者、養子への生活費の支払がかかりつづける)ため、
必要経費と見ることが可能であり、金額としても30万円程度の支払であれば、破産手続上も問題視されないものと思われる旨、意見を述べ、
相手方もこれに応じ、離婚調停がまとまりました。

相手方が破産手続を選択する可能性がある場合、財産分与請求権は免責されてしまい、回収できなくなる、という
問題があり、このような場合にどのように離婚の条件をまとめるかは、慎重に考える必要があります。

離婚を考えられており、弁護士に相談、依頼を検討されている方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくお問い合わせください。これまでの多数の解決実績、経験をもとに、お客様と一緒にベストの方法を考えます。

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