当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。
また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。
離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。
面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。
その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。
養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。
本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。
離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。
離婚に際し、財産分与、未払婚姻費用の精算等を含め、2000万円以上の財産を取得できました。
財産分与には、相手方の退職金を現時点でもらった場合の金額も含めて合意に達しております。
また、養育費についても大学卒業までの間、月額9万円の支払を受けること、
子名義の定期預金数百万円についても当方が全額取得の上、これをもってしても、
補えない学費、家賃等が発生した場合、協議の上、負担割合を決める旨、公正証書で
定めることができました。
年金分割についても、原則通り半分とすることで合意しております。
相手方が、財産の資料の開示を比較的、早期にスムーズに行って頂けた
こともあり、交渉を何度も行う必要がありましたが、解決まで3か月程度で
内諾を得られ、公正証書の形で合意をすることができました。
全般的に、当方に有利な内容で解決でき、よい解決となりました。
熟年のご夫婦の離婚の事案であり、奥様からご依頼をいただきました。
熟年離婚の場合、退職金も財産分与の対象とすべき場合が多く、本件でも
離婚時の財産分与に当たり、これを含めた金額を精算することで合意できました。
また、お子様の大学進学とも時期的に重なることが多く、本件でも、考え方としては
子名義の定期預金数百万円を夫婦財産と考えて、2分の1とした上で、学費等については
特別の経費として夫婦の収入割合に応じた負担を求める方法もあるところでしたが、
もともとお子様に何かあった時のために蓄えたものとの事でしたので、お子様固有の財産と
考えた上で、これを持ってしても賄えない部分については、特別の経費として養育費の上乗せを
求めることが出来る形で、相手方に提案したところ、了承を得ることができました。
熟年離婚の場合、特に気を付けるべきポイントがあるため、注意が必要です。
ご自身の離婚のケースで、相談、依頼をお考えの方は、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。