当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
子が3人いる事案で、子1人につき月7万3000円の養育費の支払を受ける形で
離婚が成立した後、離婚成立から数ヶ月後に、相手方が再婚や再婚相手の子の養育の必要性などを理由に
養育費減額の請求を行ってきたのに対し、1か月当たり15万円の養育費の支払を受ける形で約6万円のみ
減額する形の審判がなされました。
相手方は、離婚成立後、間もなく交際を始め、婚姻に至ったものであり、
離婚成立時に予定されていたものではない旨、主張していました。
また、離婚後、再婚相手との間の子の出産があり、これを相手方は離婚時に予見できなかった事情として主張していましたが、
妊娠の時期を証拠に基づき明らかにするよう求めたところ、前回の離婚時と場合によっては重なるものであることが判明しました。
当方は、交際の時期が時期的に不自然であり、少なくとも、再婚や再婚相手の子との養子縁組は事情の変更に当たらず、
新たに子が生まれるまでの間は、従前の養育費通りで減額は認められない旨、主張し、この点、裁判所も同意見となりました。
離婚後、再婚相手との間の子が生まれた点は、事情の変更と考えざるを得ないものの、離婚時に取り決めた、習い事等による金額の加算は
維持すべきである旨、当方が主張したところ、裁判所も同意見となりました。
結果、再婚や再婚相手の子1名の養子縁組、新たな子の出産があったものの、月6万円の減額にとどまり、
月15万円の養育費の支払を受けることを維持できました。
離婚時に養育費の取り決めがなされた以降、養育費の増減額の請求がなされることが
あります。
この点、裁判所は、調停や審判等で一度取り決めを行った場合、安定性を重視し、
取り決めを行った時に既に存在した事情や、予想できた事情については、その時点で主張し、
結果に反映させるべきであり、後にこれを主張して、増減額できないとの考え方を採っています。
本件では、相手方が離婚直後に交際等を行った点を事情の変更として主張していましたが、
これらは予想できた事情として、事情の変更には当たらないものと裁判所は判断し、
新たに子が産まれた点を事情の変更と捉えて、産まれた月以降の減額を一部認めたものです。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
性格の不一致、価値観の相違や、給料を相手方が管理しており、必要な金銭を渡してくれない、という事を
理由とした離婚調停を申し立て、交渉の結果、調停離婚が成立しました。
夫婦の財産としては、自宅マンション(相手方居住、残ローンなし)くらいしかめぼしいものがないところ、
相手方は、当初、自宅マンションを譲る上、月10万円の養育費を払う事を条件に離婚すると主張されていました。
そこで、まず、離婚の条件を詰めるより前に、婚姻費用(離婚までの間の別居中の生活費)の調停において、双方主張、立証を行い、
この金額を詰めることとしました。離婚前の生活費である婚姻費用と、離婚後の養育費は、考え方が連動するため、
婚姻費用の調停において必要な主張立証を行い、裁判官の意見をもらう事で、婚姻費用はもちろんのこと、養育費についても
争点を減らすことが出来ると考えたためです。
このようにして、婚姻費用についてまず取り決め、養育費については、月7万5000円程度となるという見通しを立てた上で、
譲歩を求めてきた相手方に対し、当方の譲歩は、早期解決のため、相手方が居住するマンションを相手方のものとするところまでであり、
これとは別に慰謝料や解決金等はかんがえられない旨、述べ、(依頼者自身も、子の事を考えると、マンションは譲ってもよいとの考えを
当初からお持ちでした。)当方の考え通り、離婚調停が成立するに至りました。
離婚問題を解決する際、離婚までの生活費である婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料など、
様々な争点が生じます。
このような場合、互いに主張をくり返すだけでは、間を取るといった大雑把な解決しかできなく
なってしまいます。当方の言い分が通りやすいと予想される場合に、例えば、本件のように婚姻費用を先に
決めることで、養育費も事実上、決まるといった形で争点を減らすことができる場合があります。
婚姻費用については、調停で話し合いが決裂しても、自動的に審判に移行し、裁判官が終局的な判断をくだすため、
争点を減らすことができます。
このように、争点が複数ある場合、当該争点について当方と相手方のどちらが有利なのかを見極めながら、
どのように進めるのが効果的かを考える必要があり、教科書通りにはいかない(あるいは書いていない)部分が存在します。
このような場合に、離婚問題に精通した弁護士を代理人につける事が有効といえます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
当方の方が保管している財産が多かったことから、
相手方は100万円を離婚の際の財産分与として払うべきである旨、主張したのに対し、
当方は、相手方の迷惑防止条例違反等が理由で離婚を余儀なくされたものであり、
離婚慰謝料が発生しており、払うべきものはない旨、主張したところ、最終的に15万円を払う形で
調停離婚が成立しました。
その他、子の保育料がかかっている事から、婚姻費用の特別の経費として
上乗せがなされた他、別居以降の児童手当も当方に返還してもらうなどの調整も
離婚調停時にまとめて行うことができました。
当方の方が相手方より保管している財産が多かったことから、当方が申し立てた離婚調停の中には
財産分与は請求として含めなかったのですが、相手方が財産分与を主張したことから、
離婚をまとめるに当たって、調整を行う必要が出ました。
迷惑防止条例違反の点については、相手は否認しており、当方の主張する離婚慰謝料については難しい
側面もあったのですが、当方が相手に渡す財産分与の額を減らす材料として使うことで、
総合的に、実質的な解決を図ることができました。
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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
姫路以外の裁判所が管轄となる場合にも対応いたしていますので、相手方の住所が遠方である等の事情があっても事件をお受けすることができます。
妻側からのモラルハラスメントから、抑うつ状態となった当方が、離婚調停、婚姻費用分担調停を
申立てたところ、相手方も弁護士が代理人としてつきました。
離婚までの間の生活費(婚姻費用)については、相手方は、月15万円を主張しました。
これに対して、当方は、10万5000円を主張し、最終的に11万5000円で妥結することができました。
また、財産分与については、別居以降の当方からの生活費の既払金が存在し、本来の婚姻費用との差額(払いすぎ分)を調整すべきであると
主張し、最終的に80万円の支払を受けることで合意に達し、離婚調停が成立しました。
離婚までの間の生活費について、相手方は特別の経費として、子が障がいを抱えていることから、
施設利用費や交通費の実費を加算すべきと主張していました。
これに対し、当方は、算定表の幅の範囲で考えれば足り、その上限をもってすれば足りると反論したところ、
ほぼ当方の見解通りの解決を図ることができました。
また、財産分与についても、相手方は当初、当方に対する立替金の存在などを主張し、財産分与の支払をしない旨
主張していましたが、当方より細かく反論を行い、立替金が存在しない旨主張し、また、相手方は多額の特有財産を有しており、
生活費の払いすぎ分の精算もある中、全く財産分与を受けることなく離婚調停を成立させることはできない旨、
主張したところ、最終的に80万円の支払を妻側から受ける形で、離婚調停を成立させることができました。
本件は、離婚原因が必ずしも強いとは言えない事案でしたが、
条件的に、ほぼこちらが取り得る上限の解決内容で離婚調停を成立させることができました。
不貞行為や一方的な暴力などの強力な離婚原因が存在しない場合、離婚調停を決裂させて、
訴訟に移行しても、離婚自体が認められないのではないかというリスクを負う事となるため、
示談や調停で何とか条件をととのえて離婚を成立させる必要があると言えます。
本件でも、財産分与や生活費等につき双方の対立が大きく、相手方が感情的にも
折り合いをつけにくい状況にあったようですが、粘り強く調停期日の回数を重ね、
できるだけ客観的な事実、証拠を出し、感情的な主張を抑えて反論等を行うことで、出来るだけ無用の反感を買わないよう
心がけたところ、最終的に当方に有利な内容での離婚調停を成立させることができました。
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婚姻費用として月29万円、養育費として月15万円を妻側が求めたのに対し、
婚姻費用を月約12万円、養育費を月8万円とする形で離婚調停を成立させることが
できました。
財産分与についても、親からの贈与による子名義の保険や婚姻前からの財産の合計
400万円近くを除外することができました。
相手方は、当方の給与収入だけでなく、不動産収入も含めて婚姻費用、養育費を決めるべきであると
主張していました。
これに対し、不動産収入は形としては当方のものであるが、当方の親が税金対策のため行った
名義貸しであり、当方が自由にできる収入ではないから、当方の収入から除外すべきと主張しました。
結果、相手の請求から大幅に割り引いた形で、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を
成立させることができました。
離婚時には、未払いの婚姻費用の清算や養育費の取り決めも財産分与と合わせて
行われることが多いです。
この点、本件では名義が当方の不動産について、実際には親のものであり、収入も親のものという点を
どう反映させるかが問題となりました。不動産の購入資金を誰が出したかや、賃料の取得や固定資産税の負担を誰が
行っていたかなどを客観的な資料で証明する必要があります。
この結果、立証が厳密には難しい部分もあったものの、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を成立させることが
できました。
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離婚事案の豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手方が精神疾患から仕事を辞め、働かなくなった事案で、
別居の上、離婚を求めるべく、離婚調停を申し立てたところ、
相手方が財産分与を求めてきたのに対し、解決金100万円を支払い、
相手方からは、現在は仕事につき、少額とはいえ収入を得ている事から、
養育費月1万円の支払を受ける形で、調停離婚が成立しました。
本件では、財産分与の結果如何では、離婚時の解決金として設定した100万円を大幅に超える
支払を行わなければならない可能性がありました。
当方としては、相手方が仕事を辞めた後、家事・育児等もほとんど行っていない事などから、
仕事を辞めた後は財産の維持総増加に貢献しているとは言えないから、仕事を辞めた時点での
残高で財産分与を考えるべきであるし、仮にその後の部分も財産分与の対象となると考えた場合でも、
50対50で分けるのは不公平である旨、主張しつつ、
早期解決の見地から、相手方が提案する、解決金150万円は難しいが、次回期日で離婚調停が成立するのであれば、
100万円を支払い、養育費を現在の算定表通り月1万円の支払を受ける内容であれば、合意可能と提案を行いました。
当方の見解通りであれば、相手方は25万円程度しか支払を受けられないというリスク、12月23日発表の、
最高裁による新しい算定表が明らかになった後の場合、養育費も上がる可能性があるというリスクが相手方にあることとなり、
結果、当方の提案通り調停離婚を早期に成立させることができました。
なお、離婚調停期間中、相手方が当方契約のアパートに住み続けており、早期に退去してもらう必要があり、この点も離婚調停手続内に、
相手方の退去を実現することができました。
方向性としては、養育費についても、12月23日に公表予定の最高裁の新しい算定表により
決めるべきとの対応も考えられるところでしたが、依頼者は早期解決を望んでおられ、
また、収入が相手方より依頼者の方が大幅に多い事案であったことから、養育費が増加した場合でも
それほど大きな差にはならないのではないかとも思われるところでした。
更に、財産分与を厳密に行った場合、裁判官がどのような判断を行うのかが不透明な部分があり、
結果によってはより大きな金額を相手方に支払わなければならないリスクが当方にはありました。
このような中、バランスを図り、提案を行ったところ、提案に対して、当初、相手方は応じにくい旨述べられていたものの、
当方がそれであれば、新算定表に基づき養育費を決めることとなるし、財産分与についても譲歩を行わないこととなり、裁判官に決めていただくより
他はないこととなる旨、回答したところ、当該期日で早期に調停離婚を成立させることができました。
離婚には様々な論点があり、適切に主張、立証を進める必要があります。
また、調停等の交渉段階では、論点に対して、裁判官が判決になった場合にどのような結論を下しそうなのかも
予測しながら交渉を進める必要があります。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手方からの不貞行為を理由とした慰謝料について、
調停内で裁判官より、不貞行為とは認めがたい旨、意見をもらった上で、
200万円以上の財産分与を受け、月4万円の養育費の支払を受ける形で
離婚調停が成立しました。
相手方より、手紙の存在等を理由に不貞行為の主張がありましたが、
経緯について説明した上で、内容的にこれだけで交際していたというのは飛躍である旨、
丁寧に主張したところ、裁判官としても、これを理由に慰謝料が発生するとは認めがたい旨、
意見を得ました。
その上で、200万円以上の財産分与を受け、養育費についても算定表どおり月4万円の支払を
受ける形で離婚調停が成立しました。
離婚調停を行う場合、相手方から慰謝料や解決金の主張がでることがあります。
一般的に、離婚に伴う慰謝料は、不貞行為や暴力などの不法行為を構成するだけの事情が
必要とされており、その立証責任は請求する側にあります。
本件では、手紙の存在等を理由に慰謝料の請求がなされましたが、一見、不利に見える証拠でも、
丁寧に説明し、不法行為を構成しない旨、丁寧に主張することで、裁判所の意見を引き出すことが
できました。
ただし、離婚原因があるかどうかは、これとは別ですので、相手方に暴力、不貞行為等の明確な事情がなければ、
離婚調停をまとめなければ、離婚しづらいという点を別途、考慮する必要があります。
本件でも数十万円程度の名目的な解決金を設定し、これを差し引いて財産分与の支払を受ける形で離婚調停を
成立することができました。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
200件以上の豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
月10万8000円の婚姻費用の支払を受ける形での調停を成立させた上で、
財産分与として200万円近くの子の学資保険の名義変更を受け、これとは
別に解決金50万円を得て、養育費についても月7万円の支払を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
相手方は、当初、月8万円しか生活費を渡していない状態でした。
このため、適正な生活費の支払を受ける必要があることから、離婚調停と合わせて
婚姻費用分担請求調停を申し立て、まず、婚姻費用について取り決めを行い、月10万8000円の
支払を受ける形で調停をまとめました。
その上で、財産分与についても、当方の資産が多いものの、婚姻前からの財産であることを
証拠で証明した上で、離婚時の財産分与の対象から外しました。
他方、相手方が保有する財産にはオーバーローン物件が存在しましたが、
学資保険については、名義変更を受ける形で財産分与を行い、
この他、調停申立以前の未払い婚姻費用等を含め50万円の解決金を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、対象となるのは婚姻後に夫婦で形成された財産のみです。
しかし、婚姻前から存在した財産であるとか、親から相続した財産であるなどの事情から、
特有財産である旨の主張を行う側が、特有財産であることの立証責任を負うため、
丁寧に立証を行う必要があり、本件でもこれを心がけました。
当初は、相手方は特有財産を否定していましたが、立証を行い、裁判所の意見も得た結果、
相手方も受け入れる形となりました。
離婚時の財産分与においては、このような整理を丁寧に行うことが必要となります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
婚約が「不当破棄」されたとして、200万円の慰謝料請求訴訟が起こされたところ、
主張、立証を尽くし、裁判官より、相手方の引越費用実費15万円程度及び解決金30万円の
合計45万円での和解の勧告をいただき、45万円の解決金を支払う形での、勝訴的和解が成立しました。
相手方は、婚約破棄に向けて、様々な違法行為があった旨、主張していました。
子を望まない旨、告げていたにもかかわらず、子を作る力はないと事実と異なる説明をして
性交渉を行ったなどの主張です。
これに対し、当方は、婚約自体が成立しているとは言えない段階であったこと、
関係の解消までの経緯を丁寧に事実関係を主張するとともに、相手方が子を望まないとの結婚条件を持っていたとは
言えないことを証拠でもって証明しました。
結果、裁判官より、違法とまでの評価はできないが、幾分、不誠実な行動の部分もあるので、
上記程度の解決金でどうかとの打診を受け、和解の成立にいたったものです。
もともと、ご本人も、当職に依頼される前の段階で、40万円程度の解決金の支払を相手方に提示していたこともあり、
ご本人も納得できる解決となりました。
婚約の不当破棄を理由とした慰謝料請求の場合、
不当破棄であることの立証責任は、慰謝料を請求する側が負います。
ただ、相手方に立証責任があるからと言って、相手の主張を単に否認するだけでよいかと言うと、
通常は争いのない事実や証拠によって容易に証明できる事実が複数存在することから、
自己に不利に見える事実経過の部分については、これを補う主張や相手方が説明していない出来事などをこちらから
主張するなど、裁判官に公平に事実関係を見てもらえるよう、こちら側からも関係解消に至った経緯、理由をストーリーの形で
提示することが有効な場合があります。
本件でもこれを心がけたところ、裁判官の心証が当方に有利に傾いた1つの要素と考えております。
ご自身の離婚、婚約破棄等で、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。
相手方が短期間で夫婦財産である預金600万円程度を
ギャンブルに費消し、財産に乏しい中、150万円の慰謝料の支払及び
子が22歳に達するまでの養育費を取り決める形で離婚調停が成立しました。
慰謝料については、離婚成立月に100万円を一括して支払いを受け、
残り50万円は分割で支払を受ける形で離婚調停をまとめることができました。
本件は、財産分与の対象財産に乏しい事案でした。
相手方のギャンブルによる費消が原因であり、この点の調整は
離婚に伴う慰謝料という形で図る必要がありました。
結果として、こちらの請求金額全額の支払を認めていただくことができ、
また、養育費についてもお子さんがまだ幼かったのですが、22歳に達するまで払い続ける、
という内容で合意することができました。