当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
相手方のDVを理由とした離婚調停を申し立てたところ、
相手方が親権について正面から争ってきたため、
離婚成立までの生活費である婚姻費用月19万円の支払を確定させた上で、
離婚成立までの間の子の監護をどちらが行うのがふさわしいか、監護者指定の審判を
解決し、その上で、調停離婚成立に至りました。
相手方が、子を勝手に連れ去った上、子との面会をさせない等として、監護者や親権者にふさわしくない
として親権等を正面から争う意思を示したため、紛争解決の長期化に備えて、まずは婚姻費用を確保する事とし、
相手方は、収入が減った等として収入を争ってきましたが、減った部分だけで見るのは適当ではなく、
数年の平均で見るべきである旨、主張し、月19万円の婚姻費用を確保することができました。
その上で、別居の原因が相手方にあり、やむを得ず子を連れていることから、違法な連れ去りではなく、
また、面会についても試行的面会を経て、結局のところ応じており、この面でも問題がないことを主張し、
審判で主張通り監護権を認めていただいた上で、養育費や親権について取り決めを行い、
離婚調停が成立しました。
監護権や親権に正面から争いがある場合、この点をまず解決しなければ、
離婚調停を成立させることができません。
しかし、監護権等が決まるまでには、双方の主張立証をへた上で、家庭裁判所の調査官による
調査を経て、調査官の意見書が出た上で、審判がなされるのが通常であり、解決に時間を要するため、
その間の生活費を確保しておく事が重要となります。
この点、本件では月19万円の婚姻費用を確定させる事により、紛争が長期化しても生活に困らない状況を
作ると共に、紛争が長期化すると、経済的には相手方が損をする状況を作ることができました(離婚が成立すると、子の養育費のみで
済むため。)。
その上で、じっくり監護権の問題をまず解決し、相手方の主張立証に丁寧に反論を行い、当方の言い分どおり、
監護権を裁判所に認めていただき、論点を減らした上で、最終的に離婚調停成立にたどりつきました。
論点が多岐にわたる場合、どの問題から順に解決すべきか等、長期的な進め方を考えていく必要があります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
離婚の理由が双方の価値観、性格の不一致等にあり、法律上の離婚原因が乏しい上、
夫婦の財産として自宅不動産及び相手方の退職金(退職時期は数年先)しかない状況において、
解決金として170万円を一括で支払を受けることを条件とした調停離婚が成立しました。
自宅不動産には相手方が居住しており、不動産を売却して金銭に換えて
財産分与を行うことには相手方が抵抗を示し、退職金についても時期が数年先であることから、
解決が困難でした(当初は、相手方は財産分与を行わないことを条件にするのであれば離婚するが、そうでないなら
応じないとしていました。)が、調停を継続し交渉を続ける中で、当方が一定のディスカウントを行うと、
相手方も金額の交渉に乗り始めたことから、更に交渉をつづけた結果、上記の通り、解決に至りました。
方法として、離婚調停を現時点で成立させず、別居期間が3年~5年程度となり、
法律上の離婚原因ができた段階で、再度、離婚訴訟を起こすことも考えられますが、
その間に退職されてしまい退職金を相手方が入手する可能性があり、3~5年程度後の離婚訴訟の
段階で、相手方の財産の状況がどのようになっているかわからず、判決を得ても回収不能となるリスクを
考える必要があります。
また、自宅不動産については、売却が容易である地域の不動産であればともかく、そうでない場合、
不動産の売却にも支障をきたし、また、売却金額も期待できないことになります。
このため、依頼者と協議の上、名目上の金額を追及するよりも、一定のディスカウントを行い、一括で支払を受けることを
条件とした離婚調停の成立を目指したところ、上記のような解決にいたりました。
このように、離婚事件においては、条件の提示の内容や提示の時期などを事案ごとに考えることが重要であり、
この点でも弁護士に依頼されるメリットがあると考えられます。
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相手方は、大学授業料等の負担を否定したものの、
審判において、大学授業料の負担の必要性が認められ、確定しました。
相手方は、子の大学進学を了承していない等と主張し、加算を否定していましたが、
審判において、子がオープンキャンパスに行った事を知っていたことや、同居中に
子が大学に合格しているところ、奨学金の申込みに必要な書類に署名していることなどを
認定し、少なくとも、子が奨学金の貸与を受けて国立大学に進学することは想定していたとして、
国立大学の標準学費から、算定表で考慮済みの公立高校の標準学費を差し引いた金額を
夫婦双方の収入割合で按分する形で負担すべきであるとしました。
離婚成立前の別居中の生活費のことを婚姻費用と言います。
婚姻費用では、裁判所が公表している算定表により導かれる基本月額とは別に、
算定表では考慮されていない特別の経費について、上乗せを求めることがあります。
典型例が大学の入学費、授業料等です。
大学の進学費用について、婚姻費用や養育費の上乗せを求めることができるかについては、
夫婦双方の最終学歴や双方の年収、相手方が大学進学を了承していたか否か等で判断されるのが通常です。
本件では、相手方が大学進学を了承していないとして、上乗せを否定したものの、
オープンキャンパスや奨学金の申込書への署名等の事実を証拠に基づき、当方が主張立証したところ、
これらを理由に審判でも加算を認めていただくことができました。
当事務所では、離婚の条件について調停等で話し合いが長引いた場合、まず離婚成立までの別居中の月々の婚姻費用を
取り決める事が多いです。これにより、考え方がリンクする養育費についても争点を減らすことができますし、
離婚の条件で争うにしても、月々の生活費を確保できた方が、争いが長期化しても耐えやすくなるためです。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
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性格の不一致、価値観の相違や、給料を相手方が管理しており、必要な金銭を渡してくれない、という事を
理由とした離婚調停を申し立て、交渉の結果、調停離婚が成立しました。
夫婦の財産としては、自宅マンション(相手方居住、残ローンなし)くらいしかめぼしいものがないところ、
相手方は、当初、自宅マンションを譲る上、月10万円の養育費を払う事を条件に離婚すると主張されていました。
そこで、まず、離婚の条件を詰めるより前に、婚姻費用(離婚までの間の別居中の生活費)の調停において、双方主張、立証を行い、
この金額を詰めることとしました。離婚前の生活費である婚姻費用と、離婚後の養育費は、考え方が連動するため、
婚姻費用の調停において必要な主張立証を行い、裁判官の意見をもらう事で、婚姻費用はもちろんのこと、養育費についても
争点を減らすことが出来ると考えたためです。
このようにして、婚姻費用についてまず取り決め、養育費については、月7万5000円程度となるという見通しを立てた上で、
譲歩を求めてきた相手方に対し、当方の譲歩は、早期解決のため、相手方が居住するマンションを相手方のものとするところまでであり、
これとは別に慰謝料や解決金等はかんがえられない旨、述べ、(依頼者自身も、子の事を考えると、マンションは譲ってもよいとの考えを
当初からお持ちでした。)当方の考え通り、離婚調停が成立するに至りました。
離婚問題を解決する際、離婚までの生活費である婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料など、
様々な争点が生じます。
このような場合、互いに主張をくり返すだけでは、間を取るといった大雑把な解決しかできなく
なってしまいます。当方の言い分が通りやすいと予想される場合に、例えば、本件のように婚姻費用を先に
決めることで、養育費も事実上、決まるといった形で争点を減らすことができる場合があります。
婚姻費用については、調停で話し合いが決裂しても、自動的に審判に移行し、裁判官が終局的な判断をくだすため、
争点を減らすことができます。
このように、争点が複数ある場合、当該争点について当方と相手方のどちらが有利なのかを見極めながら、
どのように進めるのが効果的かを考える必要があり、教科書通りにはいかない(あるいは書いていない)部分が存在します。
このような場合に、離婚問題に精通した弁護士を代理人につける事が有効といえます。
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当方の方が保管している財産が多かったことから、
相手方は100万円を離婚の際の財産分与として払うべきである旨、主張したのに対し、
当方は、相手方の迷惑防止条例違反等が理由で離婚を余儀なくされたものであり、
離婚慰謝料が発生しており、払うべきものはない旨、主張したところ、最終的に15万円を払う形で
調停離婚が成立しました。
その他、子の保育料がかかっている事から、婚姻費用の特別の経費として
上乗せがなされた他、別居以降の児童手当も当方に返還してもらうなどの調整も
離婚調停時にまとめて行うことができました。
当方の方が相手方より保管している財産が多かったことから、当方が申し立てた離婚調停の中には
財産分与は請求として含めなかったのですが、相手方が財産分与を主張したことから、
離婚をまとめるに当たって、調整を行う必要が出ました。
迷惑防止条例違反の点については、相手は否認しており、当方の主張する離婚慰謝料については難しい
側面もあったのですが、当方が相手に渡す財産分与の額を減らす材料として使うことで、
総合的に、実質的な解決を図ることができました。
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姫路以外の裁判所が管轄となる場合にも対応いたしていますので、相手方の住所が遠方である等の事情があっても事件をお受けすることができます。
夫婦双方が住宅ローンを抱えていたところ、離婚に伴い、相手方が自宅を単独取得することとなり、
これにより、相手方が当方の残ローン相当額を一括で支払い、その他財産分与として相手方が当方に400万円程度の
支払を行い、これとは別に養育費として月5万5000円程度の支払を当方に行う内容で調停離婚が成立しました。
離婚時の財産分与を考える上で、住宅ローンの取り扱いが問題となる事が多いです。
本件の場合、夫婦双方が住宅ローンを組んでおり、住宅を取得しない側が住宅ローンを離婚後も
払い続けなければならないとなると、不利益が大きいと言えます。
本件では、結局、相手方が当方の住宅ローンを一括で支払う内容で妥結することができ、
離婚時の清算として最もすっきりした解決となりました。
離婚時の財産分与を考える上では、基準時をいつと見るかが争いとなる事があります。
本件でも、従前に調停を行った時点と見るか、相手方主張のように、再度の別居を始めた時点と見るかが
争いとなりました。
この点は、これまでの経緯、事実関係を丁寧に主張することで、当方の考え方が自然である旨、理解を求め、
最終的には当方の考え方どおり、財産分与を考えることとなりました。
これにより、当方の努力で積み上がった部分が財産分与の対象から外れることとなります。
離婚を行う際には、このように様々な論点が複合することが多いです。1つ1つ丁寧に解きほぐす必要があります。
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妻側からのモラルハラスメントから、抑うつ状態となった当方が、離婚調停、婚姻費用分担調停を
申立てたところ、相手方も弁護士が代理人としてつきました。
離婚までの間の生活費(婚姻費用)については、相手方は、月15万円を主張しました。
これに対して、当方は、10万5000円を主張し、最終的に11万5000円で妥結することができました。
また、財産分与については、別居以降の当方からの生活費の既払金が存在し、本来の婚姻費用との差額(払いすぎ分)を調整すべきであると
主張し、最終的に80万円の支払を受けることで合意に達し、離婚調停が成立しました。
離婚までの間の生活費について、相手方は特別の経費として、子が障がいを抱えていることから、
施設利用費や交通費の実費を加算すべきと主張していました。
これに対し、当方は、算定表の幅の範囲で考えれば足り、その上限をもってすれば足りると反論したところ、
ほぼ当方の見解通りの解決を図ることができました。
また、財産分与についても、相手方は当初、当方に対する立替金の存在などを主張し、財産分与の支払をしない旨
主張していましたが、当方より細かく反論を行い、立替金が存在しない旨主張し、また、相手方は多額の特有財産を有しており、
生活費の払いすぎ分の精算もある中、全く財産分与を受けることなく離婚調停を成立させることはできない旨、
主張したところ、最終的に80万円の支払を妻側から受ける形で、離婚調停を成立させることができました。
本件は、離婚原因が必ずしも強いとは言えない事案でしたが、
条件的に、ほぼこちらが取り得る上限の解決内容で離婚調停を成立させることができました。
不貞行為や一方的な暴力などの強力な離婚原因が存在しない場合、離婚調停を決裂させて、
訴訟に移行しても、離婚自体が認められないのではないかというリスクを負う事となるため、
示談や調停で何とか条件をととのえて離婚を成立させる必要があると言えます。
本件でも、財産分与や生活費等につき双方の対立が大きく、相手方が感情的にも
折り合いをつけにくい状況にあったようですが、粘り強く調停期日の回数を重ね、
できるだけ客観的な事実、証拠を出し、感情的な主張を抑えて反論等を行うことで、出来るだけ無用の反感を買わないよう
心がけたところ、最終的に当方に有利な内容での離婚調停を成立させることができました。
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婚姻費用として月29万円、養育費として月15万円を妻側が求めたのに対し、
婚姻費用を月約12万円、養育費を月8万円とする形で離婚調停を成立させることが
できました。
財産分与についても、親からの贈与による子名義の保険や婚姻前からの財産の合計
400万円近くを除外することができました。
相手方は、当方の給与収入だけでなく、不動産収入も含めて婚姻費用、養育費を決めるべきであると
主張していました。
これに対し、不動産収入は形としては当方のものであるが、当方の親が税金対策のため行った
名義貸しであり、当方が自由にできる収入ではないから、当方の収入から除外すべきと主張しました。
結果、相手の請求から大幅に割り引いた形で、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を
成立させることができました。
離婚時には、未払いの婚姻費用の清算や養育費の取り決めも財産分与と合わせて
行われることが多いです。
この点、本件では名義が当方の不動産について、実際には親のものであり、収入も親のものという点を
どう反映させるかが問題となりました。不動産の購入資金を誰が出したかや、賃料の取得や固定資産税の負担を誰が
行っていたかなどを客観的な資料で証明する必要があります。
この結果、立証が厳密には難しい部分もあったものの、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を成立させることが
できました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
離婚事案の豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
離婚成立までの間の別居中の婚姻費用の調停が成立した後、
子の大学進学費用について、婚姻費用増額調停、審判を相手方が求めた
(具体的には、子2名で500万円以上、今後についても月額20万円以上)
のに対し、審判において、子2名で300万円弱、今後についても月額10万円程度の
加算のみとする事ができました。
別居中、離婚成立までの間の生活費を婚姻費用といいます。
婚姻費用については、双方の収入、子の数、年齢に基づき、算定表に
当てはめて月額を決まるのが一般的です。
しかし、算定表では、一般的な経費しか考慮されておらず、大学進学費用等は
考慮されていません。
本件では、種々の大学進学費用がかかる旨、相手方は主張しましたが、
その中身には、純粋に大学進学費用とは言えない費目、金額が多数含まれており、
仕分けを行ってこれを指摘しました。
また、子は奨学金の支給を受けており、この点の考慮も必要である旨、主張した他、
現実の月々の収支を明らかにし、相手方の主張通りとすると、およそ当方の生活が
成り立たない事も視覚的に明らかにしました。
また、相手方は、当方の年収が離婚成立までの間の婚姻費用の調停時より、
上がっている等として、元々の婚姻費用基本額についても増額する事由があるなどと
主張しましたが、調停時に増額が予想できなかったとは言えないとして、
審判で排斥されています。
離婚成立までの婚姻費用や離婚成立後の養育費については、
子の大学進学費用等を加算できるか、出来るとして幾らと考えるべきかという
問題があります。
大学進学費用を加算できるかについては、双方の学歴、収入、子の進学について容認していたか否か
等の事情からケースバイケースの判断となります。
また、大学に進学する際には、様々な費用が発生しますが、純粋に大学進学費用と言えるものも
あれば、そうでない費用も多数あり、仕分けをしっかり行う事が重要と言えます。
更に、進学費用の負担割合については、進学費用のうち、算定表で考慮済みである公立高校の
年間学費相当額を控除した金額を対象とするのが一般的です。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手方からの不貞行為を理由とした慰謝料について、
調停内で裁判官より、不貞行為とは認めがたい旨、意見をもらった上で、
200万円以上の財産分与を受け、月4万円の養育費の支払を受ける形で
離婚調停が成立しました。
相手方より、手紙の存在等を理由に不貞行為の主張がありましたが、
経緯について説明した上で、内容的にこれだけで交際していたというのは飛躍である旨、
丁寧に主張したところ、裁判官としても、これを理由に慰謝料が発生するとは認めがたい旨、
意見を得ました。
その上で、200万円以上の財産分与を受け、養育費についても算定表どおり月4万円の支払を
受ける形で離婚調停が成立しました。
離婚調停を行う場合、相手方から慰謝料や解決金の主張がでることがあります。
一般的に、離婚に伴う慰謝料は、不貞行為や暴力などの不法行為を構成するだけの事情が
必要とされており、その立証責任は請求する側にあります。
本件では、手紙の存在等を理由に慰謝料の請求がなされましたが、一見、不利に見える証拠でも、
丁寧に説明し、不法行為を構成しない旨、丁寧に主張することで、裁判所の意見を引き出すことが
できました。
ただし、離婚原因があるかどうかは、これとは別ですので、相手方に暴力、不貞行為等の明確な事情がなければ、
離婚調停をまとめなければ、離婚しづらいという点を別途、考慮する必要があります。
本件でも数十万円程度の名目的な解決金を設定し、これを差し引いて財産分与の支払を受ける形で離婚調停を
成立することができました。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
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