婚姻費用に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

お金について

FILE
132

私大医学部の学費や大学卒業後の専門学校の費用について、加算が認められ、700万円弱の支払及び月々55万円の婚姻費用が認められた事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

子2名のうち、1名は私立大学の医学部、1名は大学卒業後、医療系専門学校に通っていた事案につき、
いずれも婚姻費用の算定表では考慮されていない特別の経費にあたり、相手方も負担することが
相当として、700万円弱の支払及び月々55万円の、離婚成立までの間の生活費である婚姻費用の支払が
命じられ、相手方が抗告したものの、高等裁判所も原審の判断を維持し、確定しました。

結果・所感

私立大学、しかも医学部となると、年間にかかる学費は相当なものと
なります。
この点、相手方は、これを了承していない、また、収入的にも厳しいなどと主張していましたが、
現に一部の学費の支払や仕送りを当初、行っていた事実や、相手方自身も医師であり相当の収入を得ていること等から、
費用負担の必要性を裁判所は認めました。

大学卒業後に専門学校に通っていた子については、相手方は、大学を卒業しているのだから、自立できるのであり、生活費の負担の必要が
ない旨、主張していましたが、裁判所は、相手方が医師であり高収入であることや、これまでも適宜仕送りを行ってきたこと、未だ就学中であること
などから、大学を卒業しているものの、アルバイト等で一定の収入が得られる
年齢に達しているとして、生活費指数を通常よりも低く設定する形で調整を図りながら、生活費の負担の必要性を認めました。

ワンポイント解説

離婚成立後の子の生活費である養育費や、離婚成立前の配偶者分も含めた生活費である婚姻費用については、
よく、学費の負担の要否、金額が争点になることがあります。

一般的には、夫婦双方の収入や進学について同意があったか等が問題になるとされています。
進学に関する同意については、積極的な同意があった場合はもちろん、これがなくても、容認していると評価できる
事情があれば、同意があったのと同じ扱いがされることがありますし、積極的な反対をしていない場合でも同じように
評価される場合があります。

金額については、収入も考慮されることが多く、収入が多くない場合、国公立大学の学費の限度で、夫婦双方の収入割合に応じた
負担となることがありますが、本件では、相手方自身も医師であり、相応の収入を得ていることから、国公立大学の金額に限定することなく、
私立大学である当該大学の費用を基準に、夫婦双方の収入割合で按分する形で費用負担を認めました。

このように、特別の経費については、要点を押さえた主張、立証を行うことが肝要と言えます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所へ遠慮無くご相談ください。

豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりとい解決方法をかんがえます。

FILE
129

離婚慰謝料として300万円以上の支払を受けた他、子名義の学資保険等も全て取得する形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が不貞行為を行った事を理由とした離婚慰謝料として300数十万円を
得た他、子名義の学資保険等計300万円余りを取得する形で
離婚調停が成立しました。
合わせて、養育費として月6万5000円程度の支払を受ける内容となりました。

結果・所感

相手方が調停当初、離婚自体を拒絶していましたが、
当方の離婚の意思が固い事を示し、離婚自体には応じるとの意見に転じました。

慰謝料額について、当初、相手方は低額を示していましたが、興信所の費用がかかっている事、
判決における離婚慰謝料額としても低額である事等を主張したところ、上記の通り300数十万円の
支払を一括で受けることができました。

財産分与についても、子名義の学資保険等を全て親権を取得する当方が取得する事ができました。

ワンポイント解説

今回は、興信所の写真により、不貞行為の立証がある程度容易である事案でしたが、
それでも相手方は、当初、離婚を拒絶して修復を求めたり、低額の慰謝料を提案する等、
調整が必要な事案でした。
最終的には、当方に有利な内容での解決を図ることができました。

このように、ある程度、確実な証拠がある場合でも、相手方が自分に有利に交渉を行おうと
する事や、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など様々な点で対立点が生じる事から(現に、面会交流についても
調整が必要となりました。)、弁護士に依頼して離婚調停を進める事が考えられます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

FILE
124

350万円程度の財産分与の請求を排斥し、養育費の支払を月4万円弱受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が350万円程度の財産分与を離婚の条件としたのに対し、
婚姻前からの特有財産で構成されており、財産分与の対象価値がないことを
立証しこれを排斥し、養育費の支払を月4万円弱受ける形で調停離婚が成立しました。

結果・所感

婚姻前から定期積金等を行っており、これが形を変えて現在の財産となっている旨を
証拠にもとづき、丁寧に立証しました。
本件は、不貞行為や暴力など、離婚が容易に認められる法律上の離婚原因が存在しなかったことから、
話し合いにより離婚を成立させる必要性が高く、条件で折り合いをつける必要がありました。
この点、当方は十分な給与収入を得られていた事から、調停手続を行っている間に積み上がった40万円あまりの
未払婚姻費用の支払を受けなくても、ダメージが少ない事から、離婚調停を早期に成立させるのであれば、
当該支払を免除する事としたところ、調停離婚が成立しました。

ワンポイント解説

婚姻前からの財産の場合、財産分与の対象価値に含まれませんが、
婚姻前に出来た財産であることを客観的な資料で明らかにする必要があります。

また、婚姻前からできた財産であっても、婚姻後に夫婦の収入が混入している場合、割合的に
考える必要がある場合もあります。

また、子の子供手当を貯金した場合でも、子の固有の財産と判断される場合もあれば、
夫婦の共有財産と判断される場合もあります。

このように、特有財産の主張、立証はケースによりかなり複雑で難しくなる場合がありますが、
できる限り客観的な資料に基づき、丁寧に立証していく必要があります。

不貞行為や暴力などの明確な離婚原因が存在しない場合には、早期に離婚を成立させるために、
一定の譲歩をどのような形で行うかも検討する必要がありますが、本件では、十分に給与収入を得られており
(相手方以上に収入がありました。)、40万円程度の未払婚姻費用を解決金とするとの考え方を採ることが
でき、調停離婚成立に至りました。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

FILE
123

相手方からの慰謝料請求を0とし、婚姻費用、養育費も相手方請求の4分の3の内容で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方は、離婚を行うのであれば、慰謝料として150万円を払う事や
その他、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用、離婚後の養育費を請求
していました。

調停を複数回経て、最終的に慰謝料を0円とし、婚姻費用、養育費も相手方請求の4分の3の額で
調停離婚を成立させることができました。

結果・所感

当方から離婚調停を申し立てたところ、相手方は、離婚そのものについて、
当初、その意思がないとして、離婚に応じませんでした。

そこで、まず婚姻費用について議論を詰めることとしたところ、途中から、
相手方は条件次第では離婚に応じるとの意見に変わり、慰謝料の支払等を条件として提示してきました。

これに対し、当方は、慰謝料を発生させるような事は何もしていない旨、主張し、
また、相手方請求の婚姻費用、養育費の額も、その4分の3が適正な額である旨主張したところ、
最終的に、当方の考えにほぼ沿った内容で、調停離婚が成立しました。

ワンポイント解説

本件では、離婚原因についてどの程度、当方が立証できるか不透明な部分があり、
離婚調停を早期に不成立にして離婚訴訟に移行する、という事が困難であり、
できるだけ調停で離婚を成立させる必要がありました。

このため、婚姻費用等の他の論点から詰めることとしたところ、相手方が途中から
条件次第では離婚に応じるとの方針に転換し、最終的に離婚成立にいたったものです。

このように、相手方が当初、離婚に応じない姿勢を示している場合でも、その後の
展開次第では、離婚に応じるケースがまま存在し、当事務所でも数多く経験がございます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

FILE
122

相手方が親権を争う事から、月19万円の婚姻費用を確保した上で親権の調整をし、離婚成立に至った事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方のDVを理由とした離婚調停を申し立てたところ、
相手方が親権について正面から争ってきたため、
離婚成立までの生活費である婚姻費用月19万円の支払を確定させた上で、
離婚成立までの間の子の監護をどちらが行うのがふさわしいか、監護者指定の審判を
解決し、その上で、調停離婚成立に至りました。

結果・所感

相手方が、子を勝手に連れ去った上、子との面会をさせない等として、監護者や親権者にふさわしくない
として親権等を正面から争う意思を示したため、紛争解決の長期化に備えて、まずは婚姻費用を確保する事とし、
相手方は、収入が減った等として収入を争ってきましたが、減った部分だけで見るのは適当ではなく、
数年の平均で見るべきである旨、主張し、月19万円の婚姻費用を確保することができました。

その上で、別居の原因が相手方にあり、やむを得ず子を連れていることから、違法な連れ去りではなく、
また、面会についても試行的面会を経て、結局のところ応じており、この面でも問題がないことを主張し、
審判で主張通り監護権を認めていただいた上で、養育費や親権について取り決めを行い、
離婚調停が成立しました。

ワンポイント解説

監護権や親権に正面から争いがある場合、この点をまず解決しなければ、
離婚調停を成立させることができません。

しかし、監護権等が決まるまでには、双方の主張立証をへた上で、家庭裁判所の調査官による
調査を経て、調査官の意見書が出た上で、審判がなされるのが通常であり、解決に時間を要するため、
その間の生活費を確保しておく事が重要となります。

この点、本件では月19万円の婚姻費用を確定させる事により、紛争が長期化しても生活に困らない状況を
作ると共に、紛争が長期化すると、経済的には相手方が損をする状況を作ることができました(離婚が成立すると、子の養育費のみで
済むため。)。

その上で、じっくり監護権の問題をまず解決し、相手方の主張立証に丁寧に反論を行い、当方の言い分どおり、
監護権を裁判所に認めていただき、論点を減らした上で、最終的に離婚調停成立にたどりつきました。

論点が多岐にわたる場合、どの問題から順に解決すべきか等、長期的な進め方を考えていく必要があります。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

FILE
120

法律上の離婚原因が乏しい上、相手方に金銭的な余裕がない中、170万円の解決金の支払を受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:60代
姫路
解決内容

離婚の理由が双方の価値観、性格の不一致等にあり、法律上の離婚原因が乏しい上、
夫婦の財産として自宅不動産及び相手方の退職金(退職時期は数年先)しかない状況において、
解決金として170万円を一括で支払を受けることを条件とした調停離婚が成立しました。

結果・所感

自宅不動産には相手方が居住しており、不動産を売却して金銭に換えて
財産分与を行うことには相手方が抵抗を示し、退職金についても時期が数年先であることから、
解決が困難でした(当初は、相手方は財産分与を行わないことを条件にするのであれば離婚するが、そうでないなら
応じないとしていました。)が、調停を継続し交渉を続ける中で、当方が一定のディスカウントを行うと、
相手方も金額の交渉に乗り始めたことから、更に交渉をつづけた結果、上記の通り、解決に至りました。

ワンポイント解説

方法として、離婚調停を現時点で成立させず、別居期間が3年~5年程度となり、
法律上の離婚原因ができた段階で、再度、離婚訴訟を起こすことも考えられますが、
その間に退職されてしまい退職金を相手方が入手する可能性があり、3~5年程度後の離婚訴訟の
段階で、相手方の財産の状況がどのようになっているかわからず、判決を得ても回収不能となるリスクを
考える必要があります。

また、自宅不動産については、売却が容易である地域の不動産であればともかく、そうでない場合、
不動産の売却にも支障をきたし、また、売却金額も期待できないことになります。

このため、依頼者と協議の上、名目上の金額を追及するよりも、一定のディスカウントを行い、一括で支払を受けることを
条件とした離婚調停の成立を目指したところ、上記のような解決にいたりました。

このように、離婚事件においては、条件の提示の内容や提示の時期などを事案ごとに考えることが重要であり、
この点でも弁護士に依頼されるメリットがあると考えられます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

FILE
113

離婚前の別居中の婚姻費用につき、大学授業料等を理由とした加算が認められた事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

相手方は、大学授業料等の負担を否定したものの、
審判において、大学授業料の負担の必要性が認められ、確定しました。

結果・所感

相手方は、子の大学進学を了承していない等と主張し、加算を否定していましたが、
審判において、子がオープンキャンパスに行った事を知っていたことや、同居中に
子が大学に合格しているところ、奨学金の申込みに必要な書類に署名していることなどを
認定し、少なくとも、子が奨学金の貸与を受けて国立大学に進学することは想定していたとして、
国立大学の標準学費から、算定表で考慮済みの公立高校の標準学費を差し引いた金額を
夫婦双方の収入割合で按分する形で負担すべきであるとしました。

ワンポイント解説

離婚成立前の別居中の生活費のことを婚姻費用と言います。

婚姻費用では、裁判所が公表している算定表により導かれる基本月額とは別に、
算定表では考慮されていない特別の経費について、上乗せを求めることがあります。

典型例が大学の入学費、授業料等です。

大学の進学費用について、婚姻費用や養育費の上乗せを求めることができるかについては、
夫婦双方の最終学歴や双方の年収、相手方が大学進学を了承していたか否か等で判断されるのが通常です。

本件では、相手方が大学進学を了承していないとして、上乗せを否定したものの、
オープンキャンパスや奨学金の申込書への署名等の事実を証拠に基づき、当方が主張立証したところ、
これらを理由に審判でも加算を認めていただくことができました。

当事務所では、離婚の条件について調停等で話し合いが長引いた場合、まず離婚成立までの別居中の月々の婚姻費用を
取り決める事が多いです。これにより、考え方がリンクする養育費についても争点を減らすことができますし、
離婚の条件で争うにしても、月々の生活費を確保できた方が、争いが長期化しても耐えやすくなるためです。

離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

FILE
111

明確な離婚原因がない中、当方の当初の考え通り調停離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

性格の不一致、価値観の相違や、給料を相手方が管理しており、必要な金銭を渡してくれない、という事を
理由とした離婚調停を申し立て、交渉の結果、調停離婚が成立しました。

結果・所感

夫婦の財産としては、自宅マンション(相手方居住、残ローンなし)くらいしかめぼしいものがないところ、
相手方は、当初、自宅マンションを譲る上、月10万円の養育費を払う事を条件に離婚すると主張されていました。

そこで、まず、離婚の条件を詰めるより前に、婚姻費用(離婚までの間の別居中の生活費)の調停において、双方主張、立証を行い、
この金額を詰めることとしました。離婚前の生活費である婚姻費用と、離婚後の養育費は、考え方が連動するため、
婚姻費用の調停において必要な主張立証を行い、裁判官の意見をもらう事で、婚姻費用はもちろんのこと、養育費についても
争点を減らすことが出来ると考えたためです。

このようにして、婚姻費用についてまず取り決め、養育費については、月7万5000円程度となるという見通しを立てた上で、
譲歩を求めてきた相手方に対し、当方の譲歩は、早期解決のため、相手方が居住するマンションを相手方のものとするところまでであり、
これとは別に慰謝料や解決金等はかんがえられない旨、述べ、(依頼者自身も、子の事を考えると、マンションは譲ってもよいとの考えを
当初からお持ちでした。)当方の考え通り、離婚調停が成立するに至りました。

ワンポイント解説

離婚問題を解決する際、離婚までの生活費である婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料など、
様々な争点が生じます。

このような場合、互いに主張をくり返すだけでは、間を取るといった大雑把な解決しかできなく
なってしまいます。当方の言い分が通りやすいと予想される場合に、例えば、本件のように婚姻費用を先に
決めることで、養育費も事実上、決まるといった形で争点を減らすことができる場合があります。
婚姻費用については、調停で話し合いが決裂しても、自動的に審判に移行し、裁判官が終局的な判断をくだすため、
争点を減らすことができます。

このように、争点が複数ある場合、当該争点について当方と相手方のどちらが有利なのかを見極めながら、
どのように進めるのが効果的かを考える必要があり、教科書通りにはいかない(あるいは書いていない)部分が存在します。
このような場合に、離婚問題に精通した弁護士を代理人につける事が有効といえます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

FILE
110

相手方からの財産分与の要求を大幅にカットする形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:20代
姫路
解決内容

当方の方が保管している財産が多かったことから、
相手方は100万円を離婚の際の財産分与として払うべきである旨、主張したのに対し、
当方は、相手方の迷惑防止条例違反等が理由で離婚を余儀なくされたものであり、
離婚慰謝料が発生しており、払うべきものはない旨、主張したところ、最終的に15万円を払う形で
調停離婚が成立しました。

結果・所感

その他、子の保育料がかかっている事から、婚姻費用の特別の経費として
上乗せがなされた他、別居以降の児童手当も当方に返還してもらうなどの調整も
離婚調停時にまとめて行うことができました。

ワンポイント解説

当方の方が相手方より保管している財産が多かったことから、当方が申し立てた離婚調停の中には
財産分与は請求として含めなかったのですが、相手方が財産分与を主張したことから、
離婚をまとめるに当たって、調整を行う必要が出ました。

迷惑防止条例違反の点については、相手は否認しており、当方の主張する離婚慰謝料については難しい
側面もあったのですが、当方が相手に渡す財産分与の額を減らす材料として使うことで、
総合的に、実質的な解決を図ることができました。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
姫路以外の裁判所が管轄となる場合にも対応いたしていますので、相手方の住所が遠方である等の事情があっても事件をお受けすることができます。

FILE
109

当方の住宅ローンを相手方が即時完済する他、財産分与、養育費の支払を受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

夫婦双方が住宅ローンを抱えていたところ、離婚に伴い、相手方が自宅を単独取得することとなり、
これにより、相手方が当方の残ローン相当額を一括で支払い、その他財産分与として相手方が当方に400万円程度の
支払を行い、これとは別に養育費として月5万5000円程度の支払を当方に行う内容で調停離婚が成立しました。

結果・所感

離婚時の財産分与を考える上で、住宅ローンの取り扱いが問題となる事が多いです。
本件の場合、夫婦双方が住宅ローンを組んでおり、住宅を取得しない側が住宅ローンを離婚後も
払い続けなければならないとなると、不利益が大きいと言えます。

本件では、結局、相手方が当方の住宅ローンを一括で支払う内容で妥結することができ、
離婚時の清算として最もすっきりした解決となりました。

ワンポイント解説

離婚時の財産分与を考える上では、基準時をいつと見るかが争いとなる事があります。

本件でも、従前に調停を行った時点と見るか、相手方主張のように、再度の別居を始めた時点と見るかが
争いとなりました。

この点は、これまでの経緯、事実関係を丁寧に主張することで、当方の考え方が自然である旨、理解を求め、
最終的には当方の考え方どおり、財産分与を考えることとなりました。
これにより、当方の努力で積み上がった部分が財産分与の対象から外れることとなります。

離婚を行う際には、このように様々な論点が複合することが多いです。1つ1つ丁寧に解きほぐす必要があります。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な離婚の解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

女性の方 初回のご相談無料(予約制) お気軽にご相談ください

夫婦問題・離婚相談のご予約・お問い合わせはこちらまで


tel.079-286-8040
受付時間/9:00~18:00 休日/土・日・祝祭日

このページの上部へ戻る
Copyright© Joyo lawyer Office All Rights Reserved.