当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
元妻が、離婚後、養育費の基本月額を元々の取り決めから3万円上げること
及び子の中学進学費用として40万円の支払を求めたのに対し、
基本月額の増額は行わず、中学進学時の費用として12万円を支払う形で
調停が成立しました。
本件では、離婚時に公正証書で、養育費として子1人につき1万5000円、2名で
3万円を支払うこと、進学等により特別の費用が発生した場合に協議を行うことなどが
定められていました。
離婚成立から9年近く経過した段階で、元妻が上記のとおり養育費の増額を求めてきました。
そこで、養育費額の確認の調停を当方から申し立てたところ、相手方も養育費の増額の調停を申し立てたという
経緯をたどっています。
当初の離婚の際に公正証書で取り決めた養育費の額は、通常よりも低く抑えられたものでしたが、
相手方が離婚を強く求めたことから離婚に至ったものであり、しかも、不貞行為や暴力などの明らかな離婚原因がなく、
条件を整えなければ、離婚に至らない事から、離婚を急いで相手方が条件を取り決めたものであることや、
相手方の求める費用は、いずれも算定表で考慮されている学校関連費用であったり、部活動の費用など強制できない費用であり、
特別の費用に当たらないこと、仮に当たる部分があったとしても、算定表で考慮されている、公立中学の標準学費13万4000円程度を超える
部分についてのみ、双方の収入割合に応じて負担するにとどまる旨、主張しました。
また、基本月額の増額についても、本件では、離婚時以降、事情の変更は認められず、増額は認められない旨
主張しました。
結果、裁判官も、①現れている事情からは、離婚の際からの事情の変更は認められず、基本月額の増額は認められない
②特別の費用部分については、一定額の負担を行ってもよいのではないか、との考えを述べられました。
将来、再び増額請求をされると、対応しなければならない事から、高校進学時の費用負担について、予め金額を定めておく事で、
煩雑を回避できる、とのメリットも調停を成立させることで生じるところでした。
そこで、上の子が中学に進学した際に支払った金額が10万円であったことから、これに準じて下の子が中学に進学する際の費用として
12万円を一時金として支払う事とし、公立高校に進学した際の進学費用を15万円とする旨、定めて調停が成立しました。
離婚時に一旦、離婚調停や公正証書等で養育費の金額を定めた場合、
後に増額、減額の請求を行うには、離婚時に予見できなかった事情の変更が必要とされています。
本件では、離婚後、9年近く経過しているものの、進学費用の発生等は予見できる話である上、
進学費用は特別の費用に当たるか否かで考えれば足りるものですので、養育費の基本額の増額を図る事情とは
言い難いものと考えられます。
また、特別の費用と一口に言っても、学校関連費用の一定額は、既に養育費の算定表で考慮されているため、
これを超える部分についてのみ、双方の収入割合に応じて負担するというのが一般的です。
このように、増額、減額請求の際には、細かい仕分けが必要となる場合が多く、注意が必要です。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
一旦、離婚調停で養育費の金額の取り決めがなされたところ、
離婚調停後、他の方と婚姻し、その方との間で子が出来たため、
事情変更に当たるとして、調停、審判を求めたところ、
1審が事情の変更に当たらないとしたのに対し、抗告審では事情の変更に当たるとして、
月5万円から月4万円に支払の減額が認められました。
第1審のでは別の弁護士に依頼されていたところ、その弁護士の弁護活動や
結果に対して納得がいかないとして、当事務所に抗告審を依頼されました。
第1審では、離婚調停成立時に、妊娠が既に発覚していたのであるから、子の出産は離婚調停時に
決めた養育費の額に織り込み済みであるとして、減額を認めませんでした。
これに対し、抗告審では、調停成立時に、確かに妊娠は分かっていたかもしれないが、
妊娠発覚から離婚調停成立までそれほど日がなく、その段階では、子を産むのか堕ろすのかについて
女性が迷っている段階であり、調停成立後も迷っていたことを、カルテ等の記載や中絶の同意書などをもとに丁寧に主張、立証を
行ったところ、大阪高裁は、子の出産を事情の変更に当たると認め、養育費の減額が認められました。
相手方からの特別抗告もなく、確定しました。
本件では、離婚時に離婚調停で養育費の金額を決めていた事から、
減額をするには、離婚調停時に予測できなかった事情の変化が、離婚調停後に
発生したことを主張、立証する必要がありました。抗告審から依頼を受けたのですが、
1審の記録を見る限り、この点が薄いとの印象を受けました。
このため、単なる主張にとどまらず、カルテ、中絶の同意書など、病院側の保管している客観的な資料を
最大限に活かし、また、当人の出産中絶の迷いを丁寧にストーリーとして展開し、このような迷いを持って当然であり、
責められるものではないこと、結局、減額されなければ産まれた子が不利益を蒙ることなどを価値判断として
訴えたところ、減額が認められました。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
月10万8000円の婚姻費用の支払を受ける形での調停を成立させた上で、
財産分与として200万円近くの子の学資保険の名義変更を受け、これとは
別に解決金50万円を得て、養育費についても月7万円の支払を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
相手方は、当初、月8万円しか生活費を渡していない状態でした。
このため、適正な生活費の支払を受ける必要があることから、離婚調停と合わせて
婚姻費用分担請求調停を申し立て、まず、婚姻費用について取り決めを行い、月10万8000円の
支払を受ける形で調停をまとめました。
その上で、財産分与についても、当方の資産が多いものの、婚姻前からの財産であることを
証拠で証明した上で、離婚時の財産分与の対象から外しました。
他方、相手方が保有する財産にはオーバーローン物件が存在しましたが、
学資保険については、名義変更を受ける形で財産分与を行い、
この他、調停申立以前の未払い婚姻費用等を含め50万円の解決金を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、対象となるのは婚姻後に夫婦で形成された財産のみです。
しかし、婚姻前から存在した財産であるとか、親から相続した財産であるなどの事情から、
特有財産である旨の主張を行う側が、特有財産であることの立証責任を負うため、
丁寧に立証を行う必要があり、本件でもこれを心がけました。
当初は、相手方は特有財産を否定していましたが、立証を行い、裁判所の意見も得た結果、
相手方も受け入れる形となりました。
離婚時の財産分与においては、このような整理を丁寧に行うことが必要となります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
相手方が短期間で夫婦財産である預金600万円程度を
ギャンブルに費消し、財産に乏しい中、150万円の慰謝料の支払及び
子が22歳に達するまでの養育費を取り決める形で離婚調停が成立しました。
慰謝料については、離婚成立月に100万円を一括して支払いを受け、
残り50万円は分割で支払を受ける形で離婚調停をまとめることができました。
本件は、財産分与の対象財産に乏しい事案でした。
相手方のギャンブルによる費消が原因であり、この点の調整は
離婚に伴う慰謝料という形で図る必要がありました。
結果として、こちらの請求金額全額の支払を認めていただくことができ、
また、養育費についてもお子さんがまだ幼かったのですが、22歳に達するまで払い続ける、
という内容で合意することができました。
本件は、離婚時の財産分与の金額が大きな争点となった調停でした。
結果、相手方の主張額から三百数十万割り引いた金額(1000万円)を8年程度の分割で支払う形で
調停離婚を成立させることができました。
当方は、財産に占める確定拠出年金や退職金の金額の割合が多い状況にありました。
本件の確定拠出年金や退職金自体は、その金額の支払を受ける見込みがある程度あるため、
除外することが難しい状況にありました。
他方において、退職金や確定拠出年金の支払を受けることができるのは、退職時であることから、
これを前倒しで現段階で支払うのであれば、相手方はこれを運用できることとなり、
中間利息を控除するべきである旨、主張を行いました。
また、一括で支払うことは、預金等の金額が1000万円程度しかなく、財産を一時的とは言え、
ほぼ吐き出すこととなる事から、定年退職までの間に8年程度で分割払する形での解決を求めました。
結果、300数十万円を割り引いた上、一括部分を500万円、残り500万円を8年程度で分割して
払う形で、離婚調停を成立させる事ができました。
離婚時の財産分与の対象として、退職金や確定拠出年金の金額の占める割合が大きい場合、
離婚時に一括で支払うことが難しい場合が多く、本件のように分割払を求めていくこととなります。
また、一括部分をある程度作る場合、中間利息控除を主張して減額を図ることも考えられます。
本件はこれらがうまく功を奏し、有利な内容で離婚調停を成立させることができました。
ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、離婚問題のよりよい解決方法をお客様と一緒に考えます。
保育料の一部を婚姻費用、養育費の基本月額に加算する形で、
金額の取り決めを行い、離婚成立までの間、計200万円弱の婚姻費用が認められ、
離婚調停が成立しました。
認定外保育であったため、子2名で6万円を超える保育料がかかっていました。
当方は、離婚調停において、「保育料を支払うことで、当方は仕事ができ、収入を得ており、これによって
相手方は婚姻費用や養育費の基本額が少なく済んでいるのであるから、当方のみで保育料を負担することは
不適切であり、金額的にみても、婚姻費用・養育費の算定表で考慮されていない特別の経費に当たる」と
主張したところ、算定表で考慮されている公立中学の標準学費年13万円程度を越える保育料について、
相手方と当方の収入割合で按分する形で負担すべきである、との裁判官の意見を得て、これに基づき、
離婚調停を成立させることができました。
結果、半額程度が加算されております。
当事務所では、依頼者の方と進め方について相談させていただいた結果、
離婚調停を申し立てる場合、合わせて、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用分担調停を
申し立てることが多いです。
これにより、離婚条件について調整が難航した場合でも、まずは別居中の生活費を確保することができます。
相手方は、これにより決まった金額を月々払わなくてはならず、離婚を成立させなければ、配偶者分の生活費を
余分に払い続けることとなるため、早期に条件を整えて、離婚調停を成立させたいとの動機をもつこととなり、
離婚調停においても譲歩を行う可能性が出てきます。
本件でも、相手方は、当初、「生活が苦しいので、そんなに多くは支払えない」などと法的には認められづらい
主張をしていましたが、婚姻費用から取り決めを行い、しかも保育料についても半額程度を負担すべきとの裁判所の
意見を得ることができたことにより、離婚時の清算金の額にについても譲歩を行ってきました。
離婚の条件に争いがある場合、話の進め方についてよく考えを練る必要があることが多いです。
ご自身の離婚の問題について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
過去に離婚調停が成立し、その中で、相手方がローンを支払うマンションの利用を
一定期間、離婚成立後も認める形での合意がなされていたところ、
相手方が当方に対し、「離婚成立後、マンションの利用がなされておらず、使用貸借契約を解消する」として、
マンションの明渡請求訴訟を起こしてきました。
これに対し、離婚成立時の使用貸借契約の設定は、離婚の条件となっており、
離婚時に合意した明け渡し期限がまだ到来しておらず、解除は無効である旨、主張し、
他方で、現在、物置としての利用にとどまっており、マンション利用の必要性は低下していることから、
離婚時に合意した養育費の期限以降、子の進学により本来、養育費の支払の延長がなされるべきであったとして、
その間の養育費や大学進学費用の一部の支払を条件に、明け渡す余地がある旨、交渉し、
300万円の解決金を一括で支払を受けることができました。
本来、養育費は、過去分について遡れる訳では無く、養育費の調停等を申し立てた以降のものしか
対象とならないところですが、今回のケースの場合、相手方としても、マンションの返還を受ける必要性が
高い(おそらく、売却してローンを一括償還しようという事かと思われます。)ことから、
訴訟内において、和解の条件として提示し、交渉を行ったところ、300万円を一括で支払ってもらう形での
解決を図ることができました。
離婚時に調停等で合意を行った場合でも、離婚調停の条項から変化が生じた場合
(例えば、今回の場合、離婚後、大学進学により、子の扶養義務が20歳から更に伸び、
大学卒業までとなったなど)、改めて協議の上、合意するか調停を申し立てるなどの必要が
生じます。
養育費については、遠い予測がしきれない将来までの支払を取り決めるため、
予測できない点については、離婚成立時に決めることはできず、必要最小限(例えば、子が20歳まで払うなど)の事項しか
盛り込めないため、注意が必要です。
この点、本件も同じ問題がありましたが、相手方としてもマンションの明渡請求訴訟については、判決に至ったとしても、
負ける可能性が高く、マンションの明渡を受けるためには、解決金の支払が必要との認識を持つに至り、
和解が成立したものと思われます。
本件の養育費、進学費用等のように、法的には請求が難しい内容でも、交渉次第では回収が可能なケースは
多々あります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なく
ご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
相手方に定まった仕事がなく、インターネットで時々、物品を売っているだけであったものの、
養育費として3万円程度、婚姻費用として6万5000円程度を認めさせた形での離婚調停が
成立しました。
インターネット上の販売について、相手方は確定申告等を行ったいなかったため、
収入を幾らとみるか、立証が困難という事情がありました。
そこで、代金の入る通帳等の開示を求めた上で、最終的には、平均賃金に基づき、年300万円程度の
収入があるものと仮定して、離婚調停申立て以降、離婚調停成立までの間の未払婚姻費用の精算(約1年分)、
離婚成立後の養育費を定める形で、離婚調停を成立させることができました。
相手方は、そもそも当初は、離婚そのものについて、離婚する意思はない、と離婚調停手続きで
回答していました。
そこで、まずは、離婚成立までの間の婚姻費用の論点を整理することとし、先に述べたとおり、
年300万円程度と見る形で合意を形成したところ、相手方は、最終的に離婚についても同意を行い、
離婚調停成立にいたりました。
相手方の暴力、不貞行為などの客観的な証拠がない場合、協議離婚や調停離婚の形で、話し合いにより
解決しなければ、離婚の成立が困難であることがあります。
しかし、離婚を強制するだけの法律上の離婚原因の立証が困難な場合でも、調停等を経て、様々な条件を
協議する中で、相手方が「法的に現在、離婚を強制されない、と言ったところで、戻ってきてくれる訳でもないし、
戸籍上の婚姻関係を残すことにどれほど意味があるのか」「また何年間後に、離婚調停をするのも大変ではないか」
などと心理的な要素から、離婚に応じるケースは、これまで多数経験しており、今回も、離婚成立に至ることができました。
ご自身の離婚等のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
暴力を内容とした離婚慰謝料として250万円の支払を分割で受け、
また、養育費として婚姻費用算定表にもとづく金額とは別に、子の学資保険の保険料を
16歳に達するまでの間、支払を受ける内容で離婚調停が成立しました。
調停当初、相手方は離婚そのものを拒絶していましたが、
調停を重ねると、相手方は離婚そのものに同意するようになりました。
ただ、面会交流については1か月当たり、複数回の面会を求めるなどしており、
当初は面会交流がまとまらなければ、離婚も不成立との態度を相手方は取っていましたが、
離婚調停を進めるうちに、面会交流については別途、面会交流調停で決めることとし、
離婚調停を先行して決めることで落ち着きました。
相手方が当初、離婚自体については拒絶されるケースは時々、見受けられます。
しかし、本件の場合、暴力が存在した点は証拠が存在する事から、こちらとしては
最終的には離婚訴訟も視野に入れていました。
ねばり強く調停を重ね、結果的に4回の調停期日で離婚調停成立にこぎつけることができました。
離婚自体を当初拒絶されるケースでも、調停を重ねることで離婚に踏み切られるケースはこれまで
多数経験しております。進め方次第では、離婚原因に乏しい事案でも離婚成立が可能となることはこれまで
多数ありますので、離婚問題に強い、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
不貞行為を理由とした離婚慰謝料として400万円の支払が認められ、
その他、財産分与も全額取得し、養育費等についても取り決めをする形で
離婚調停が成立しました。
不貞行為による慰謝料の支払を行い、
かつ、次に不貞の相手方と連絡、接触を図った時は、違約金として400万円を
支払う旨の示談が成立していました。
その後、再び不貞の相手方と連絡を取ったことが発覚し、離婚調停を申し立てるに
至りました。
夫婦間には、当方名義の預金や当方が契約者である子のための学資保険
以外にはめぼしい財産がなかったことから、これらについては全て当方が取得する他、
慰謝料400万円のうち200万円を一括で支払ってもらい、残りを養育費と並行して
分割で支払ってもらう形で調停をまとめることができました。
一般的には、離婚慰謝料は150万~200万円程度となることが
多いですが、今回のケースでは離婚調停以前に、示談が成立しており、
不貞の相手方と連絡等を取った場合の違約金の条項を定めていました。
一般的には、このような合意も有効と考えられ、本件でも合意に基づき、
離婚調停の中で違約金の支払を主張しました。
当初、相手方は金額については認めるものの、20年間の分割を主張したため、
分割期間が長期に過ぎる上、払い続けてくれるかも分からないため、受けられない旨
主張したところ、相手方は10年の分割を主張してきました。
これに対し、分割期間は、一般的に長くても5年程度とすることが多く、このような長期の分割に
するためには、まずは一括で支払う一時金部分を設けていただく必要がある、と主張したところ、
200万円を一括、残りを5年で分割との形で離婚調停を成立させることができました。
その他、離婚後の養育費についても、相手方が休職中であったものの、休職による減収を考慮しない形で、
1か月当たり9万円を支払ってもらう形で離婚調停をまとめることができました。
離婚調停の場合、訴訟とは異なり、話し合いによる解決であるため、
条件面での摺り合わせの際には、相手の考え方や落としどころを探りながら
行う必要があります。
ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。