当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
夫婦が共同経営している自営業を、夫婦の所得のおよそ1年分を解決金として
支払う形で当方が取得する事などを内容として調停離婚が成立しました。
相手方は、当初、自営業の名目上の名義が相手方になっている事などから、
当方が事業を取得することを認めていませんでしたが、
今後もこれまでの収入が得られる蓋然性が認められる自営業につき、
離婚に伴い、相手方が職を失う点等を考慮して、金額を調整した結果、
上記の通り、離婚が成立しました。
本件は、もともと当方の親が自営業を行っていたところ、
結婚後に相手方単独名義で事業を引きついでいたところ、
離婚成立に当たって、再び当方に名義を戻し、当方が運営することを求めたものでした。
当方は、①相手方名義となっている点は名目上のものであり、相手方の財産とは言えない。婚姻関係を前提とした条件つきの名義移転であり、
当方の親に戻してもらう必要がある。
②仮に、相手方に対する名義移転の事実に着目したとしても、相手方であることに着目した名義移転ではなく、
当方の配偶者であることに着目した名義移転であるから、夫婦に対して帰属した財産であり、財産分与の対象となる。
旨、調停内で主張しました。
当初、相手方は名義移転を拒絶していましたが、次第に対応が変わり、条件次第では可能との態度に変わり、
前記のとおり解決に至りました。
このように、夫婦が共同して自営業を営んでいたり、会社を有している場合などには、
財産分与や事業の継承をどのように行うのか、大きな争いとなることが考えられ、
適切な主張、立証や交渉を行うことが重要と言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
相手方がうつ病にかかっており、休職中のため収入がない旨、述べたもの
ゼロではなく労働能力の低減に応じた養育費の支払を行うのが適切と裁判所が
判断し、収入が0円であっても養育費を月1万円とした上、当方が財産の管理を行っており、
相手方に対し小遣い等を渡さず相手方の生活を圧迫した事を理由とした慰謝料請求や
これを理由として、財産分与の分与割合を原則の50:50から変えるべきとの主張を排斥する判断を
裁判所が行い、これらを内容とした調停に代わる審判の形で離婚が成立しました。
本件は調停では話がまとまらず、訴訟に移行していました。
双方の主張、立証を尽くした段階で、尋問を行う前に裁判所より
双方の主張、証拠書類に基づく心証により和解案が上記のとおり提案され、
当該内容で離婚が成立しました。
(裁判所が遠方であった事から、出頭が困難であったため、離婚訴訟上の和解ではなく、
形として一旦、離婚調停に戻した上で、即座に調停に代わる審判を裁判所が出し、
2週間の不服申立期間を経て、審判の内容どおり離婚が成立しました。)
相手方に収入がない場合に離婚後の養育費等についてどう考えるかは
ケースバイケースの部分があります。
例えば、養育費の支払を免れるために意図的に退職した、という場合には
元の収入をベースに考えるという場合も考えられるところです。
本件のように、うつ病など本人の責任とは証拠上言いにくい場合に、どのように考えるかは
難しい部分があります。
ただ、本件では休職中の手当の支給もなくなった以降、収入のある当方が子を養育しながら
更に相手方に離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用を支払っていました。
また、財産分与としては、当方の保管する財産の方が多い事から、財産分与として一定の金額を
支払う事とならざるを得ませんでした。
また、相手方が休職してから相応の期間が経過しており、それにも関わらず現在もまだ仕事が全くできないという事なのか
疑問が残る部分もありました。
このような諸事情を踏まえて、裁判所としては相手方に収入が無かったとしても、0円ではなく、少額でも払うべきとの
価値判断に至ったものと思われます。
その他、財産を当方が管理していたとの点についても、夫婦で取り決めてそのように管理がなされたものと考えられるとして、
慰謝料を認めなかった他、財産分与においても分与割合を変更すべき事情には当たらないと判断されています。
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相手方名義となっている子の学資保険について、
当方の親が保険料を負担しており、当方固有の財産である事から
財産分与の対象外となる旨、主張し、当方に名義変更を受けた他、養育費として
月9万円の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
離婚成立までの間の生活費である婚姻費用についても月14万円を確保することが
できました。
相手方が離婚について、当初、応諾するか考えたいと回答し、
数期日を要する見込みとなった事から、まず、離婚成立までの間の婚姻費用として
算定表に基づき、月14万円の支払を行っていただく事の内諾を得ました。
その後も同様に離婚について迷っていると回答された事から、
不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因が存在しない本件の進め方として、
簡易な解決として、学資保険の名義変更を受けられるのであれば、将来、子が進学した際の
進学費用の加算を主張したり、財産分与の請求を別途おこなわない形で早期離婚成立を図ったところ、
相手方がこれに応じ、上記のとおり離婚調停が成立しました。
不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因が存在しない場合、
別居期間がある程度長期に至っていなければ、調停不成立となった場合に
離婚訴訟に移行しても、離婚が認められない可能性が高い、というリスクを持つこととなります。
このため、このような場合には、条件をうまく整えて、調停離婚を成立させる必要があります。
本件では、財産分与については、相手方が住宅ローンを抱えており、めぼしい財産に乏しいこと、
相手方が自営業であり、将来においても現在の収入が得られているか不安定性を有していること、
学資保険の保険料を親が負担したことを客観的に示す証拠に乏しいことなどを考慮して、
お客様と協議の上、相手方にも一定のメリットのある提案を行うこととしたところ、
300万円程度の学資保険を確保する形で調停離婚成立に至りました。
このように、明確な法律上の離婚原因に乏しい、あるいは証拠が一部不足している場合等には
離婚条件の提示内容や時期等を考える事が重要です。
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相手方が離婚について条件にかかわらず拒絶されていたものの、
婚姻費用調停、離婚調停が1年程度係属し、婚姻費用の結論が出ることと
なったタイミングで離婚調停自体が成立しました。
婚姻費用について、当方の主張に近い形で、相手方の主張額より月額2万円少ない形での
裁判官の解決案が出されたことから、婚姻費用の過払い金が発生することとなり、その返金も
合わせて協議する事となったところ、過払金の返還を求めない形で離婚調停が成立しました。
本件は、不貞行為や暴力等の明確な裁判上の離婚原因がない事案であることから、
離婚を成立させるには、①調停で条件を整えて双方合意に達するか、
②離婚調停を不成立とした上で、婚姻費用を払いつづけ、別居期間が5年程度となった段階で離婚訴訟を起こすか
のいずれかを選択する必要がありました。
この点、②を選択した場合、当方は別居期間が5年程度経過するまでの間、配偶者分の生活費を余分に
負担する必要があり(離婚した場合、子の養育費のみとなります。)、20万円程度の過払い金の返還を求めない形として
離婚の解決金に充てたとしても、経済的な損失は少なくすむメリットがあり、他方で、相手方にとっては、
離婚を早期に成立させると、養育費に加え、母子手当の支給も受けられ、収入が増えるというメリットがありました。
このように、法律上の離婚原因がなく、離婚の成立を相手方が認めない事案でも、時間の経過に伴い、争点が絞れてくることにより、
離婚成立に至るケースが多々存在します。
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相手方が350万円程度の財産分与を離婚の条件としたのに対し、
婚姻前からの特有財産で構成されており、財産分与の対象価値がないことを
立証しこれを排斥し、養育費の支払を月4万円弱受ける形で調停離婚が成立しました。
婚姻前から定期積金等を行っており、これが形を変えて現在の財産となっている旨を
証拠にもとづき、丁寧に立証しました。
本件は、不貞行為や暴力など、離婚が容易に認められる法律上の離婚原因が存在しなかったことから、
話し合いにより離婚を成立させる必要性が高く、条件で折り合いをつける必要がありました。
この点、当方は十分な給与収入を得られていた事から、調停手続を行っている間に積み上がった40万円あまりの
未払婚姻費用の支払を受けなくても、ダメージが少ない事から、離婚調停を早期に成立させるのであれば、
当該支払を免除する事としたところ、調停離婚が成立しました。
婚姻前からの財産の場合、財産分与の対象価値に含まれませんが、
婚姻前に出来た財産であることを客観的な資料で明らかにする必要があります。
また、婚姻前からできた財産であっても、婚姻後に夫婦の収入が混入している場合、割合的に
考える必要がある場合もあります。
また、子の子供手当を貯金した場合でも、子の固有の財産と判断される場合もあれば、
夫婦の共有財産と判断される場合もあります。
このように、特有財産の主張、立証はケースによりかなり複雑で難しくなる場合がありますが、
できる限り客観的な資料に基づき、丁寧に立証していく必要があります。
不貞行為や暴力などの明確な離婚原因が存在しない場合には、早期に離婚を成立させるために、
一定の譲歩をどのような形で行うかも検討する必要がありますが、本件では、十分に給与収入を得られており
(相手方以上に収入がありました。)、40万円程度の未払婚姻費用を解決金とするとの考え方を採ることが
でき、調停離婚成立に至りました。
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相手方のDVを理由とした離婚調停を申し立てたところ、
相手方が親権について正面から争ってきたため、
離婚成立までの生活費である婚姻費用月19万円の支払を確定させた上で、
離婚成立までの間の子の監護をどちらが行うのがふさわしいか、監護者指定の審判を
解決し、その上で、調停離婚成立に至りました。
相手方が、子を勝手に連れ去った上、子との面会をさせない等として、監護者や親権者にふさわしくない
として親権等を正面から争う意思を示したため、紛争解決の長期化に備えて、まずは婚姻費用を確保する事とし、
相手方は、収入が減った等として収入を争ってきましたが、減った部分だけで見るのは適当ではなく、
数年の平均で見るべきである旨、主張し、月19万円の婚姻費用を確保することができました。
その上で、別居の原因が相手方にあり、やむを得ず子を連れていることから、違法な連れ去りではなく、
また、面会についても試行的面会を経て、結局のところ応じており、この面でも問題がないことを主張し、
審判で主張通り監護権を認めていただいた上で、養育費や親権について取り決めを行い、
離婚調停が成立しました。
監護権や親権に正面から争いがある場合、この点をまず解決しなければ、
離婚調停を成立させることができません。
しかし、監護権等が決まるまでには、双方の主張立証をへた上で、家庭裁判所の調査官による
調査を経て、調査官の意見書が出た上で、審判がなされるのが通常であり、解決に時間を要するため、
その間の生活費を確保しておく事が重要となります。
この点、本件では月19万円の婚姻費用を確定させる事により、紛争が長期化しても生活に困らない状況を
作ると共に、紛争が長期化すると、経済的には相手方が損をする状況を作ることができました(離婚が成立すると、子の養育費のみで
済むため。)。
その上で、じっくり監護権の問題をまず解決し、相手方の主張立証に丁寧に反論を行い、当方の言い分どおり、
監護権を裁判所に認めていただき、論点を減らした上で、最終的に離婚調停成立にたどりつきました。
論点が多岐にわたる場合、どの問題から順に解決すべきか等、長期的な進め方を考えていく必要があります。
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離婚の理由が双方の価値観、性格の不一致等にあり、法律上の離婚原因が乏しい上、
夫婦の財産として自宅不動産及び相手方の退職金(退職時期は数年先)しかない状況において、
解決金として170万円を一括で支払を受けることを条件とした調停離婚が成立しました。
自宅不動産には相手方が居住しており、不動産を売却して金銭に換えて
財産分与を行うことには相手方が抵抗を示し、退職金についても時期が数年先であることから、
解決が困難でした(当初は、相手方は財産分与を行わないことを条件にするのであれば離婚するが、そうでないなら
応じないとしていました。)が、調停を継続し交渉を続ける中で、当方が一定のディスカウントを行うと、
相手方も金額の交渉に乗り始めたことから、更に交渉をつづけた結果、上記の通り、解決に至りました。
方法として、離婚調停を現時点で成立させず、別居期間が3年~5年程度となり、
法律上の離婚原因ができた段階で、再度、離婚訴訟を起こすことも考えられますが、
その間に退職されてしまい退職金を相手方が入手する可能性があり、3~5年程度後の離婚訴訟の
段階で、相手方の財産の状況がどのようになっているかわからず、判決を得ても回収不能となるリスクを
考える必要があります。
また、自宅不動産については、売却が容易である地域の不動産であればともかく、そうでない場合、
不動産の売却にも支障をきたし、また、売却金額も期待できないことになります。
このため、依頼者と協議の上、名目上の金額を追及するよりも、一定のディスカウントを行い、一括で支払を受けることを
条件とした離婚調停の成立を目指したところ、上記のような解決にいたりました。
このように、離婚事件においては、条件の提示の内容や提示の時期などを事案ごとに考えることが重要であり、
この点でも弁護士に依頼されるメリットがあると考えられます。
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不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因が存在しない中、
交渉により当方にも多額の財産を残す形で協議離婚が成立しました。
財産分与の対象となり得る財産として自宅不動産(ローン残あり)や預金、
株式、退職金等が存在する中、当方が債務者となっている自宅ローンを当方が今後も
全額支払いつづけ、完済時に自宅不動産を相手方名義とすることを条件として提示し、
協議離婚を成立させることができました。
これにより、当方の手元にも優に1000万円を超える財産を残すことができました。
自宅ローンの残額を当方が負担し続けると、相手が本来、財産分与で取得できる価値より大きい価値を
取得することができ、また、相手方が居住していることから、相手方としても受け入れ易い一方、
当方としても、相手方が居住している上、当方は別に居住しており、不動産を必要としておらず、
債務は相手方が引き受けない限りは、今後も金融機関に支払いつづけなければならない事から、
現実的な負担としては、変化がない上、
しかも預金あるいは株式、退職金など現金化しやすい資産を多く手元に
残す形で離婚を成立することができました。
不貞行為、暴力など、認定されると原則として法律上の離婚原因として認められる事情が
ない場合、離婚を成立させるには、和解ないし調停でまとめる必要があります。
この場合の方法として、早期解決を図る利益として、通常であれば判決等でも認められない
経済的な利益を相手方に提示して、離婚を了承していただく、という事が考えられます。
このような離婚の条件の提示を行う場合は、条件が低すぎると、相手方が見向きもしない可能性が高い一方、
条件を高く設定しすぎると、相手方が対案を出してきた時に、それ以上、譲歩する幅が残っていないこととなり、
調整が困難となります。
このため、離婚条件の当初案の設定を行うには、双方の財産を把握し、通常であれば
財産分与ではどれだけの価値を渡す必要があるのかや、離婚が早期に成立しなければ、今後、どれくらいの相手方配偶者分の生活費(婚姻費用)を
負担し続ける事となるのか、また、双方が合意しなければ、相手方としても得る事ができない条件は何であるのか(例えば、当方名義の不動産に離婚後も住み続けるなど)
などを総合的に考えた上で、いわゆる「落としどころ」を設定することが重要と言えます。
本件では、相手方に住宅ローンを引き継ぐだけの収入に乏しいと考えられる点、他方で、相手方は離婚後も
自宅に居住し続けたいと考えておられる可能性が高い点、住宅ローンは、相手方が借り換え等を行わない限り、
当方が金融機関に返済し続けなければならない点、当方が返済を続けると、相手方は本来、財産分与等で得られる金額を
ある程度大きく超える価値を得られる点などを考慮し、実現可能性が見込まれる条件と考えて、
離婚条件として提示したところ、相手方にも代理人弁護士がついたものの、当方の当初提案通り最終的に応じていただくことができ、
協議離婚が成立しました。
新型コロナウィルスの影響で、裁判所の調停等の期日が止まっていた中、公正証書を用いて
離婚及びその条件を取り決めることができ、解決としてもスピーディーであったと言えます。
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セックスレス等から別居を行った上、離婚調停を申し立てたところ、
当初は離婚を拒絶していたものの、時間の経過に伴い、相手方が任意に離婚に応じ、
離婚届に双方、署名、押印した上、提出し、協議離婚が成立しました。
離婚調停と合わせて、別居中の離婚成立までの間の生活費(婚姻費用)の調停も申し立てました。
相手方は、離婚に当初から応じない姿勢を調停で示したため、まずは婚姻費用から決める形で
進めることを裁判所に求めました。
数回、調停を重ねると、相手方が調停に出頭しなくなり、婚姻費用について審判で決める可能性が
出てきましたが、期日間に、相手方より離婚に応じる旨の連絡があったことから、
離婚届を取り交わし、協議離婚成立に至りました。
当方はセックスレス等を離婚原因として主張していましたが、
セックスレスの原因、理由が正当なもの(体調等)であったり、程度によっては、
それのみで法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとは
言えない場合があります。
この点は、家庭内の事情であるため、証拠として残っていることが少なく、立証の点でも
困難性を有することとなります。
相手方が経緯、理由について調停でも多くを語らない傾向にあったことから、
仮に訴訟になった場合の見通しも立てづらいという側面がありましたが、
婚姻費用について、先に結論が出ることとなり、また、調停が継続し、時間が経過する中で、
相手方も離婚に応じる意思を示し、協議離婚で解決することができました。
このように、法律上の離婚原因として明確なものがあるとは言えない場合でも、
離婚成立に至るケースを数く経験しております。
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当方(母)が別居開始時に子を連れて自宅を出た後、
離婚調停を申し立てたところ、相手方が「子の違法な連れ去り」に当たる等として、
監護者指定及び子の引渡の審判及び仮処分を申し立てたところ、
仮処分については、裁判所より「保全の必要性(緊急性)がない」旨勧告を受け、相手方が取下げ、
審判については、当方のこれまでの監護内容に格段問題はなく、また、「子の違法の連れ去り」にも
当たらないとして、審判で監護者が当方に指定されました。
裁判所は、
①夫側も寝かしつけ等を積極的に行う等の事情があるものの、
関与は在宅時に限られ、出張等で家を離れることもあったことからすると、
主たる監護者は当方であり、その監護や今後の監護態勢に特段の問題は認められない。
②別居に至る原因として夫側の暴力やその後の言動が背景にあったことは否定し難く、
別居に至ったことについて、当方に専ら又は主として責任があったとは言えないところ、
子を主に監護していたのは当方であり、子が幼児期にあることからすると、子を連れて家を出たことが
違法な連れ去りとは言えない。
などとして、
③子の監護者として当方を指定するのが子の福祉に適う
と判断し、当方を監護者に指定した上で、相手方からの子の引渡請求を却下しました。
離婚の協議や調停を行う場合、同居したままでは話し合いを続けることが困難なことが
多いため、別居を行った上で離婚の手続を進めることが多いかと思われます。
この際に問題となるのが、別居の際に子を連れて行った場合に、これが違法となるかどうか、という点です。
親権に争いがある場合に、「違法な連れ去り」に当たるとして、親権者としての適格性を欠くなどの主張がなされることが
あります。
子を連れて家を出ると言っても、様々なパターンがあります。
子が15歳以上の場合、子の意見で原則、親権者や監護者が決まるため、子がついて行きたいと考えているのであれば、
親権者や監護者は、別居を行った親に指定される可能性が高いと考えられます。
同様に15歳に近い場合も、同じように考えられることが多いかと考えられます。
対して、子が幼少の場合、別居に至った原因、経緯や、同居中の子の主たる監護者(子の身の回りの世話(食事、掃除、洗濯その他)を
主に行ってきた者)が夫婦のどちらか等を考慮する必要があります。
本件でも、裁判所は、別居に至る原因が当方にないこと、主たる監護者が当方であり子が幼児期であることから、
違法な連れ去りではない旨、明確に判示していただく事ができました。
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