当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
相手方が、相手方の年収がない事を前提に、
子の大学進学費用(学費等)について、そのほとんどを当方が負担すべきと主張したのに対し、
子が奨学金を利用するなどしており、その利用を前提に考えるべきであるし、当方の収入も減収傾向にあり、
負担する力にも限界がある旨、主張したところ、進学費用の一部のみを当方が負担する内容で
審判が確定しました。
相手方の年収と当方の年収の差が大きく、単純に収入割合で按分すると、
当方がほとんどを負担しなければならない事となる事案でしたが、
奨学金の利用も考慮すべきである事や、減収傾向にある事も考慮され、
上記の通りとなりました。
離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用や、離婚後の養育費については、
算定表で考慮されていない、大学進学費用を特別経費として加算できるか、できるとして、
いくらとすべきかが争点となります。
本件では、大学進学については了承していたと見られる事から、いくら加算できるかが問題となっていました。
この点については、調停手続において、奨学金の有無、金額やアルバイト収入の有無、金額等をまず相手方に対して求釈明を行い、資料でもってその存在を明らかに
した上で、仮に相手方の主張通りに計算した場合、当方の手取り収入のほとんどが支払に回され、自身の生活費が手許に残らないという現実面を
数字及び資料でもって明らかにし、修正を行わなければ不当な結論となる事を視覚的にわかりやすくしました。
その結果、裁判所は、進学費用の一部のみを負担する形とし、当方の負担が大幅に減りました。
婚姻費用や養育費の基本月額部分について、これを払うと、当方の生活が成り立たない、等と主張しても、
通常は、結論に影響しない事が多いですが(算定表は、「パンが1個しかなくても分け合うべき」という発想です。)、
特別の経費である大学進学費用等の加算については、実際面が考慮される事がしばしば認められ、
機械的に計算を行うと、不当な結論となることを視覚的にわかりやすく説明する事が重要と言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、よりよい解決方法をかんがえます。
当方に不貞行為が存在する事に争いがない中、
解決金100万円及び通常通り(算定表通り)の養育費で離婚調停を成立させることが
できました。
相手方は、当初、慰謝料額としては350万円程度を当方が負担すべきと
主張していました。
また、財産分与においても、
①当方の親が相手方ないし子に対して、一括して保険料を負担した
保険についても、相手方は個人的に贈与を受けたものであり、固有の財産であり、離婚時の財産分与の対象には
含まれない
②子名義の預金についても、子への祝い金等で形成されており、同じく固有の財産である
③別居時に、興信所の費用130万円程度及び引越費用を預金から支払っているが、興信所の費用の半分を
当方が負担すべきであるし、不貞行為により引越を余儀なくされたのだから、引越費用は当方が負担すべき
との主張をしていました。
これに対しては、
①相手方、子名義の保険については、相手方である事に着目してなされたものではなく、相手方が申立人の配偶者である事に
着目してなされたものであり、便宜上、配偶者名義となっているに過ぎず、実質的には当方固有の財産である、仮に配偶者、子の財産と
考えた場合でも、実質的には夫婦に対する贈与と見るべきであり、財産分与の対象となる
対して、当方名義の保険で当方の親が保険料を支払ったものは、自分の子である事に着目したものであるので、固有の財産であり、
財産分与の対象には含まれない
②子名義の預金の規模と夫婦の預金の規模を比較すると、子名義の預金の割合が大きく、何かあった時には
家計に回ることが想定されていたものと考えられ、財産分与の対象となる
③興信所の費用は、慰謝料と同じく、損害賠償の問題として考えるべきところ、実務上、慰謝料額の1割程度までしか
相当因果関係が認められないとするのが一般的であるし、引越費用を当方が負担すべき婚姻費用とは言えず、相手方が
財産分与を先取りしたと見るべき
と主張しました。
双方の主張、立証が一通り出そろった段階で、裁判所より、
①配偶者名義の保険は2分の1を配偶者固有の財産と見て、2分の1を共有財産と見て
財産分与の対象とする
当方、子名義の保険は共有財産とみて財産分与の対象価値とする
②子名義の預金は共有財産とみて財産分与の対象価値とする
③興信所の費用、引越費用を財産分与において負担する必要はない
との解決案を示しました。合わせて、別居開始後に相手方が引き出した金額については、未払婚姻費用に充当する
解決案を示しています。
その上で、慰謝料については、既に100万円を相手方が、不貞行為の相手方から受領している事も含め、
これとは別に100万円を解決金として当方が払う旨の解決案が示されています。
有責配偶者である事に争いはない事から、当方から離婚訴訟を起こしても、最高裁判例の考え方より、
子が経済的に独立する年齢まで別居しなければ、離婚できない、とされる可能性が高い(=その間、配偶者の生活費も含む婚姻費用を
払い続けなければならない)状況にある中、100万円を解決金として支払う形で離婚調停を成立させることができ、経済的負担を相当抑えることが
できました。
その他、細かいですが、養育費の終期を相手方は22歳までとしていたのに対し、原則どおり20歳までとすべき旨、述べ、
20歳までとして調停が成立しています。
本件のポイントは、当方に不貞行為が存在する点に争いがない点にあります。
不貞行為を行った側が離婚訴訟を起こしても、最高裁の考え方は、
①相当長期間の別居(実務上、7~10年程度と言われています。)
②未成熟の子(経済的に独立していない子)がいないこと
の2つの要件を満たさなければ、請求は認められないことから、
何としても調停=話し合いで解決する必要がありました。
もっとも、当方に有利な点であり、かつ、裁判所に受け入れてもらえる可能性が高いと判断される点については、
有効に活用すべきです。
そこで、まず、財産分与に関して、当方に有利に主張、立証できる点を明らかにしていき、
調停手続内で、裁判所の見解を求め、財産分与の論点において当方の見解が優位であることを
明確にしました。
慰謝料についても同様です。
その上で、「合意しなければ離婚しづらい」という当方の弱点も考慮すると、判決において認められる慰謝料額よりは
多めの解決金を支払う事も考える必要がありました。
そうした中、裁判所の見解を得た上で、100万円の解決金を支払う形で調停離婚を成立させることができました。
このように、離婚調停は、有利な事情、不利な事情、これが裁判所に認められる可能性の程度や、相手方の考え方、性格、
その時点における調停の局面などを総合的に考えて、展開を考える事が重要であり、離婚の弁護経験が活きる場面とも言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
当方名義及び子名義の預金を全て当方が取得する代わりに、
大学進学費用を特別の経費として養育費に加算請求しないことを条件として
離婚調停が成立しました(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)。
相手方には、住宅ローンが存在し、財産分与としては当方が相手方に対し
請求することが仮に出来たとしてもそれほど大きな額にはならなくなる可能性がありました。
また、相手方の収入には変動が大きく、養育費を継続的に支払ってくれるのか及び
将来、子が大学に進学した際に、進学費用を特別の経費として加算する養育費増額請求が認められるか
否かも問題となり得る事案でした。
そこで、子の預金については金額の大きさに鑑み、本来、当該事案では子の財産ではなく、
財産分与の対象と見られる可能性が高かったこと、他方において、当該預金は子の大学進学等に備えて
設定されたものであったことに着目し、大学進学費用を請求しないことを条件に、子名義の預金も含め、
当方で管理している財産全てを当方が取得する形で離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、
子の預金や学資保険がある場合、当該財産の原資が子のお年玉やお祝い金のみで
形成されている場合には、子の財産と見られる可能性が高いですが、
親の収入が混じっている、あるいは全て親の収入から拠出されている場合、
金額的に僅少であれば別ですが、ある程度の金額であれば、夫婦の共有財産として、
離婚時の財産分与で清算する対象となる可能性を考える必要があります。
このような場合、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の生活費である養育費を
決めるに際し、双方合意の下、子名義の預金や学資保険を大学進学費用に充てる(=子を養育する側が取得する)ことを条件に
養育費の特別の経費加算を行わないという方法を採ることが考えられます。
メリットとしては、相手の収入の変動に左右されないこと、婚姻費用、養育費において特別の経費として加算すると、学費部分を
一括して支払ってもらえる訳ではなく、月々の分割となってしまう事から、預金、保険を取得することで、実質先払いを受けた事に
なること等がかんがえられます。
本件においては、財産分与において他にも特有財産の論点があり、訴訟で財産分与を行った場合の
見通しが当方に不利になる可能性も考えられることや、相手方の収入の変動リスク、早期離婚成立により母子手当がもらえる事などを
勘案し、上記内容で離婚調停を成立することができました。
このように、離婚の条件を考えるに当たっては、主張、証拠の優劣を踏まえて、仮に調停を不成立とした場合の
訴訟における判決の見通しも踏まえて、交渉を行う事が不可欠と言え、ここに弁護士が離婚事件の代理人としてつく事の
メリットの1つが存在すると言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒に、よりよい解決方法をかんがえます。
相手方が離婚調停係属中に行方不明となったことから、調停不成立とした上で、
離婚訴訟を提起し、離婚が判決で認められました。
合わせて財産分与や養育費も認められています。
本件では、離婚調停係属中に相手方が行方不明となり、勤務先にも出勤しなくなったことから、
退職扱いとなったため、今後の相手方の収入に期待することができず、また、財産分与等の任意の
支払を受けることも期待できない、という問題がありました。
そこで、財産分与請求権を保全するため、相手方の預金や生命保険の解約返戻金等を、離婚訴訟を提起する前に
仮差押えし、相手方が解約や払い戻しを受けられない状態にした上で、離婚訴訟を提起しました。
相手方の行方が不明のため、裁判所の送達については、公示送達を用いています。
判決でも、相手方が突如、行方不明となった点が離婚原因の1つとなる旨、示されました。
本件は、離婚調停が係属している間に、相手方が行方不明となった、という希なケースでした。
このようにイレギュラーな事が起きた場合ほど、今、何が出来るのか、何を優先すべきなのか、
将来起こりえる事態に備えて何ができるのか、すべきなのかを考えて、適切に対処することが重要と
言えます。
本件では、相手方が行方不明となった上、勤務先にも出勤しなくなった事から、相手方の収入がなく、
自分の財産を費消して生活することが予想されたため、離婚の判決時の財産分与請求権を保全するため、
相手方の預金、保険の解約返戻金等を仮差押えしました。
これにより、離婚判決が出た後に、当該預金等を差押えることで、財産分与請求権や離婚までの間の婚姻費用の未払い金を
回収することができます。
公示送達についても、相手方の所在不明や勤務先への欠勤等を証拠により証明する必要があり、立証方法に工夫を要します。
離婚を弁護士に相談・依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
離婚訴訟前に、離婚時の財産分与請求権を保全するために、2500万円以上の現金の仮差押えの申立を行い、
認められた上、現に仮差押えができ、金額の確保ができました。
本件では、別居中の離婚までの間の婚姻費用の未払額が1000万円近くに達しており、
これを回収するための現金の差押えも申し立てましたが、これも全額回収することができました。
本件では、離婚までの間の生活費である婚姻費用の審判が確定したにもかかわらず、相手方が一切支払に応じなかったことから、
これを回収する必要がありました。
相手方は預金をせず全て現金で保管していたため、自宅を差押えの場所として、現金の差押えを行ったところ、
全額の回収に成功しました。
また、相手方が離婚調停段階において、離婚には応じるが、財産は渡さないと述べたことから、離婚調停が不成立となっており、
離婚訴訟で離婚および財産分与が認められても、任意に回収できるか不明であり、むしろ、婚姻費用回収のために現金を差し押さえると、
残りの現金をどこかに隠されてしまうと、財産分与の回収が困難となる恐れが考えられました。
そこで、未払の婚姻費用を回収するための差押えと、財産分与請求権を保全するための仮差押えを同時に申立て、同時の執行を求めたところ、
上記のとおり、どちらも押さえることができました。
なお、現金の差押えは、預金と異なり、どこに保管されているのかや鍵等の有無等から、執行に工夫が必要なこともありますが、この点でも
うまく進めることができました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒に、よりよい解決方法をかんがえます。
夫婦が共同経営している自営業を、夫婦の所得のおよそ1年分を解決金として
支払う形で当方が取得する事などを内容として調停離婚が成立しました。
相手方は、当初、自営業の名目上の名義が相手方になっている事などから、
当方が事業を取得することを認めていませんでしたが、
今後もこれまでの収入が得られる蓋然性が認められる自営業につき、
離婚に伴い、相手方が職を失う点等を考慮して、金額を調整した結果、
上記の通り、離婚が成立しました。
本件は、もともと当方の親が自営業を行っていたところ、
結婚後に相手方単独名義で事業を引きついでいたところ、
離婚成立に当たって、再び当方に名義を戻し、当方が運営することを求めたものでした。
当方は、①相手方名義となっている点は名目上のものであり、相手方の財産とは言えない。婚姻関係を前提とした条件つきの名義移転であり、
当方の親に戻してもらう必要がある。
②仮に、相手方に対する名義移転の事実に着目したとしても、相手方であることに着目した名義移転ではなく、
当方の配偶者であることに着目した名義移転であるから、夫婦に対して帰属した財産であり、財産分与の対象となる。
旨、調停内で主張しました。
当初、相手方は名義移転を拒絶していましたが、次第に対応が変わり、条件次第では可能との態度に変わり、
前記のとおり解決に至りました。
このように、夫婦が共同して自営業を営んでいたり、会社を有している場合などには、
財産分与や事業の継承をどのように行うのか、大きな争いとなることが考えられ、
適切な主張、立証や交渉を行うことが重要と言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
子2名のうち、1名は私立大学の医学部、1名は大学卒業後、医療系専門学校に通っていた事案につき、
いずれも婚姻費用の算定表では考慮されていない特別の経費にあたり、相手方も負担することが
相当として、700万円弱の支払及び月々55万円の、離婚成立までの間の生活費である婚姻費用の支払が
命じられ、相手方が抗告したものの、高等裁判所も原審の判断を維持し、確定しました。
私立大学、しかも医学部となると、年間にかかる学費は相当なものと
なります。
この点、相手方は、これを了承していない、また、収入的にも厳しいなどと主張していましたが、
現に一部の学費の支払や仕送りを当初、行っていた事実や、相手方自身も医師であり相当の収入を得ていること等から、
費用負担の必要性を裁判所は認めました。
大学卒業後に専門学校に通っていた子については、相手方は、大学を卒業しているのだから、自立できるのであり、生活費の負担の必要が
ない旨、主張していましたが、裁判所は、相手方が医師であり高収入であることや、これまでも適宜仕送りを行ってきたこと、未だ就学中であること
などから、大学を卒業しているものの、アルバイト等で一定の収入が得られる
年齢に達しているとして、生活費指数を通常よりも低く設定する形で調整を図りながら、生活費の負担の必要性を認めました。
離婚成立後の子の生活費である養育費や、離婚成立前の配偶者分も含めた生活費である婚姻費用については、
よく、学費の負担の要否、金額が争点になることがあります。
一般的には、夫婦双方の収入や進学について同意があったか等が問題になるとされています。
進学に関する同意については、積極的な同意があった場合はもちろん、これがなくても、容認していると評価できる
事情があれば、同意があったのと同じ扱いがされることがありますし、積極的な反対をしていない場合でも同じように
評価される場合があります。
金額については、収入も考慮されることが多く、収入が多くない場合、国公立大学の学費の限度で、夫婦双方の収入割合に応じた
負担となることがありますが、本件では、相手方自身も医師であり、相応の収入を得ていることから、国公立大学の金額に限定することなく、
私立大学である当該大学の費用を基準に、夫婦双方の収入割合で按分する形で費用負担を認めました。
このように、特別の経費については、要点を押さえた主張、立証を行うことが肝要と言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所へ遠慮無くご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりとい解決方法をかんがえます。
相手方が不貞行為を行った事を理由とした離婚慰謝料として300数十万円を
得た他、子名義の学資保険等計300万円余りを取得する形で
離婚調停が成立しました。
合わせて、養育費として月6万5000円程度の支払を受ける内容となりました。
相手方が調停当初、離婚自体を拒絶していましたが、
当方の離婚の意思が固い事を示し、離婚自体には応じるとの意見に転じました。
慰謝料額について、当初、相手方は低額を示していましたが、興信所の費用がかかっている事、
判決における離婚慰謝料額としても低額である事等を主張したところ、上記の通り300数十万円の
支払を一括で受けることができました。
財産分与についても、子名義の学資保険等を全て親権を取得する当方が取得する事ができました。
今回は、興信所の写真により、不貞行為の立証がある程度容易である事案でしたが、
それでも相手方は、当初、離婚を拒絶して修復を求めたり、低額の慰謝料を提案する等、
調整が必要な事案でした。
最終的には、当方に有利な内容での解決を図ることができました。
このように、ある程度、確実な証拠がある場合でも、相手方が自分に有利に交渉を行おうと
する事や、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など様々な点で対立点が生じる事から(現に、面会交流についても
調整が必要となりました。)、弁護士に依頼して離婚調停を進める事が考えられます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手方が350万円程度の財産分与を離婚の条件としたのに対し、
婚姻前からの特有財産で構成されており、財産分与の対象価値がないことを
立証しこれを排斥し、養育費の支払を月4万円弱受ける形で調停離婚が成立しました。
婚姻前から定期積金等を行っており、これが形を変えて現在の財産となっている旨を
証拠にもとづき、丁寧に立証しました。
本件は、不貞行為や暴力など、離婚が容易に認められる法律上の離婚原因が存在しなかったことから、
話し合いにより離婚を成立させる必要性が高く、条件で折り合いをつける必要がありました。
この点、当方は十分な給与収入を得られていた事から、調停手続を行っている間に積み上がった40万円あまりの
未払婚姻費用の支払を受けなくても、ダメージが少ない事から、離婚調停を早期に成立させるのであれば、
当該支払を免除する事としたところ、調停離婚が成立しました。
婚姻前からの財産の場合、財産分与の対象価値に含まれませんが、
婚姻前に出来た財産であることを客観的な資料で明らかにする必要があります。
また、婚姻前からできた財産であっても、婚姻後に夫婦の収入が混入している場合、割合的に
考える必要がある場合もあります。
また、子の子供手当を貯金した場合でも、子の固有の財産と判断される場合もあれば、
夫婦の共有財産と判断される場合もあります。
このように、特有財産の主張、立証はケースによりかなり複雑で難しくなる場合がありますが、
できる限り客観的な資料に基づき、丁寧に立証していく必要があります。
不貞行為や暴力などの明確な離婚原因が存在しない場合には、早期に離婚を成立させるために、
一定の譲歩をどのような形で行うかも検討する必要がありますが、本件では、十分に給与収入を得られており
(相手方以上に収入がありました。)、40万円程度の未払婚姻費用を解決金とするとの考え方を採ることが
でき、調停離婚成立に至りました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手方は、離婚を行うのであれば、慰謝料として150万円を払う事や
その他、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用、離婚後の養育費を請求
していました。
調停を複数回経て、最終的に慰謝料を0円とし、婚姻費用、養育費も相手方請求の4分の3の額で
調停離婚を成立させることができました。
当方から離婚調停を申し立てたところ、相手方は、離婚そのものについて、
当初、その意思がないとして、離婚に応じませんでした。
そこで、まず婚姻費用について議論を詰めることとしたところ、途中から、
相手方は条件次第では離婚に応じるとの意見に変わり、慰謝料の支払等を条件として提示してきました。
これに対し、当方は、慰謝料を発生させるような事は何もしていない旨、主張し、
また、相手方請求の婚姻費用、養育費の額も、その4分の3が適正な額である旨主張したところ、
最終的に、当方の考えにほぼ沿った内容で、調停離婚が成立しました。
本件では、離婚原因についてどの程度、当方が立証できるか不透明な部分があり、
離婚調停を早期に不成立にして離婚訴訟に移行する、という事が困難であり、
できるだけ調停で離婚を成立させる必要がありました。
このため、婚姻費用等の他の論点から詰めることとしたところ、相手方が途中から
条件次第では離婚に応じるとの方針に転換し、最終的に離婚成立にいたったものです。
このように、相手方が当初、離婚に応じない姿勢を示している場合でも、その後の
展開次第では、離婚に応じるケースがまま存在し、当事務所でも数多く経験がございます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。