当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
夫の直接的面会交流が否定され,間接的面会交流(3か月に1回の頻度で子の写真を送るという内容)で合意できた事案。
夫は子との直接的面会交流を強く求めていましたが,調査官による調査報告の結果や直接的面会交流で生じる子への負担等を理解いただき,間接的面会交流で合意していただくことができました。
相談に来ていただいた段階から,離婚に至る経緯や子の発育状況等を詳しく聴き取っていたため,調停の場でも,直接的面会交流による子の負担がいかに大きいかを説得的に主張することができた結果だと考えます。
調停期日外での調査官の面談の際は,妻に付き添って出席し,調査官に対し,妻の主張を補足したり,子の状況を客観的に説明することで,いかに直接的面会交流による子への負担が大きいかを伝えることができました。
婚姻期間が1年未満であり,婚姻中の財産としてはめぼしいものがなかったものの,調停離婚により解決金として80万円を獲得できた事案。
離婚慰謝料として請求することが難しい事案でしたが,調停手続き内で,離婚に至る経緯や相手方の金銭感覚のずれから生じる当方の精神的ストレス等を主張し,解決金という形で80万円の支払いに応じていただくことができました。
離婚の話が具体的になる前から,何度かご相談に来ていただいていたため,適時,状況に合ったアドバイスをすることができ,結果的に,調停でも当方に有利な解決を早期にすることができました。
財産分与、未払婚姻費用の清算として
290万円程度の解決金を支払う形となりました。
夫婦財産の総額が1200万円程度、相手方が既に管理している財産を
除いても、なお300万円程度払う必要があり、これに別居以降の未払婚姻費用を
加えると、400万円以上の支払を行う必要がありました。
当方の管理している財産の大半が将来の退職金で構成されており、
子に対する養育費が相当額になること等からすると、支払が困難であるため、
100万円以上のディスカウントを求め、相手方に応諾いただく事ができました。
財産分与、慰謝料として800万円の支払を受け、
自宅も取得し、子の学資保険も子固有の財産とした事案。
相手側に借金や浪費があったため、めぼしい財産は
相手方の退職金の残金1000万円のみでした。
他方で、子名義の学資保険の解約返戻金額も相当額存在し、
単純に半分ずつ財産分与を行うと、不平等な結果となるところでした。
この点を、①相手方の浪費及び借金返済の繰り返しの事実を丁寧に主張し、
財産分与の割合を半分ずつとすることが不平等であること、
②浪費による慰謝料が発生する事案であること、
③子名義の学資保険は子固有の財産として、財産分与の対象から外し、当方が全部取得すること
④残ローンのある家についても、当方が取得し、居住を係属すること
などを内容とする解決案を示し、
相手方に応諾していただきました。
相手方の浪費、借金の穴埋め等がある場合、財産分与を半分ずつ行うことは
不平等と言えます。
この点を丁寧に示し、まとまった金額の支払を一括で受けることができた事に
意義があります。(相手方の就労状況が芳しくなく、この段階で回収しておかなければ、
後に回収が困難となり得る事案でもありました。)
財産分与、慰謝料として800万円の支払を受け、
自宅も取得し、子の学資保険も子固有の財産とした事案。
相手側に借金や浪費があったため、めぼしい財産は
相手方の退職金の残金1000万円のみでした。
他方で、子名義の学資保険の解約返戻金額も相当額存在し、
単純に半分ずつ財産分与を行うと、不平等な結果となるところでした。
この点を、①相手方の浪費及び借金返済の繰り返しの事実を丁寧に主張し、
財産分与の割合を半分ずつとすることが不平等であること、
②浪費による慰謝料が発生する事案であること、
③子名義の学資保険は子固有の財産として、財産分与の対象から外し、当方が全部取得すること
④残ローンのある家についても、当方が取得し、居住を係属すること
などを内容とする解決案を示し、
相手方に応諾していただきました。
相手方の浪費、借金の穴埋め等がある場合、財産分与を半分ずつ行うことは
不平等と言えます。
この点を丁寧に示し、まとまった金額の支払を一括で受けることができた事に
意義があります。(相手方の就労状況が芳しくなく、この段階で回収しておかなければ、
後に回収が困難となり得る事案でもありました。)
夫側が、月1回程度の面会交流を求めたのに対し、
子の拒絶の度合いが強く、直接的な面会交流は、現時点では到底実現できない、と
主張した事案です。
親同士で試しに面会交流を行ってみたものの、子が夫を拒絶し、早々に
終わった上、裁判所で行った試験的面会でも困難であり、
夫側としても、現時点で直接的面会交流は困難との認識を持たれるに至りました。
一般的に面会交流は、原則実施が相当と説明される事が多いです。
しかし、子の拒絶の程度が大きく、これが試験的面会等でもあらわれ、
拒絶の解消、改善が困難な場合には、間接的面会交流のみに限定される事も
あり得ます。
姫路、加古川、高砂、たつの、相生、赤穂など西播で離婚、親権、面会交流等で
お悩みの方は、私たち「城陽法律事務所」まで遠慮なくご相談ください。
財産をこれまで、妻側が管理していたため、財産分与の対象財産が全く分からない状況にある中、
調停を通じて、財産の開示を求め、財産の全容が分かりました。
相手方は、別居を開始した時点を財産分与の基準時とし、それ以降に増加した部分は対象外と
主張していました。
また、慰謝料200万円や学費の全額の負担も求めてきていました。
当方が、離婚の際の財産分与の基準時は、経済的に分離が図られた時点であり、別居後、
当方の収入を相手方が管理しなくなった時点である旨、主張し、裁判所もこれを認め、
これを前提とした、約1300万円の財産分与が得られました。
相手方は、慰謝料として200万円を請求していましたが、これも無い事となりました。
その他、養育費についても、月額4万円程度、減らす事ができました。
また、学費についても、養育費の算定式で織り込み済みである、公立高校の標準学費約33万円を超える部分について、
双方の収入割合に基づいて按分する形にとどめることができました。
結果、相手方の主張の4分の1程度に学費負担を抑えることが出来ています。
相手方より、暴力を理由とした200万円の請求がなされました。
支える証拠に乏しかったため、相手方の意図としては、相手方が当方に渡す財産分与額を
減らす交渉材料として考えておられたものとみておりますが、
この点、端的に事実を否定し、証拠にも乏しい事から、考慮すべきではない旨、主張したところ、
慰謝料が無いことを前提とした調停が成立しました。
財産をこれまで、妻側が管理していたため、財産分与の対象財産が全く分からない状況にある中、
調停を通じて、財産の開示を求め、財産の全容が分かりました。
相手方は、別居を開始した時点を財産分与の基準時とし、それ以降に増加した部分は対象外と
主張していました。
その他、慰謝料200万円や学費の全額の負担も求めてきていました。
当方が、離婚の際の財産分与の基準時は、経済的に分離が図られた時点であり、別居後、
当方の収入を相手方が管理しなくなった時点である旨、主張し、裁判所もこれを認め、
これを前提とした、約1300万円の財産分与が得られました。
相手方は、慰謝料として200万円を請求していましたが、これも無い事となりました。
その他、養育費についても、月額4万円程度、減らす事ができました。
また、学費についても、養育費の算定式で織り込み済みである、公立高校の標準学費約33万円を超える部分について、
双方の収入割合に基づいて按分する形にとどめることができました。
結果、相手方の主張の4分の1程度に学費負担を抑えることが出来ています。
養育費の算定式で算定される養育費月額とは別に、特別の経費がかかるとして、
養育費に上乗せが求められることがあります。
この点、養育費の算定式では、標準的な生活費や学費が織り込まれており、この額を下回る場合、
養育費の基本額とは別に、上乗せを求めることは出来ません。
本件でも、公立高校の票中的な学費約33万円を上回る部分についてのみが対象となり、
負担割合も、相手方主張のような全額ではなく、夫婦双方の収入割合に基づくべき、と主張したところ、
この通りの結論となりました。
財産をこれまで、妻側が管理していたため、財産分与の対象財産が全く分からない状況にある中、
調停を通じて、財産の開示を求め、財産の全容が分かりました。
相手方は、別居を開始した時点を財産分与の基準時とし、それ以降に増加した部分は対象外と
主張していました。
その他、慰謝料200万円や学費の全額の負担も求めてきていました。
当方が、財産分与の基準時は、経済的に分離が図られた時点であり、別居後、
当方の収入を相手方が管理しなくなった時点である旨、主張し、裁判所もこれを認め、
これを前提とした、約1300万円の財産分与が得られました。
相手方は、慰謝料として200万円を請求していましたが、これも無い事となりました。
その他、養育費についても、月額4万円程度、減らす事ができました。
また、学費についても、養育費の算定式で織り込み済みである、公立高校の標準学費約33万円を超える部分について、
双方の収入割合に基づいて按分する形にとどめることができました。
結果、相手方の主張の4分の1程度に学費負担を抑えることが出来ています。
夫婦の別居が相当長期間続けていた場合に、
財産分与の基準時をいつにするか(いつの時点の残高を基準とするか)によって、
分与額が大きく異なることがあります。
この点、財産分与の基準時は、別居開始時と解説される事が多いですが、ここで言う別居は、
「経済的に分離がなされ、経済的な共同生活が解消されること」を指します。
当初、調停委員にも誤解がありましたが、当方が、文献等も踏まえた意見書を出したところ、
当方の考え通りとなりました。
基準時をどこに置くかにより、倍近くの違いが出る事案であっただけに、当方の主張が認められてよかったです。
当方の管理財産の方が多いため、相手方に対し100万円以上の
財産分与の支払を行わなければならないところ、これを不要とした上で、
相手方より15万円の解決金を得て、その他、養育費の取り決めも行い、
離婚が成立した事案。
客観的に、当方の管理財産の方が多いため、証拠上、相手方にまとまった支払を
行わなければならない状況にあり、他方で、慰謝料請求の根拠については、裏付け証拠に
乏しいという問題があった他、オーバーローンのためマイナス財産であった不動産に
固有の財産をつぎ込んでおり、理論的にその返還を求めることがむずかしい状況にありました。
ねばり強く交渉を行う中で、相手方からの譲歩も得られ、全体として当方がこれ以上の
持ち出しをせずに済む形で解決を図ることが出来ました。