当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
相手が居住するオーバーローンの不動産がある事案で、相手がローンの借り換えを行い、
不動産の名義を移転する形で協議離婚が成立しました。
相手の不貞行為の存在もあった事から、100万円の解決金を合意の席上、
一括で支払うことも内容となりました。
不動産の底地は、相手方の親の所有であり、家を相手方が居住していることから、
離婚後に当方が家を取得することは考えにくく、相手方に所有してもらう必要がありました。
もっとも、住宅ローンが家の価値を超えているいわゆるオーバーローン状態にあり、
相手方が借り換えを行わない限り、銀行との関係で借金の借主は当方であることから、当方が
返し続けなければならない点が難点と言えます。
交渉の結果、相手が借り換えを行えることを交渉段階で金融機関に確認してもらった上で、
相手が借り換えを行うことを条件に、不動産の名義を移転する形で協議離婚を成立させることが
できました。
相手方の不貞行為の存在が証拠上、明らかであったことから、慰謝料の請求も行っていましたが、
別居開始から5年近く経過した後のものであったため、婚姻関係が破綻しているとの評価になり、慰謝料が判決で0円になる可能性もふまえ、
交渉の結果、100万円を一括で支払を受ける形で合意することができました。
離婚を行うに際し、オーバーローンの不動産がある場合の処理は解決が複雑であることが
多いです。
双方が合意に至らない場合、判決等では現状維持となり、不動産の名義はそのままで、銀行等への返済も
名義人がこれまで通り行う形となりやすいです。
本件は、家の底地の所有者が相手の親であったことから、相手としても、離婚するにもかかわらず、
当方が家を所有したままとはしづらい事が考えられ、この点を軸に交渉を行ったところ、
相手方がローンを引き継ぐ形で所有権を移転するとの協議離婚を成立させることができました。
1000万円以上のマイナスであったことから、当方が得られた利益は大きいと言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、よりよい解決方法をお客様と一緒にかんがえます。
不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因が存在しない中、
交渉により当方にも多額の財産を残す形で協議離婚が成立しました。
財産分与の対象となり得る財産として自宅不動産(ローン残あり)や預金、
株式、退職金等が存在する中、当方が債務者となっている自宅ローンを当方が今後も
全額支払いつづけ、完済時に自宅不動産を相手方名義とすることを条件として提示し、
協議離婚を成立させることができました。
これにより、当方の手元にも優に1000万円を超える財産を残すことができました。
自宅ローンの残額を当方が負担し続けると、相手が本来、財産分与で取得できる価値より大きい価値を
取得することができ、また、相手方が居住していることから、相手方としても受け入れ易い一方、
当方としても、相手方が居住している上、当方は別に居住しており、不動産を必要としておらず、
債務は相手方が引き受けない限りは、今後も金融機関に支払いつづけなければならない事から、
現実的な負担としては、変化がない上、
しかも預金あるいは株式、退職金など現金化しやすい資産を多く手元に
残す形で離婚を成立することができました。
不貞行為、暴力など、認定されると原則として法律上の離婚原因として認められる事情が
ない場合、離婚を成立させるには、和解ないし調停でまとめる必要があります。
この場合の方法として、早期解決を図る利益として、通常であれば判決等でも認められない
経済的な利益を相手方に提示して、離婚を了承していただく、という事が考えられます。
このような離婚の条件の提示を行う場合は、条件が低すぎると、相手方が見向きもしない可能性が高い一方、
条件を高く設定しすぎると、相手方が対案を出してきた時に、それ以上、譲歩する幅が残っていないこととなり、
調整が困難となります。
このため、離婚条件の当初案の設定を行うには、双方の財産を把握し、通常であれば
財産分与ではどれだけの価値を渡す必要があるのかや、離婚が早期に成立しなければ、今後、どれくらいの相手方配偶者分の生活費(婚姻費用)を
負担し続ける事となるのか、また、双方が合意しなければ、相手方としても得る事ができない条件は何であるのか(例えば、当方名義の不動産に離婚後も住み続けるなど)
などを総合的に考えた上で、いわゆる「落としどころ」を設定することが重要と言えます。
本件では、相手方に住宅ローンを引き継ぐだけの収入に乏しいと考えられる点、他方で、相手方は離婚後も
自宅に居住し続けたいと考えておられる可能性が高い点、住宅ローンは、相手方が借り換え等を行わない限り、
当方が金融機関に返済し続けなければならない点、当方が返済を続けると、相手方は本来、財産分与等で得られる金額を
ある程度大きく超える価値を得られる点などを考慮し、実現可能性が見込まれる条件と考えて、
離婚条件として提示したところ、相手方にも代理人弁護士がついたものの、当方の当初提案通り最終的に応じていただくことができ、
協議離婚が成立しました。
新型コロナウィルスの影響で、裁判所の調停等の期日が止まっていた中、公正証書を用いて
離婚及びその条件を取り決めることができ、解決としてもスピーディーであったと言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手方は、夫婦間で離婚を現に行っていない中で、不貞行為の慰謝料として、
不貞行為の相手方である当方に対し、300万円の請求を行っていました。
また、二度と連絡や接触を図らない事の約束の他、約束を破った場合の違約金の条項を
設ける事や謝罪等を要求していました。
これに対し、当方は不貞行為自体に争いはないものの、
示談交渉の結果、慰謝料50万円の支払、示談成立後、謝罪文を送付する事(更に質問や謝罪文等を
要求できない事も確認)、連絡、接触を行わない事の約束条項は入れるものの違約金の条項は盛り込まない形で
示談が成立しました。
不貞行為による慰謝料を250万円、ディスカウントすることが出来た他、
違約金の条項など、相手方の要求のおおよそは排除することができました。
不貞行為による慰謝料には2種類存在します。
1つは、不貞行為をされた事そのものの慰謝料、もう1つは、不貞行為により離婚せざるを得なくなった事に
対する慰謝料です。正式な用語ではありませんが、前者を不貞慰謝料、後者を離婚慰謝料と呼ばれることもあります。
本件は、相手方は現に離婚していない状況である上、離婚は回避したいとの立場であったことから、
離婚慰謝料ではなく、理論的には不貞慰謝料を請求している事案でした。
(なお、仮に離婚を行う事案であったとしても、不貞行為の相手方は、配偶者の場合と異なり、原則として不貞慰謝料の責任を負うのみであり、
離婚慰謝料の責任は原則として負わないとの最高裁判例が出されています。)
一般的に、不貞慰謝料の場合、100万円程度まで、離婚慰謝料の場合、婚姻期間の長短に応じて、150~200万円程度までと
判決では認められることが多いです。
本件では、300万円の請求がなされており、かなり大きな金額を請求されていました。
また、現に離婚を行わない、という事であれば、相手方夫婦の財布は共通するところ、
当方が100万円を支払い、相手方の配偶者に後に50万円を求償するとなると、迂遠であるにもかかわらず、
双方のプラスマイナスも変わらないことから、後に求償しないことを前提に、半分の50万円を支払うとしてしまった方が
簡便です(相手方が離婚する場合は、このような取り決めの仕方は難しくなります。)。
そこで、本件ではこのような手法を使い、50万円の支払にとどめることができました。
また、相手方は連絡、接触等を行わない旨の約束にとどまらず、違約金の条項も求めていましたが、
当方から連絡等を取らなくても、相手方の配偶者から連絡を取ってくる可能性も否定できず、このような場合に、
当方から連絡を取ったに違いない、などとして、違約金の請求をされてしまう恐れがあり、
後の紛争を回避するための示談であるにもかかわらず、ふさわしくないと考え、この点は拒絶したところ(違約金の金額を定める
法的義務も存在しません。)、最終的に相手方は撤回しました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
姫路に限らず、兵庫県内はもちろん、他県が管轄の場合でもお受けすることが可能です。
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夫婦双方が住宅ローンを抱えていたところ、離婚に伴い、相手方が自宅を単独取得することとなり、
これにより、相手方が当方の残ローン相当額を一括で支払い、その他財産分与として相手方が当方に400万円程度の
支払を行い、これとは別に養育費として月5万5000円程度の支払を当方に行う内容で調停離婚が成立しました。
離婚時の財産分与を考える上で、住宅ローンの取り扱いが問題となる事が多いです。
本件の場合、夫婦双方が住宅ローンを組んでおり、住宅を取得しない側が住宅ローンを離婚後も
払い続けなければならないとなると、不利益が大きいと言えます。
本件では、結局、相手方が当方の住宅ローンを一括で支払う内容で妥結することができ、
離婚時の清算として最もすっきりした解決となりました。
離婚時の財産分与を考える上では、基準時をいつと見るかが争いとなる事があります。
本件でも、従前に調停を行った時点と見るか、相手方主張のように、再度の別居を始めた時点と見るかが
争いとなりました。
この点は、これまでの経緯、事実関係を丁寧に主張することで、当方の考え方が自然である旨、理解を求め、
最終的には当方の考え方どおり、財産分与を考えることとなりました。
これにより、当方の努力で積み上がった部分が財産分与の対象から外れることとなります。
離婚を行う際には、このように様々な論点が複合することが多いです。1つ1つ丁寧に解きほぐす必要があります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な離婚の解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
配偶者の不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求訴訟を行った結果、
75万円の解決金の一括での支払を受け、配偶者に対しては相手方から求償しない旨約束する旨の
条項を入れる形で、訴訟上の和解が成立しました。
(夫婦間で離婚をすることなく、不貞行為の相手方に対してのみ慰謝料を請求した事案)
相手方は、①不貞行為の存在は認めるが、配偶者が居るとは知らなかった、
②結局、配偶者が産んが子が自分の子ではないと分かった上で、当方は子の
出産を認めて育てており、慰謝料は発生しない
などと主張しました。
これに対し、①配偶者と相手方の間のメール上、「旦那」という表現が多数登場しており、
配偶者がいることを前提とした会話内容であることなどを示し、
②については、生まれてきた子には罪がなく、苦渋の選択として子を育てることとしたものであり、
むしろ、慰謝料の増額事由となる旨、主張しました。
裁判所は、不貞行為の存在を認めた上で、配偶者に対する求償を行わないことを前提に、
75万円の支払をする形での和解案を提示し、この内容通り和解が成立しました。
夫婦間で離婚をすることなく、不貞行為の慰謝料を請求する場合、
不貞行為の相手方に対してのみ慰謝料を請求することが多いです。
この場合、不貞行為の相手方が慰謝料を支払った場合、配偶者に対して、
その半分を求償することが可能となるため、
離婚をしない事案であれば、本来、認められる金額の半額の支払を受け、
合わせて、配偶者に求償しない旨の条項を入れるのが通常です。
本件では、裁判官は求償しないことを条件として、75万円の支払を命じているため、
実際には150万円の慰謝料が相当と考えているものと評価できます。
不貞行為の慰謝料は100万円程度が相場と言われることがありますが、
本件では実質的にこれを上回る金額が認められたと言えます。
離婚問題で、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なく
ご相談ください。豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
婚約が「不当破棄」されたとして、200万円の慰謝料請求訴訟が起こされたところ、
主張、立証を尽くし、裁判官より、相手方の引越費用実費15万円程度及び解決金30万円の
合計45万円での和解の勧告をいただき、45万円の解決金を支払う形での、勝訴的和解が成立しました。
相手方は、婚約破棄に向けて、様々な違法行為があった旨、主張していました。
子を望まない旨、告げていたにもかかわらず、子を作る力はないと事実と異なる説明をして
性交渉を行ったなどの主張です。
これに対し、当方は、婚約自体が成立しているとは言えない段階であったこと、
関係の解消までの経緯を丁寧に事実関係を主張するとともに、相手方が子を望まないとの結婚条件を持っていたとは
言えないことを証拠でもって証明しました。
結果、裁判官より、違法とまでの評価はできないが、幾分、不誠実な行動の部分もあるので、
上記程度の解決金でどうかとの打診を受け、和解の成立にいたったものです。
もともと、ご本人も、当職に依頼される前の段階で、40万円程度の解決金の支払を相手方に提示していたこともあり、
ご本人も納得できる解決となりました。
婚約の不当破棄を理由とした慰謝料請求の場合、
不当破棄であることの立証責任は、慰謝料を請求する側が負います。
ただ、相手方に立証責任があるからと言って、相手の主張を単に否認するだけでよいかと言うと、
通常は争いのない事実や証拠によって容易に証明できる事実が複数存在することから、
自己に不利に見える事実経過の部分については、これを補う主張や相手方が説明していない出来事などをこちらから
主張するなど、裁判官に公平に事実関係を見てもらえるよう、こちら側からも関係解消に至った経緯、理由をストーリーの形で
提示することが有効な場合があります。
本件でもこれを心がけたところ、裁判官の心証が当方に有利に傾いた1つの要素と考えております。
ご自身の離婚、婚約破棄等で、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。
相手方が短期間で夫婦財産である預金600万円程度を
ギャンブルに費消し、財産に乏しい中、150万円の慰謝料の支払及び
子が22歳に達するまでの養育費を取り決める形で離婚調停が成立しました。
慰謝料については、離婚成立月に100万円を一括して支払いを受け、
残り50万円は分割で支払を受ける形で離婚調停をまとめることができました。
本件は、財産分与の対象財産に乏しい事案でした。
相手方のギャンブルによる費消が原因であり、この点の調整は
離婚に伴う慰謝料という形で図る必要がありました。
結果として、こちらの請求金額全額の支払を認めていただくことができ、
また、養育費についてもお子さんがまだ幼かったのですが、22歳に達するまで払い続ける、
という内容で合意することができました。
本件は、離婚時の財産分与の金額が大きな争点となった調停でした。
結果、相手方の主張額から三百数十万割り引いた金額(1000万円)を8年程度の分割で支払う形で
調停離婚を成立させることができました。
当方は、財産に占める確定拠出年金や退職金の金額の割合が多い状況にありました。
本件の確定拠出年金や退職金自体は、その金額の支払を受ける見込みがある程度あるため、
除外することが難しい状況にありました。
他方において、退職金や確定拠出年金の支払を受けることができるのは、退職時であることから、
これを前倒しで現段階で支払うのであれば、相手方はこれを運用できることとなり、
中間利息を控除するべきである旨、主張を行いました。
また、一括で支払うことは、預金等の金額が1000万円程度しかなく、財産を一時的とは言え、
ほぼ吐き出すこととなる事から、定年退職までの間に8年程度で分割払する形での解決を求めました。
結果、300数十万円を割り引いた上、一括部分を500万円、残り500万円を8年程度で分割して
払う形で、離婚調停を成立させる事ができました。
離婚時の財産分与の対象として、退職金や確定拠出年金の金額の占める割合が大きい場合、
離婚時に一括で支払うことが難しい場合が多く、本件のように分割払を求めていくこととなります。
また、一括部分をある程度作る場合、中間利息控除を主張して減額を図ることも考えられます。
本件はこれらがうまく功を奏し、有利な内容で離婚調停を成立させることができました。
ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、離婚問題のよりよい解決方法をお客様と一緒に考えます。
当方に不貞行為が存在する事に争いが無くなったものの、
当方からの慰謝料を差し引いてもなお、1000万円の財産分与を受ける事を骨子とした
調停離婚が成立しました。
当初、当方は、相手方の指摘する当方の不貞行為の存在を争っていました。
また、相手方は離婚自体については離婚調停当初から一貫して、反対の立場を示していました。
しかし、相手方から興信所の写真が提出されたため、更にご本人に確認したところ、不貞行為は存在する旨
認められました。
そこで、離婚調停においても、不貞行為を認めた上で、離婚の条件についてどうするか協議する形としたい旨、
述べたところ、
相手方も態度を軟化させ、離婚に向けた条件を検討することとなりました。
夫婦の共有名義の不動産があり、ローンも残っていましたが、結果として、相手方が不動産全体を取得し、
ローンの支払も行う事とし、当方の共有持ち分の価値に相当する金額にほぼ近い金額から、一定の慰謝料相当額を差し引き、
相手方が借り入れでこの金額をまかなう事も考慮し、
1000万円の財産分与(代償金)を一括で相手方から支払を受けることを骨子とした調停離婚が成立しました。
本件は、離婚調停前に別居を行っている事案でした。
このため、相手方としても、不貞行為を認めないのであれば、感情的にも離婚には応じられないが、
認めるのであれば、もはや婚姻関係が元に戻ることはないという事は理解されていたものと思われ、
離婚の方向に話が進みました。
慰謝料額を差し引いても、なお1000万円の代償金の支払を受けることができる形で、離婚調停が
成立し、よい解決ができたのではないかと考えられます。
このように、粘り強く交渉を行うことで、こちらに不利な点も含めて抜本的に離婚の問題が解決できることが
しばしばあります。ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。
暴力を内容とした離婚慰謝料として250万円の支払を分割で受け、
また、養育費として婚姻費用算定表にもとづく金額とは別に、子の学資保険の保険料を
16歳に達するまでの間、支払を受ける内容で離婚調停が成立しました。
調停当初、相手方は離婚そのものを拒絶していましたが、
調停を重ねると、相手方は離婚そのものに同意するようになりました。
ただ、面会交流については1か月当たり、複数回の面会を求めるなどしており、
当初は面会交流がまとまらなければ、離婚も不成立との態度を相手方は取っていましたが、
離婚調停を進めるうちに、面会交流については別途、面会交流調停で決めることとし、
離婚調停を先行して決めることで落ち着きました。
相手方が当初、離婚自体については拒絶されるケースは時々、見受けられます。
しかし、本件の場合、暴力が存在した点は証拠が存在する事から、こちらとしては
最終的には離婚訴訟も視野に入れていました。
ねばり強く調停を重ね、結果的に4回の調停期日で離婚調停成立にこぎつけることができました。
離婚自体を当初拒絶されるケースでも、調停を重ねることで離婚に踏み切られるケースはこれまで
多数経験しております。進め方次第では、離婚原因に乏しい事案でも離婚成立が可能となることはこれまで
多数ありますので、離婚問題に強い、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。