当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
財産分与として1000万円程度の財産を当方が取得できるよう、解決金の支払を受け、
合わせて、月々13万円の養育費の支払を受ける内容で離婚調停を成立させることが
できました。
養育費については、高校の授業料の他、通学定期代がかかっており、双方の収入割合に応じて
按分して負担することとし、養育費の基本額10万円程度に3万円を加算した13万円の養育費の
支払を受けることとなりました。
財産分与については、相手方の退職金や従業員持ち株会の持ち株、財形貯蓄等の資料の開示を相手方に
求め、これも財産分与の対象価値に含めた結果、当方が1000万円程度の財産を財産分与として取得する内容で
合意することができました。
その他、年金分割についても、原則どおり、按分割合を0.5と定めています。
婚姻費用や養育費については、双方の収入や子の数、年齢に応じて、いわゆる「算定表」
を用いて基本月額を考えるのが一般的ですが、算定表では考慮されていない特別の経費がかかっている場合に、
一定の加算を求めることが考えられます。
本件では、高校の授業料(私学)、通学定期代がかかっており、算定表で考慮済みである公立高校の年間標準額費25万円程度を
大きく上回っていることから、これを越える部分について、夫婦双方の収入で按分して負担をすることを求めました。
また、財産分与においては、退職金や持ち株会の株式、財形貯蓄も財産分与の対象とすることを求めました。
財形貯蓄や持ち株会の株式については、残高や時価相当額で計算することで大きな争点になることは少ないですが、
退職金については、これを含めるべきかが争点となることがあります。
本件では、相手方の勤務先が大手の一部上場企業である上、定年退職の時期も、6年程度後と比較的近いことから、支払の蓋然性が高いことから、
離婚の際の財産分与の対象財産に含めるべき旨、主張し、認められました。
なお、金額については、別居開始時に自己都合退職した場合の金額をもとに、婚姻前の期間分を割合的に減じた金額とするのが一般的と考えられます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
当方に有責性が認められる行為が存在する事に争いがない中、
解決金の支払いを行う事で離婚調停が成立しました。
慰謝料を含む、解決金として250万円を支払う形での離婚調停が成立しました。
有責性が認められる場合、離婚慰謝料として、婚姻期間が20年に満たない場合h、
150万円程度までの支払が判決では認められることが多いです。
また、有責性が認められる場合、最高裁の判例上、①相当長期間の別居(7~10年程度)、
②未成熟子(経済的に独立して然るべきとは言えない子)がいないこと
が離婚が認められる要件となるところ、本件の場合、別居期間も短く、また、未成熟子が存在することから、
訴訟で離婚が認められることは期待できず、離婚調停で条件を整えて合意するより他はない状態にありました。
このような事から、有責配偶者からの離婚請求の場合、一般的な慰謝料とは別に、一定の上乗せをして解決金を
支払うことも検討する必要が生じます。
離婚が成立した場合、離婚が成立しなかった場合と比べて、婚姻費用から養育費に下がるため、
他方配偶者分の生活費分を、離婚成立後は支払わなくて済むことから、有責配偶者側にとっても、早期解決による経済的利益が
見込まれます。
本件では、最終的に、これに100万円を加算した250万円の解決金(慰謝料含む)を支払う形で、
離婚調停の成立させることができました。
本件の婚姻費用と養育費の差は3万円程度であったところ、有責性が認められる場合の相当長期間の別居などの要件を
考えると、判決で離婚が認められるのは、子が成人する10数年後と考えられる事から、当方にとってもメリットが大きい解決で
あると考えることが可能かと思われます。
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離婚に伴う財産分与の分与割合を当方65:相手方35とする形での
財産分与を内容とする、調停に代わる審判を得て、離婚が成立しました。
本件では、①当方の婚姻前からの保有財産が相当、混在していたこと、
②当方の前配偶者からの養育費の支払や、当方の婚姻前からの稼働に基づく退職金の入金等も
夫婦財産の形成に一定程度、寄与していることがうかがわれること、
③実質的婚姻期間が比較的短期間にとどまること、
④当事者の収入、家計状況
等を踏まえると、離婚に伴う財産分与による分与割合の修正が必要な事案であると裁判官が判断し、
具体的には、当方65:相手方35の割合で夫婦の財産の分与を行うべき旨、解決案が示され、
これに双方が内諾を示したことから、調停に代わる審判が出され、確定した事により、離婚が成立しました。
これにより、当方の手許に3000万円以上の財産を残すことができました。
離婚時の財産分与においては、分与割合は原則として50:50と
考えられています。これは、どちらかが専業主夫、主婦であったとしても同様です。
しかし、事案によっては、夫婦間の収入格差が大きく、修正が必要な場合があります。
(本件では当方が2000万円弱の年収に対し、相手方は900万円程度。また、婚姻前からの預金等が相当、混在。)
そこで、本件では年収差や、婚姻前からの預金の存在、混入や前配偶者からの養育費の入金等を立証し、
第1段階としては、婚姻前からの財産については、財産分与の基準時(別居開始時)における残高から差し引くべきとの主張を
行いました。
ただし、このような控除が認められるのは、通常は、婚姻前からの財産に婚姻後の収入が混在していない場合と考えられているところ、
本件では、婚姻前からの普通預金に、婚姻前からの稼働による退職金や婚姻後の給与等が婚姻後に振り込まれているなど、混在が多数見られていたため、
特有財産として差し引くことが難しいことが予想されました。
そこで、第2段階の主張として、仮に、特有財産による控除が認められなかったとしても、財産分与の基準時現在における残高がこれほど高額に
形成できている理由が、当方の収入が大きい事や、婚姻前からの財産の混入によるものである事から、分与割合を当方が大幅に多くなるよう修正すべきである旨、
主張しました。
結果、裁判所も第2段階の主張を認め、分与割合を当方65:相手方35とする内容での解決案を示し、これに基づき離婚が成立するに至りました。
なお、これまでの裁判例を見る限り、分与割合を修正するとしても、70:30程度までが限界とされているようであり(この点は裁判官の解決案にも記されているところでした。)、
本件では限界にほぼ近い形での解決を図ることができました。
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250万円の解決金を得る形で早期に協議離婚が成立しました。
本件は、婚姻期間が短く、財産分与として分け合う財産に乏しい事案でした。
他方で、当方は結婚以前に仕事を辞めており、離婚して再スタートを切るにも、
財産にとぼしい状態でした。
そこで、別居を行った上で、当職に協議離婚を依頼され、
当方からは、相手方に対し、300万円の解決金を支払う形での協議離婚を提案しました。
交渉の結果、250万円を一括で支払っていただく事を条件として、協議離婚を成立させることが
できました。
本件では、相手方に不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因はなく、
当方としては話し合いで離婚をまとめる必要がありました。
また、相手方に不貞行為等がないため、慰謝料の請求を行うことができず、また、婚姻期間が短いため、財産分与の対象となる財産にもとぼしく、
法的に請求が困難な側面がありましたが、本件では交渉の結果、まとまった解決金を得ることができ、
依頼者の再スタートの資金を確保することができました。
財産分与も慰謝料も請求が困難な場合、相手方からまとまった解決金の支払を得ることは、法的な請求権がないため、
交渉が難しいところであり、弁護士に依頼される必要性が高いものと考えられます。
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離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用について、
月8万円として即時清算を受け、また、離婚後の養育費について
月5万円の支払を受ける内容で調停離婚が成立しました。
相手方は、当初、月々の給与明細しか開示せず、賞与が不明であったことから
その開示を求めたものの、一向に開示を行おうとしなかった事から、裁判所を通じた
調査嘱託の申立を行ったところ、相手方は賞与の明細も開示するに至り、これにより
賞与を含む年間収入を基礎に、婚姻費用、養育費を定めることができました。
なお、相手方は、クレジット代を別居後に支払っているから、これを婚姻費用の未払に充当すべきと
主張しましたが、これについては、元になるクレジットの利用先は、全て夫婦の同居中の生活費の補填や相手方の
ためのものである事を主張し、当方が負担すべきものではない旨主張し、裁判所も同様に判断して精算不要となりました。
離婚前の婚姻費用や離婚後の養育費を定めるに当たっては、夫婦双方の収入資料が必要となりますが、
時々、所得証明書や源泉徴収票ではなく、給与明細を数ヶ月分出してくる、という事があります。
しかし、これでは、賞与月の収入が分かりませんし、残業等により給料が月によって異なる場合、
結局、1年分の給与明細がなければ、年間の収入を把握することができない、という問題があります。
そこで、開示を求めたのですが、相手方は当初、任意に資料開示に応じる姿勢を示さなかったことから、
裁判所より相手方の勤務先に照会を行う、「調査嘱託の申立」を行ったところ、相手方は任意に開示を
行うに至りました。
これにより、適正な婚姻費用、養育費の算定が可能となりました。
このように、相手方が、存在が明らか、あるいは客観的資料から存在する可能性が高い財産について資料の開示を
拒んだ場合、裁判所を通じた調査嘱託の申立を行うことが考えられます。(ただし、裁判所は何でも採用するという訳ではなく、
単に、○○銀行に預金があるかもしれない、との憶測に基づく申立てなどは、採用しない可能性が高いです。)
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豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
離婚調停においても、相手方が離婚に応じなかったことから、
離婚訴訟を提起したところ、判決で離婚請求が認められました。
本件では、20年以上の別居期間があり、その間、相手方が当方の生活費を
全く負担していなかった事情や、別居を始めた直後に離婚調停を申し立てたものの
不成立で終わっている事情、別居後も、葬儀等含めて2回程度しか顔を合わせておらず、
その際もほとんど会話していない状況を、調停不成立の証明書や住民票等の客観的な資料の他、
相手方への尋問の結果により明らかにし、これが認定され、
20年以上別居している上、別居期間中に婚姻関係が好転する兆候があったとは認めがたく、
今後、婚姻関係が修復する見込みはない、として、婚姻関係が破綻しており、婚姻を継続し難い重大な事由が
ある、と認定され、離婚請求が判決で認められました。
離婚について当事者が合意に達しない場合、
法律上の離婚原因があるか否かが問題となります。
不貞行為や暴力などがない場合、別居期間がどの程度あるか、という点が問題となります。
ただし、ここで注意が必要であるのは、上記判決の内容からも明らかな通り、裁判所は単に別居期間の長さのみを
見て決めている訳ではなく、「今後、婚姻関係が修復する見込みがあるか否か」を見ていることとなるため、
別居期間の長さのみを主張するのではなく、別居期間中の夫婦のやり取りの内容や婚姻費用の負担の有無なども含めて
主張、立証を行い、今後、婚姻関係が修復する見込みがないことを示す必要があります。
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配偶者ではなくその親と共有状態にあった自宅について、
配偶者の親から当方に事前に共有持ち分移転登記手続に必要な書類の交付を受けた状態で、
その他の財産分与金を配偶者からもらう形で離婚調停を成立させることができました。
相手方は、当初、当方に不貞行為があった等として慰謝料を求めた他、
当方の退職金の半額や当方の自宅の持ち分の移転を求めていました。
対して、結論として、当方が支払う慰謝料はなしとし、また、財産分与として
当方が支払うべき金員はなく、逆に、相手方から財産分与金の支払を分割で受けること、
離婚調停成立以前に、事前に配偶者の親から当方への自宅共有持ち分移転登記手続に必要な書類の交付をうけた上で、
離婚調停を成立させることができました。
当方に最大限、有利な解決となりました。
本件の不動産については、別居開始が何年も前であった事から、その時点では住宅ローンの残があり、
対して、現時点においては住宅ローンは完成しているとおいう特殊性がありました。
財産分与の基準時は離婚に向けた別居を開始した時点ですので、住宅ローンについても、別居開始時の残により
考えることとなります。そうすると、むしろ、当方の財産を住宅ローンと通算すると、当方はマイナスとなり、
相手方に払うべき金員はなく、逆に相手方から財産分与の支払をうける必要がありました。
そこで、別居時点では実質的に無価値であった配偶者の親名義の共有持ち分を当方が取得することとし、
これとは別に、相手方から財産分与金を支払を受ける内容で離婚調停をまとめることができました。
なお、配偶者の親は調停の当事者ではない上、調停手続に出頭することが年齢上、困難であることから、
調停成立より前に、共有持ち分の移転登記手続に必要な書類を当職に事前に預けていただき、離婚調停成立後に
共有持ち分移転登記手続をスムーズに行えるようにしました。
このように、配偶者以外の親族と共有関係にある場合、本来は財産分与では解決できず、共有関係を解消するには
別途合意するか、訴訟を別途起こす必要があり、これを夫婦間の財産分与において実質的に解決するには工夫が必要です。
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当方名義及び子名義の預金を全て当方が取得する代わりに、
大学進学費用を特別の経費として養育費に加算請求しないことを条件として
離婚調停が成立しました(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)。
相手方には、住宅ローンが存在し、財産分与としては当方が相手方に対し
請求することが仮に出来たとしてもそれほど大きな額にはならなくなる可能性がありました。
また、相手方の収入には変動が大きく、養育費を継続的に支払ってくれるのか及び
将来、子が大学に進学した際に、進学費用を特別の経費として加算する養育費増額請求が認められるか
否かも問題となり得る事案でした。
そこで、子の預金については金額の大きさに鑑み、本来、当該事案では子の財産ではなく、
財産分与の対象と見られる可能性が高かったこと、他方において、当該預金は子の大学進学等に備えて
設定されたものであったことに着目し、大学進学費用を請求しないことを条件に、子名義の預金も含め、
当方で管理している財産全てを当方が取得する形で離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、
子の預金や学資保険がある場合、当該財産の原資が子のお年玉やお祝い金のみで
形成されている場合には、子の財産と見られる可能性が高いですが、
親の収入が混じっている、あるいは全て親の収入から拠出されている場合、
金額的に僅少であれば別ですが、ある程度の金額であれば、夫婦の共有財産として、
離婚時の財産分与で清算する対象となる可能性を考える必要があります。
このような場合、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の生活費である養育費を
決めるに際し、双方合意の下、子名義の預金や学資保険を大学進学費用に充てる(=子を養育する側が取得する)ことを条件に
養育費の特別の経費加算を行わないという方法を採ることが考えられます。
メリットとしては、相手の収入の変動に左右されないこと、婚姻費用、養育費において特別の経費として加算すると、学費部分を
一括して支払ってもらえる訳ではなく、月々の分割となってしまう事から、預金、保険を取得することで、実質先払いを受けた事に
なること等がかんがえられます。
本件においては、財産分与において他にも特有財産の論点があり、訴訟で財産分与を行った場合の
見通しが当方に不利になる可能性も考えられることや、相手方の収入の変動リスク、早期離婚成立により母子手当がもらえる事などを
勘案し、上記内容で離婚調停を成立することができました。
このように、離婚の条件を考えるに当たっては、主張、証拠の優劣を踏まえて、仮に調停を不成立とした場合の
訴訟における判決の見通しも踏まえて、交渉を行う事が不可欠と言え、ここに弁護士が離婚事件の代理人としてつく事の
メリットの1つが存在すると言えます。
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相手方が離婚調停係属中に行方不明となったことから、調停不成立とした上で、
離婚訴訟を提起し、離婚が判決で認められました。
合わせて財産分与や養育費も認められています。
本件では、離婚調停係属中に相手方が行方不明となり、勤務先にも出勤しなくなったことから、
退職扱いとなったため、今後の相手方の収入に期待することができず、また、財産分与等の任意の
支払を受けることも期待できない、という問題がありました。
そこで、財産分与請求権を保全するため、相手方の預金や生命保険の解約返戻金等を、離婚訴訟を提起する前に
仮差押えし、相手方が解約や払い戻しを受けられない状態にした上で、離婚訴訟を提起しました。
相手方の行方が不明のため、裁判所の送達については、公示送達を用いています。
判決でも、相手方が突如、行方不明となった点が離婚原因の1つとなる旨、示されました。
本件は、離婚調停が係属している間に、相手方が行方不明となった、という希なケースでした。
このようにイレギュラーな事が起きた場合ほど、今、何が出来るのか、何を優先すべきなのか、
将来起こりえる事態に備えて何ができるのか、すべきなのかを考えて、適切に対処することが重要と
言えます。
本件では、相手方が行方不明となった上、勤務先にも出勤しなくなった事から、相手方の収入がなく、
自分の財産を費消して生活することが予想されたため、離婚の判決時の財産分与請求権を保全するため、
相手方の預金、保険の解約返戻金等を仮差押えしました。
これにより、離婚判決が出た後に、当該預金等を差押えることで、財産分与請求権や離婚までの間の婚姻費用の未払い金を
回収することができます。
公示送達についても、相手方の所在不明や勤務先への欠勤等を証拠により証明する必要があり、立証方法に工夫を要します。
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離婚訴訟前に、離婚時の財産分与請求権を保全するために、2500万円以上の現金の仮差押えの申立を行い、
認められた上、現に仮差押えができ、金額の確保ができました。
本件では、別居中の離婚までの間の婚姻費用の未払額が1000万円近くに達しており、
これを回収するための現金の差押えも申し立てましたが、これも全額回収することができました。
本件では、離婚までの間の生活費である婚姻費用の審判が確定したにもかかわらず、相手方が一切支払に応じなかったことから、
これを回収する必要がありました。
相手方は預金をせず全て現金で保管していたため、自宅を差押えの場所として、現金の差押えを行ったところ、
全額の回収に成功しました。
また、相手方が離婚調停段階において、離婚には応じるが、財産は渡さないと述べたことから、離婚調停が不成立となっており、
離婚訴訟で離婚および財産分与が認められても、任意に回収できるか不明であり、むしろ、婚姻費用回収のために現金を差し押さえると、
残りの現金をどこかに隠されてしまうと、財産分与の回収が困難となる恐れが考えられました。
そこで、未払の婚姻費用を回収するための差押えと、財産分与請求権を保全するための仮差押えを同時に申立て、同時の執行を求めたところ、
上記のとおり、どちらも押さえることができました。
なお、現金の差押えは、預金と異なり、どこに保管されているのかや鍵等の有無等から、執行に工夫が必要なこともありますが、この点でも
うまく進めることができました。
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