当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
相手方の種々の主張を排斥し、当方の主張通り、月額15万円に3万3600円の加算(高校授業料、定期代等)した内容で
婚姻費用調停が成立しました。
相手方は、①種々の費用を払っており、既払金に当たる、②子の授業料に充てるため50万円を当方が保有しており、
これを子の授業料等による特別の経費加算に充てるべきである、など種々の主張を行っていたのに対し、
これらを排斥し、当方の主張どおり、高校授業料、定期代等の特別の経費加算も含め、月18万3600円の婚姻費用の支払が必要との
裁判所の意見を得た上で、当該内容で婚姻費用分担調停をまとめる事ができました。
離婚までの間の生活費である、婚姻費用分担調停や審判において、既払金の主張がなされる事があります。
しかし、よくある問題として、①支払自体は、別居以降になされているものの、その内容は同居中に発生した費用まで、婚姻費用の既払金にされている。
②支払自体は別居以降になされているし、費用が発生したのも別居以降だが、離婚時の財産分与で調整すべき費用まで婚姻費用の既払金にされている。
という事があります。
本件でも、当方の車の修理費用を、相手方が別居以降に負担している、などと主張していましたが、修理自体は同居中に行っているため、婚姻費用の既払金には含まれない旨、
主張しました。その他、携帯利用料等についても、同様の問題があり、同じく、含まれない旨、主張しました。
また、当方が利用している車の任意保険の費用を、相手方が払っている点についても、離婚の際の財産分与で調整すべきものであり、婚姻費用分担調停の既払金には
含まれない旨、主張しました。
その他、大学生の子の授業料を相手方が払っている旨、相手方は主張していましたが、当方も半期分の授業料を負担していること、子はアルバイト収入で
自らの家賃や生活費を得ている事などから、大学生の子については、夫婦のどちらも監護していないものとみて、既払金には含められない旨、主張しました。
結果、裁判所も当方の考え通りの心証を形成し、調停委員会の意見として相手方に伝えられ、結果、当方の主張通り、月18万3600円の婚姻費用で調停が成立するに
至りました。
このように、婚姻費用の調停、審判では、細かな既払金等や、子をどちらが面倒を見ていると考えるのか等について主張がなされる事がありますが、
適切に主張、立証を行い、裁判所に正しい心証を得ていただく事が重要であり、弁護士に依頼される有効性の1つが認められるかと考えられます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
相手方の年収が0円であるところ、相手方は、緑内障による視野障害を理由に、稼働できないとして、無収入である事を前提に婚姻費用を決めるべき旨、
主張したのに対し、当方は、働く能力を有していないとは認められず、働けるのに働かず、当方の収入に依存しているに過ぎず、相手方には推定収入の考え方を
用いて、従前に働いていた頃の約350万円程度の収入は得られるものと見て婚姻費用を算定すべき旨、主張したところ、
裁判所は、少なくとも年200万円程度の収入が得られるものと見て婚姻費用を算定すべき旨、審判を行いました。
審判においては、「診断書によれば、重い荷物を持つ仕事や不潔な環境で作業を行う仕事は
失明の危険があり、また、職業運転手としての業務は視野障害当により不適当であるものの、これらの作業を伴わない
仕事であれば就労が可能であることが認められる。そうすると、相手方は、就労が可能であるのに就労していないものと
認めざるを得ない。そして、相手方が従前、約350万円ないし400万円の収入を得ていたことを考慮すると、相手方には
少なくとも年間200万円程度の収入が得られるだけの稼働能力があるものと認められるから、これを前提に婚姻費用分担金を
算定する。」と裁判所が判断しました。
離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の養育費を
決める際は、夫婦の収入額が結論に影響します。
今回の場合、相手方はここ10年ほど緑内障を理由に働かず、当方の収入に依存して生活してきたという
事情がありました(当方は離婚原因としても主張を行っているところです。)。
相手方は、緑内障による視野障害から働きたくても働けないので、収入は0円でと考えるべき旨、主張しました。
これに対し、当方は、稼働できない等と主張している一方で、冬季に子を連れてスキーに出かけたり(移動は車)、
1人で北陸まで車で旅行に出かけるなどしている事を、相手方と子の間のLINE等を証拠として提出して主張しました。
また、相手方は最終的に医師の診断書も証拠として提出してきましたが、その中身を見ても、一定の注意は必要であることが
窺えるものの、およそ如何なる仕事も出来ないとの事情までは認められないため、この点を主張しました。
その上で、10年程度以前の収入は約350万円程度であった事から、当方は、これを前提に相手方の収入を考えるべき旨、主張しました。
結果、裁判所は相手方の稼働能力を認めた上で、少なくとも約200万円の収入が得られると見るものとなりました。
婚姻費用で争っている際に、自己に有利な結論となるよう、意図的に仕事を辞めたケースであれば、従前の収入と変わっていない前提で婚姻費用や養育費を定めるケースも
ありますが、今回の場合は、そこまでの事情は認められず、また、収入を得ていたのが10年程度前の事であることから、10年程度前の年収そのものを用いる事までは
難しいかと思われましたが、裁判所はバランスを取って、通常の専業主婦の方の場合に裁判所が用いる推定収入年収100万円ないし120,130万円程度(一般的なパート収入)という枠組みを越えて、
200万円程度は得られると認定したものであり、この点で一歩進んだ判断を行っていると考えられます。
このように、現実に無収入であったとしても、推定収入の考え方を採用し、一定の収入を得る力がある事を前提に
婚姻費用や養育費を定めるケースが存在するため、調停や審判、訴訟においては、適切な主張、立証を行う必要があります。
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離婚に伴う財産分与の分与割合を当方65:相手方35とする形での
財産分与を内容とする、調停に代わる審判を得て、離婚が成立しました。
本件では、①当方の婚姻前からの保有財産が相当、混在していたこと、
②当方の前配偶者からの養育費の支払や、当方の婚姻前からの稼働に基づく退職金の入金等も
夫婦財産の形成に一定程度、寄与していることがうかがわれること、
③実質的婚姻期間が比較的短期間にとどまること、
④当事者の収入、家計状況
等を踏まえると、離婚に伴う財産分与による分与割合の修正が必要な事案であると裁判官が判断し、
具体的には、当方65:相手方35の割合で夫婦の財産の分与を行うべき旨、解決案が示され、
これに双方が内諾を示したことから、調停に代わる審判が出され、確定した事により、離婚が成立しました。
これにより、当方の手許に3000万円以上の財産を残すことができました。
離婚時の財産分与においては、分与割合は原則として50:50と
考えられています。これは、どちらかが専業主夫、主婦であったとしても同様です。
しかし、事案によっては、夫婦間の収入格差が大きく、修正が必要な場合があります。
(本件では当方が2000万円弱の年収に対し、相手方は900万円程度。また、婚姻前からの預金等が相当、混在。)
そこで、本件では年収差や、婚姻前からの預金の存在、混入や前配偶者からの養育費の入金等を立証し、
第1段階としては、婚姻前からの財産については、財産分与の基準時(別居開始時)における残高から差し引くべきとの主張を
行いました。
ただし、このような控除が認められるのは、通常は、婚姻前からの財産に婚姻後の収入が混在していない場合と考えられているところ、
本件では、婚姻前からの普通預金に、婚姻前からの稼働による退職金や婚姻後の給与等が婚姻後に振り込まれているなど、混在が多数見られていたため、
特有財産として差し引くことが難しいことが予想されました。
そこで、第2段階の主張として、仮に、特有財産による控除が認められなかったとしても、財産分与の基準時現在における残高がこれほど高額に
形成できている理由が、当方の収入が大きい事や、婚姻前からの財産の混入によるものである事から、分与割合を当方が大幅に多くなるよう修正すべきである旨、
主張しました。
結果、裁判所も第2段階の主張を認め、分与割合を当方65:相手方35とする内容での解決案を示し、これに基づき離婚が成立するに至りました。
なお、これまでの裁判例を見る限り、分与割合を修正するとしても、70:30程度までが限界とされているようであり(この点は裁判官の解決案にも記されているところでした。)、
本件では限界にほぼ近い形での解決を図ることができました。
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250万円の解決金を得る形で早期に協議離婚が成立しました。
本件は、婚姻期間が短く、財産分与として分け合う財産に乏しい事案でした。
他方で、当方は結婚以前に仕事を辞めており、離婚して再スタートを切るにも、
財産にとぼしい状態でした。
そこで、別居を行った上で、当職に協議離婚を依頼され、
当方からは、相手方に対し、300万円の解決金を支払う形での協議離婚を提案しました。
交渉の結果、250万円を一括で支払っていただく事を条件として、協議離婚を成立させることが
できました。
本件では、相手方に不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因はなく、
当方としては話し合いで離婚をまとめる必要がありました。
また、相手方に不貞行為等がないため、慰謝料の請求を行うことができず、また、婚姻期間が短いため、財産分与の対象となる財産にもとぼしく、
法的に請求が困難な側面がありましたが、本件では交渉の結果、まとまった解決金を得ることができ、
依頼者の再スタートの資金を確保することができました。
財産分与も慰謝料も請求が困難な場合、相手方からまとまった解決金の支払を得ることは、法的な請求権がないため、
交渉が難しいところであり、弁護士に依頼される必要性が高いものと考えられます。
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当方に不貞行為が存在するように評価されやすい不利な事実がある中、
財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額の解決金を支払う内容で、
裁判上の和解離婚を成立させることができました。
当方には、別居後、異性の家を間借りしているという不利な事実がありました。
不貞行為自体は否認しているものの、裁判実務では、性交渉があったものと推認されやすい事から、
不利な状態と言えるかと思われます。
これに対し、当方は、別居前から、相手方による多額の使途不明金の存在を主張し、
通帳等からその説明を求め、その説明内容に合理性がない事を主張しました。
最終的には、上記の通り、当方の考える財産分与の金額に30万円程度上乗せした解決金を支払う形で
裁判上の和解離婚を成立させることができました。
不貞行為の認定がなされた場合、有責配偶者という事になり、
有責配偶者からの離婚請求として、離婚が認められるには、7~10年程度は別居期間が必要となり、
その間、婚姻費用(生活費)を払い続けなければならなくなります。
従って、有責配偶者からの離婚請求の場合、早期に離婚を成立させることで、7~10年分の婚姻費用の支払を免れることが
できる事から、和解としては、離婚慰謝料(150~200万円程度)とは別に、婚姻費用の7~10年分程度の支払をして和解離婚を成立させるという事もあるところですが、
本件では、上記の通り、こちらの考える財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額で(従って、早期離婚成立のための解決金としては30万円と考えることができます。)、
和解離婚を成立させることができ、大幅に離婚成立のための解決金額の低減を図ることができたと考えることができます。
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裁判所が用いるいわゆる、婚姻費用・養育費の算定表上で導かれる金額より、
月5万円、少ない金額を支払う形で婚姻費用分担調停が成立しました。
本件では、夫婦共に給与収入があり、離婚までの間の別居中の生活費である
婚姻費用の権利者である相手方が居住する自宅について、夫婦共に連帯債務を負っており、夫婦それぞれが
住宅ローンを負担しているという事情が存在しました。
婚姻費用の支払義務者となる当方の手取り収入から考えると、当方負担部分の住宅ローンに加えて、
算定表通りの婚姻費用を月々支払うとなると、当方の生活が立ちゆかなくなる、という現実的な問題が生じることを
手取り収入の資料及び月々の生活費等を具体的に示す形で、相手方の理解を求める事とし、
結果、算定表上の金額よりも月5万円少ない金額で婚姻費用分担調停を成立させることができました。
離婚までの間の当面の生活費である婚姻費用を定めるに当たっては、
婚姻費用の権利者が住んでいる住居の住宅ローンを、婚姻費用の義務者が負担している場合の調整が問題となります。
この点は、住宅ローンは、元来、不動産の所有者が自己の財産に費用をかけているに過ぎないことから、
住宅ローン額そのものを婚姻費用額から差し引くことはできないと考えられています。
もっとも、住宅ローンを支払っていることで、婚姻費用の権利者の居住費が浮いているという問題があり、
算定表に折り込み済みである、権利者の年収に対応した統計上の標準的な居住関係費(例えば、年収200万円未満の方であれば2万2247円程度)を
差し引くことが出来ると考えるのが一般的です(ただし、必ず差し引かれるという訳ではなく、別居の原因が、婚姻費用の義務者の不貞行為や暴力等にあるという場合、
差し引かない考え方が有力です。)。
本件では、婚姻費用の権利者のみならず義務者も自ら住宅ローンを負担しており、しかも、その額が、義務者の収入に対応した標準的な住居関係費を
超えている事から、別途、算定表上の婚姻費用月額から住居費を差し引く事ができないのではないか、という問題がありました。
そこで、今後の一家全体の生活を維持するためには、当方の手取り収入及び月々の生活費からすると、住宅ローンを払いながら支払える婚姻費用にも限界がある点を
資料に基づき説明し、相手方に理解を求める形で譲歩を引き出し、算定表上の婚姻費用月額よりも5万円少ない金額での婚姻費用分担調停を成立させることが
できました。
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豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用について、
月8万円として即時清算を受け、また、離婚後の養育費について
月5万円の支払を受ける内容で調停離婚が成立しました。
相手方は、当初、月々の給与明細しか開示せず、賞与が不明であったことから
その開示を求めたものの、一向に開示を行おうとしなかった事から、裁判所を通じた
調査嘱託の申立を行ったところ、相手方は賞与の明細も開示するに至り、これにより
賞与を含む年間収入を基礎に、婚姻費用、養育費を定めることができました。
なお、相手方は、クレジット代を別居後に支払っているから、これを婚姻費用の未払に充当すべきと
主張しましたが、これについては、元になるクレジットの利用先は、全て夫婦の同居中の生活費の補填や相手方の
ためのものである事を主張し、当方が負担すべきものではない旨主張し、裁判所も同様に判断して精算不要となりました。
離婚前の婚姻費用や離婚後の養育費を定めるに当たっては、夫婦双方の収入資料が必要となりますが、
時々、所得証明書や源泉徴収票ではなく、給与明細を数ヶ月分出してくる、という事があります。
しかし、これでは、賞与月の収入が分かりませんし、残業等により給料が月によって異なる場合、
結局、1年分の給与明細がなければ、年間の収入を把握することができない、という問題があります。
そこで、開示を求めたのですが、相手方は当初、任意に資料開示に応じる姿勢を示さなかったことから、
裁判所より相手方の勤務先に照会を行う、「調査嘱託の申立」を行ったところ、相手方は任意に開示を
行うに至りました。
これにより、適正な婚姻費用、養育費の算定が可能となりました。
このように、相手方が、存在が明らか、あるいは客観的資料から存在する可能性が高い財産について資料の開示を
拒んだ場合、裁判所を通じた調査嘱託の申立を行うことが考えられます。(ただし、裁判所は何でも採用するという訳ではなく、
単に、○○銀行に預金があるかもしれない、との憶測に基づく申立てなどは、採用しない可能性が高いです。)
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相手方が、現状、無収入であるから、無収入を前提に、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用を定めるよう求めたのに対し、
当方は少なくともパート収入年100万円程度は得られると見て
算定すべき旨、主張し、婚姻費用月額が相手主張より月2万円少ない金額で
婚姻費用分担調停が成立しました。
相手方は、子がおり、面倒を見るために働く事が困難として
無収入を前提に、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用を定めるよう求めました。
これに対し、当方は、子の年齢が3歳であり、保育園に預ける事も可能であり、
少なくともパート収入年100万円程度は得られると見て算定すべき旨、主張したところ、
裁判所は、現在、収入が無いとしても、推定収入として年100万円程度は得られるものとみて
婚姻費用を算定すべきとの考え方を示し、これを前提に婚姻費用の算定表にもとづき婚姻費用を決めた結果、
相手方主張より月額2万円少ない金額で婚姻費用分担調停が成立しました。
離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用や、離婚後の子の生活費である養育費を
定めるに当たっては、これを取り決める時点における夫婦双方の収入や子の数、年齢や特別の経費の有無等が
考慮されます。
しばしば問題となるのは、専業主婦の方の収入です。働かれていない事から、所得としては0円なのですが、
0円である事を前提として考えてよいのか、という問題が発生します。
この点は、例えば0歳の乳児がいる場合などは、乳児を預けてパート等を行うという事は事実上、困難と言えます。
対して、子が小学生の場合には、通常は、子が学校に行っている間にパート程度は出来るのでは無いかとの問題が発生します。
この事から、実務上は概ね子が3歳以上の場合は、特に事情がなければ、現に働いていない場合でも、子を監護する必要がある、
というだけでは、収入を0円とは見ず、標準的なパート収入年100万円程度と見て婚姻費用や養育費を算定することが多いです。
但し、うつ病等にかかり、医師からも就労が現時点では不能と判断されている場合(但し、本人の言い分をそのまま記載した
診断書もあり得ますので、この点が争点となることはあります。)には、勤務先から手当等をもらわれている場合はこれに基づき収入を考え、
これがない場合には、0円と判断することがあります。
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当方に不貞行為が存在する事には争いがない中、
未払婚姻費用80万円程度も含めた解決金として260万円を支払う形で
離婚調停を成立させることができました。
本件では、自宅不動産が存在し、その価値をいくらと見るかが問題となっていました。
相手方は、当初、不動産会社の査定書の金額によるべきとしていましたが、当方は、
机上査定の額と実際に売却できる額では意味が異なる事から、固定資産評価額に近づけて考えるべきであり、
これが難しいようであれば、鑑定によるべき事となるが、鑑定をしないのであれば、結局、固定資産評価額によらざるを
得ない旨、主張しました。
相手方は、鑑定までは行わず、金額を大幅に下げて見ることとなり、慰謝料、財産分与、未払婚姻費用も含めた解決金
260万円で解決することができました。
不貞行為の存在に争いがない場合、通常は破綻あるいは破綻に近い状態との主張を
行っても、認められるケースは少なく、相手方にも一定の帰責性があることが証拠で示せない場合、
離婚慰謝料として婚姻期間の長短により、150~200万円程度は判決でも認められる事が多いことから、
解決金としてこの程度の金額はある程度、覚悟しなければならない状態にあると言えます。
離婚成立までの間の生活費である婚姻費用の支払義務者の立場にある場合、
離婚調停を早くまとめなければ、配偶者分の生活費を余分に負担しつづけることとなる、
(離婚すると、子の養育費のみの額となる)点にも留意が必要となります。
殊に、不貞行為を行った、有責配偶者側が婚姻費用の支払義務者の場合、別居期間が相当長期間かつ、未成熟の子(経済的に独立していない子がいない事)
が離婚が判決で認められる際の要件となるため、何としても調停で条件を整えて離婚を成立させる必要がありました。
他方で、不動産の評価については当事者間に争いがある場合、最終的には鑑定を行う必要がでてきますが、
鑑定を行う場合、物件が1件であっても、50~100万円程度はかかると考えておく必要があること、
本件では住宅ローンもあることから、かなり高額の鑑定が出なければ、費用対効果が合わないため、相手方は鑑定までは行ってこないのではないか、
との予測を立て、不動産の評価については積極的に争いました。
このため、解決金額に幅が生じることとなり、相手方からも譲歩を引き出し、
結果、相手方の言い分通りの場合よりも200万円程度、少ない解決金額で調停離婚を成立させることが
できました。
慰謝料額として本来、150~200万円程度は覚悟しておかなければならない点も踏まえると、
未払婚姻費用も含めて260万円との条件は、当方に有利なものと言えるかと思われます。
(有責配偶者につき、離婚しづらい点を踏まえて、解決金がかなり加算されることもよくあります。)
なお、相手方が当初、就労していないので、婚姻費用の算定に際し、収入0円で考えるべき旨、
主張していましたが、その後、就労している事が発覚し、その旨、証拠を出して主張したところ、
相手方の認めるところとなり(就労していない旨の書面を出した後に就労を始めたとの説明でした。)、
収入があることを前提とした婚姻費用、養育費の定め方にもすることができ、負担を減らすことが出来ました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
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財産分与として2500万円以上の財産を取得する形での財産分与の内容を含む
離婚訴訟での裁判上の和解が成立しました。
離婚調停が決裂し、離婚訴訟にまで発展していましたが、その間も
月14万円の婚姻費用を受け続けることができました。
その上で、財産分与についても離婚訴訟内で、主張、立証を尽くし、
結果、2500万円以上の財産を当方が取得する形での財産分与が裁判所から
和解案として示され、和解成立に至りました。
財産分与について、調停段階で、相手方は特有財産の主張を行ったり、
当方の特有財産に属するものを夫婦の共有財産と主張する等して、当方の考える適正な財産分与額を
大幅に下回る金額を述べていた事から、やむを得ず、訴訟提起に至りました。
長期化した側面はありますが、婚姻費用分担調停により月14万円の支払を受けることが出来る状態に
あったため、不利な条件で無理に話をまとめる必要がなくなりました。
このように、特に紛争が長期化する場合は、婚姻費用分担調停、審判を申し立て、月々、生活費をもらえる状態に
しておく事が有益と言えます。(本件では結局、300万円以上の婚姻費用を得ています。)
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