当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
夫側からの暴力を理由とした離婚調停を申し立てたところ、
相手方は暴力を否定した上、当初から離婚自体は認めていたものの、当方に義務のない事を
行うよう要求するなどしたのに対し、裁判所より調停に変わる審判により離婚を
命じてもらい、そのまま確定して離婚が成立しました。
暴力についてはこれを受けた際、警察にも申告を行い、警察に現場に臨場して
もらっていたものの、相手方がその際にも暴力を否認し、離婚原因に関する証拠が弱い
部分がありました。
調停内において、相手方は離婚を当初から認めたものの、暴行は否定し、むしろ当方が
相手方に様々なことを行ったなどと主張し、謝罪や金銭を払うよう要求してきましたが
根拠に乏しいものでした。
次第に、相手方は調停自体も欠席するようになった事から、
裁判官に申し出て、調停に代わる審判を行ってもらい、
離婚を命じてもらい、異議申立期間中に相手方より異議がなかった事から、
離婚が無事成立しました。
離婚調停等を行った場合、相手方が当方に義務のない事を要求してくることが
あります。
これに対し、個別に反論や否定を行う事も考えられるところですが、細かくこれを行うと、
かえって本筋からずれてしまう事となり、離婚成立に時間を要することとなりかねません。
本件でも、最低限の回答は行った上で、義務のない事はできない旨、態度を明確に示した上で、
早期に離婚を成立させるため、上記の通り調停に代わる審判を求めたところ、裁判所もこれに応じ、
相手方からの異議もなく無事、離婚が成立しました。
相手方にめぼしい財産がなく、子もいない事案であったことから、財産分与や養育費が発生せず、
早期の離婚の成立を図ることが主眼となった事件でした。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
夫婦双方が住宅ローンを抱えていたところ、離婚に伴い、相手方が自宅を単独取得することとなり、
これにより、相手方が当方の残ローン相当額を一括で支払い、その他財産分与として相手方が当方に400万円程度の
支払を行い、これとは別に養育費として月5万5000円程度の支払を当方に行う内容で調停離婚が成立しました。
離婚時の財産分与を考える上で、住宅ローンの取り扱いが問題となる事が多いです。
本件の場合、夫婦双方が住宅ローンを組んでおり、住宅を取得しない側が住宅ローンを離婚後も
払い続けなければならないとなると、不利益が大きいと言えます。
本件では、結局、相手方が当方の住宅ローンを一括で支払う内容で妥結することができ、
離婚時の清算として最もすっきりした解決となりました。
離婚時の財産分与を考える上では、基準時をいつと見るかが争いとなる事があります。
本件でも、従前に調停を行った時点と見るか、相手方主張のように、再度の別居を始めた時点と見るかが
争いとなりました。
この点は、これまでの経緯、事実関係を丁寧に主張することで、当方の考え方が自然である旨、理解を求め、
最終的には当方の考え方どおり、財産分与を考えることとなりました。
これにより、当方の努力で積み上がった部分が財産分与の対象から外れることとなります。
離婚を行う際には、このように様々な論点が複合することが多いです。1つ1つ丁寧に解きほぐす必要があります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な離婚の解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
妻の夫に対する暴力や精神疾患などから、夫側より離婚を求めた事案で、
子を現に養育している夫側が子の親権を取得した上で、財産分与等も行わない内容で
離婚が成立しました。
離婚の際に、夫側が親権を取得する事はむずかしい場合が多いですが、
本件では、妻の夫に対する暴力を子が見ており、子が妻を怖がっていたり、妻側が精神疾患で度々、入院を
行っており、子を現に夫側が養育していたことなどから、親権の取得を主張したところ、相手方も最終的に応じました。
また、財産分与が別途、発生するところでしたが、相手からの暴力があったため、慰謝料を当方は請求することとなり、
これを行わない代わりに、財産分与もなしとする形で合意できました。
離婚調停を申し立てていましたが、調停外で合意に達したため、離婚調停を取下げ、早期に解決することができました。
離婚の際に親権に争いがある場合、日本では子の監護をそれまで主に妻が行っていることが多いことから、
夫側が親権を取得することが難しい場合が多いですが、ケースによっては認められる場合があります。
本件でも、妻側の夫に対する暴力を子が怖がっている上、妻側が精神疾患により入院を度々行っているなどの事情があり、
夫側の監護態勢さえしっかりしていれば、現に安定して生活を送っている夫側が親権を取得する可能性があると考え、
事件を進めたところ、無事、親権を当方が取得する形で離婚を成立させることができました。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手方に定まった仕事がなく、インターネットで時々、物品を売っているだけであったものの、
養育費として3万円程度、婚姻費用として6万5000円程度を認めさせた形での離婚調停が
成立しました。
インターネット上の販売について、相手方は確定申告等を行ったいなかったため、
収入を幾らとみるか、立証が困難という事情がありました。
そこで、代金の入る通帳等の開示を求めた上で、最終的には、平均賃金に基づき、年300万円程度の
収入があるものと仮定して、離婚調停申立て以降、離婚調停成立までの間の未払婚姻費用の精算(約1年分)、
離婚成立後の養育費を定める形で、離婚調停を成立させることができました。
相手方は、そもそも当初は、離婚そのものについて、離婚する意思はない、と離婚調停手続きで
回答していました。
そこで、まずは、離婚成立までの間の婚姻費用の論点を整理することとし、先に述べたとおり、
年300万円程度と見る形で合意を形成したところ、相手方は、最終的に離婚についても同意を行い、
離婚調停成立にいたりました。
相手方の暴力、不貞行為などの客観的な証拠がない場合、協議離婚や調停離婚の形で、話し合いにより
解決しなければ、離婚の成立が困難であることがあります。
しかし、離婚を強制するだけの法律上の離婚原因の立証が困難な場合でも、調停等を経て、様々な条件を
協議する中で、相手方が「法的に現在、離婚を強制されない、と言ったところで、戻ってきてくれる訳でもないし、
戸籍上の婚姻関係を残すことにどれほど意味があるのか」「また何年間後に、離婚調停をするのも大変ではないか」
などと心理的な要素から、離婚に応じるケースは、これまで多数経験しており、今回も、離婚成立に至ることができました。
ご自身の離婚等のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
暴力を内容とした離婚慰謝料として250万円の支払を分割で受け、
また、養育費として婚姻費用算定表にもとづく金額とは別に、子の学資保険の保険料を
16歳に達するまでの間、支払を受ける内容で離婚調停が成立しました。
調停当初、相手方は離婚そのものを拒絶していましたが、
調停を重ねると、相手方は離婚そのものに同意するようになりました。
ただ、面会交流については1か月当たり、複数回の面会を求めるなどしており、
当初は面会交流がまとまらなければ、離婚も不成立との態度を相手方は取っていましたが、
離婚調停を進めるうちに、面会交流については別途、面会交流調停で決めることとし、
離婚調停を先行して決めることで落ち着きました。
相手方が当初、離婚自体については拒絶されるケースは時々、見受けられます。
しかし、本件の場合、暴力が存在した点は証拠が存在する事から、こちらとしては
最終的には離婚訴訟も視野に入れていました。
ねばり強く調停を重ね、結果的に4回の調停期日で離婚調停成立にこぎつけることができました。
離婚自体を当初拒絶されるケースでも、調停を重ねることで離婚に踏み切られるケースはこれまで
多数経験しております。進め方次第では、離婚原因に乏しい事案でも離婚成立が可能となることはこれまで
多数ありますので、離婚問題に強い、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。
また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。
離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。
面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。
その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。
養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。
本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。
離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。