当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
当方に不貞行為が存在する事に争いがない中、
解決金100万円及び通常通り(算定表通り)の養育費で離婚調停を成立させることが
できました。
相手方は、当初、慰謝料額としては350万円程度を当方が負担すべきと
主張していました。
また、財産分与においても、
①当方の親が相手方ないし子に対して、一括して保険料を負担した
保険についても、相手方は個人的に贈与を受けたものであり、固有の財産であり、離婚時の財産分与の対象には
含まれない
②子名義の預金についても、子への祝い金等で形成されており、同じく固有の財産である
③別居時に、興信所の費用130万円程度及び引越費用を預金から支払っているが、興信所の費用の半分を
当方が負担すべきであるし、不貞行為により引越を余儀なくされたのだから、引越費用は当方が負担すべき
との主張をしていました。
これに対しては、
①相手方、子名義の保険については、相手方である事に着目してなされたものではなく、相手方が申立人の配偶者である事に
着目してなされたものであり、便宜上、配偶者名義となっているに過ぎず、実質的には当方固有の財産である、仮に配偶者、子の財産と
考えた場合でも、実質的には夫婦に対する贈与と見るべきであり、財産分与の対象となる
対して、当方名義の保険で当方の親が保険料を支払ったものは、自分の子である事に着目したものであるので、固有の財産であり、
財産分与の対象には含まれない
②子名義の預金の規模と夫婦の預金の規模を比較すると、子名義の預金の割合が大きく、何かあった時には
家計に回ることが想定されていたものと考えられ、財産分与の対象となる
③興信所の費用は、慰謝料と同じく、損害賠償の問題として考えるべきところ、実務上、慰謝料額の1割程度までしか
相当因果関係が認められないとするのが一般的であるし、引越費用を当方が負担すべき婚姻費用とは言えず、相手方が
財産分与を先取りしたと見るべき
と主張しました。
双方の主張、立証が一通り出そろった段階で、裁判所より、
①配偶者名義の保険は2分の1を配偶者固有の財産と見て、2分の1を共有財産と見て
財産分与の対象とする
当方、子名義の保険は共有財産とみて財産分与の対象価値とする
②子名義の預金は共有財産とみて財産分与の対象価値とする
③興信所の費用、引越費用を財産分与において負担する必要はない
との解決案を示しました。合わせて、別居開始後に相手方が引き出した金額については、未払婚姻費用に充当する
解決案を示しています。
その上で、慰謝料については、既に100万円を相手方が、不貞行為の相手方から受領している事も含め、
これとは別に100万円を解決金として当方が払う旨の解決案が示されています。
有責配偶者である事に争いはない事から、当方から離婚訴訟を起こしても、最高裁判例の考え方より、
子が経済的に独立する年齢まで別居しなければ、離婚できない、とされる可能性が高い(=その間、配偶者の生活費も含む婚姻費用を
払い続けなければならない)状況にある中、100万円を解決金として支払う形で離婚調停を成立させることができ、経済的負担を相当抑えることが
できました。
その他、細かいですが、養育費の終期を相手方は22歳までとしていたのに対し、原則どおり20歳までとすべき旨、述べ、
20歳までとして調停が成立しています。
本件のポイントは、当方に不貞行為が存在する点に争いがない点にあります。
不貞行為を行った側が離婚訴訟を起こしても、最高裁の考え方は、
①相当長期間の別居(実務上、7~10年程度と言われています。)
②未成熟の子(経済的に独立していない子)がいないこと
の2つの要件を満たさなければ、請求は認められないことから、
何としても調停=話し合いで解決する必要がありました。
もっとも、当方に有利な点であり、かつ、裁判所に受け入れてもらえる可能性が高いと判断される点については、
有効に活用すべきです。
そこで、まず、財産分与に関して、当方に有利に主張、立証できる点を明らかにしていき、
調停手続内で、裁判所の見解を求め、財産分与の論点において当方の見解が優位であることを
明確にしました。
慰謝料についても同様です。
その上で、「合意しなければ離婚しづらい」という当方の弱点も考慮すると、判決において認められる慰謝料額よりは
多めの解決金を支払う事も考える必要がありました。
そうした中、裁判所の見解を得た上で、100万円の解決金を支払う形で調停離婚を成立させることができました。
このように、離婚調停は、有利な事情、不利な事情、これが裁判所に認められる可能性の程度や、相手方の考え方、性格、
その時点における調停の局面などを総合的に考えて、展開を考える事が重要であり、離婚の弁護経験が活きる場面とも言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
当方名義及び子名義の預金を全て当方が取得する代わりに、
大学進学費用を特別の経費として養育費に加算請求しないことを条件として
離婚調停が成立しました(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)。
相手方には、住宅ローンが存在し、財産分与としては当方が相手方に対し
請求することが仮に出来たとしてもそれほど大きな額にはならなくなる可能性がありました。
また、相手方の収入には変動が大きく、養育費を継続的に支払ってくれるのか及び
将来、子が大学に進学した際に、進学費用を特別の経費として加算する養育費増額請求が認められるか
否かも問題となり得る事案でした。
そこで、子の預金については金額の大きさに鑑み、本来、当該事案では子の財産ではなく、
財産分与の対象と見られる可能性が高かったこと、他方において、当該預金は子の大学進学等に備えて
設定されたものであったことに着目し、大学進学費用を請求しないことを条件に、子名義の預金も含め、
当方で管理している財産全てを当方が取得する形で離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、
子の預金や学資保険がある場合、当該財産の原資が子のお年玉やお祝い金のみで
形成されている場合には、子の財産と見られる可能性が高いですが、
親の収入が混じっている、あるいは全て親の収入から拠出されている場合、
金額的に僅少であれば別ですが、ある程度の金額であれば、夫婦の共有財産として、
離婚時の財産分与で清算する対象となる可能性を考える必要があります。
このような場合、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の生活費である養育費を
決めるに際し、双方合意の下、子名義の預金や学資保険を大学進学費用に充てる(=子を養育する側が取得する)ことを条件に
養育費の特別の経費加算を行わないという方法を採ることが考えられます。
メリットとしては、相手の収入の変動に左右されないこと、婚姻費用、養育費において特別の経費として加算すると、学費部分を
一括して支払ってもらえる訳ではなく、月々の分割となってしまう事から、預金、保険を取得することで、実質先払いを受けた事に
なること等がかんがえられます。
本件においては、財産分与において他にも特有財産の論点があり、訴訟で財産分与を行った場合の
見通しが当方に不利になる可能性も考えられることや、相手方の収入の変動リスク、早期離婚成立により母子手当がもらえる事などを
勘案し、上記内容で離婚調停を成立することができました。
このように、離婚の条件を考えるに当たっては、主張、証拠の優劣を踏まえて、仮に調停を不成立とした場合の
訴訟における判決の見通しも踏まえて、交渉を行う事が不可欠と言え、ここに弁護士が離婚事件の代理人としてつく事の
メリットの1つが存在すると言えます。
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相手方がうつ病にかかっており、休職中のため収入がない旨、述べたもの
ゼロではなく労働能力の低減に応じた養育費の支払を行うのが適切と裁判所が
判断し、収入が0円であっても養育費を月1万円とした上、当方が財産の管理を行っており、
相手方に対し小遣い等を渡さず相手方の生活を圧迫した事を理由とした慰謝料請求や
これを理由として、財産分与の分与割合を原則の50:50から変えるべきとの主張を排斥する判断を
裁判所が行い、これらを内容とした調停に代わる審判の形で離婚が成立しました。
本件は調停では話がまとまらず、訴訟に移行していました。
双方の主張、立証を尽くした段階で、尋問を行う前に裁判所より
双方の主張、証拠書類に基づく心証により和解案が上記のとおり提案され、
当該内容で離婚が成立しました。
(裁判所が遠方であった事から、出頭が困難であったため、離婚訴訟上の和解ではなく、
形として一旦、離婚調停に戻した上で、即座に調停に代わる審判を裁判所が出し、
2週間の不服申立期間を経て、審判の内容どおり離婚が成立しました。)
相手方に収入がない場合に離婚後の養育費等についてどう考えるかは
ケースバイケースの部分があります。
例えば、養育費の支払を免れるために意図的に退職した、という場合には
元の収入をベースに考えるという場合も考えられるところです。
本件のように、うつ病など本人の責任とは証拠上言いにくい場合に、どのように考えるかは
難しい部分があります。
ただ、本件では休職中の手当の支給もなくなった以降、収入のある当方が子を養育しながら
更に相手方に離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用を支払っていました。
また、財産分与としては、当方の保管する財産の方が多い事から、財産分与として一定の金額を
支払う事とならざるを得ませんでした。
また、相手方が休職してから相応の期間が経過しており、それにも関わらず現在もまだ仕事が全くできないという事なのか
疑問が残る部分もありました。
このような諸事情を踏まえて、裁判所としては相手方に収入が無かったとしても、0円ではなく、少額でも払うべきとの
価値判断に至ったものと思われます。
その他、財産を当方が管理していたとの点についても、夫婦で取り決めてそのように管理がなされたものと考えられるとして、
慰謝料を認めなかった他、財産分与においても分与割合を変更すべき事情には当たらないと判断されています。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
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相手方が不貞行為を行った事を理由とした離婚慰謝料として300数十万円を
得た他、子名義の学資保険等計300万円余りを取得する形で
離婚調停が成立しました。
合わせて、養育費として月6万5000円程度の支払を受ける内容となりました。
相手方が調停当初、離婚自体を拒絶していましたが、
当方の離婚の意思が固い事を示し、離婚自体には応じるとの意見に転じました。
慰謝料額について、当初、相手方は低額を示していましたが、興信所の費用がかかっている事、
判決における離婚慰謝料額としても低額である事等を主張したところ、上記の通り300数十万円の
支払を一括で受けることができました。
財産分与についても、子名義の学資保険等を全て親権を取得する当方が取得する事ができました。
今回は、興信所の写真により、不貞行為の立証がある程度容易である事案でしたが、
それでも相手方は、当初、離婚を拒絶して修復を求めたり、低額の慰謝料を提案する等、
調整が必要な事案でした。
最終的には、当方に有利な内容での解決を図ることができました。
このように、ある程度、確実な証拠がある場合でも、相手方が自分に有利に交渉を行おうと
する事や、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など様々な点で対立点が生じる事から(現に、面会交流についても
調整が必要となりました。)、弁護士に依頼して離婚調停を進める事が考えられます。
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財産分与としてはめぼしい財産がない中、
養育費の前払を主に、慰謝料と合わせて2000万円以上の解決金の一括払いを受ける形で
調停離婚が成立しました。
財産分与の対象財産としてはめぼしい財産がないこと、また、慰謝料は婚姻期間の長さからすると、
判決でも150~200万円程度しか認められない事が考えられましたが、
相手は養育費の一括前払いによる養育費のディスカウントを考えている節があったことから、
将来分の養育費も含めて解決金の一括支払いの金額を交渉したところ、2000万円以上の解決金を一括で
支払ってもらう形で調停離婚が成立しました。
なお、当該取り決めを行うまでの間の別居中の生活費(婚姻費用)についても、計200万円以上の
支払が得られました。
養育費は、合意がなければ、月々支払を受ける形でしか請求が認められません。
この点、本件では、相手方が一括払いをすることでディスカウントを図る考えを持たれていたことから、
金額の交渉を行うこととなりました。
当方にとっても、例えば相手方が後に婚姻して子が出来たり、収入がある程度減る等すると、養育費減額の問題が生じますし、
当方が再婚して再婚相手が子を養子にすると、原則、相手方には養育費の支払い義務がなくなるという問題もあります。
このように、養育費を20歳まで、と取り決めても、これが必ず20歳までその金額でもらえる、という保証がないというリスクがあります。
ディスカウントを行ったとしても、上記リスクと比較すると、金額によっては一括払いの方がよいのではないか、とお客様と協議した結果、
そのような結論に至った事によります。
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相手方は、離婚を行うのであれば、慰謝料として150万円を払う事や
その他、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用、離婚後の養育費を請求
していました。
調停を複数回経て、最終的に慰謝料を0円とし、婚姻費用、養育費も相手方請求の4分の3の額で
調停離婚を成立させることができました。
当方から離婚調停を申し立てたところ、相手方は、離婚そのものについて、
当初、その意思がないとして、離婚に応じませんでした。
そこで、まず婚姻費用について議論を詰めることとしたところ、途中から、
相手方は条件次第では離婚に応じるとの意見に変わり、慰謝料の支払等を条件として提示してきました。
これに対し、当方は、慰謝料を発生させるような事は何もしていない旨、主張し、
また、相手方請求の婚姻費用、養育費の額も、その4分の3が適正な額である旨主張したところ、
最終的に、当方の考えにほぼ沿った内容で、調停離婚が成立しました。
本件では、離婚原因についてどの程度、当方が立証できるか不透明な部分があり、
離婚調停を早期に不成立にして離婚訴訟に移行する、という事が困難であり、
できるだけ調停で離婚を成立させる必要がありました。
このため、婚姻費用等の他の論点から詰めることとしたところ、相手方が途中から
条件次第では離婚に応じるとの方針に転換し、最終的に離婚成立にいたったものです。
このように、相手方が当初、離婚に応じない姿勢を示している場合でも、その後の
展開次第では、離婚に応じるケースがまま存在し、当事務所でも数多く経験がございます。
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相手方のDVを理由とした離婚調停を申し立てたところ、
相手方が親権について正面から争ってきたため、
離婚成立までの生活費である婚姻費用月19万円の支払を確定させた上で、
離婚成立までの間の子の監護をどちらが行うのがふさわしいか、監護者指定の審判を
解決し、その上で、調停離婚成立に至りました。
相手方が、子を勝手に連れ去った上、子との面会をさせない等として、監護者や親権者にふさわしくない
として親権等を正面から争う意思を示したため、紛争解決の長期化に備えて、まずは婚姻費用を確保する事とし、
相手方は、収入が減った等として収入を争ってきましたが、減った部分だけで見るのは適当ではなく、
数年の平均で見るべきである旨、主張し、月19万円の婚姻費用を確保することができました。
その上で、別居の原因が相手方にあり、やむを得ず子を連れていることから、違法な連れ去りではなく、
また、面会についても試行的面会を経て、結局のところ応じており、この面でも問題がないことを主張し、
審判で主張通り監護権を認めていただいた上で、養育費や親権について取り決めを行い、
離婚調停が成立しました。
監護権や親権に正面から争いがある場合、この点をまず解決しなければ、
離婚調停を成立させることができません。
しかし、監護権等が決まるまでには、双方の主張立証をへた上で、家庭裁判所の調査官による
調査を経て、調査官の意見書が出た上で、審判がなされるのが通常であり、解決に時間を要するため、
その間の生活費を確保しておく事が重要となります。
この点、本件では月19万円の婚姻費用を確定させる事により、紛争が長期化しても生活に困らない状況を
作ると共に、紛争が長期化すると、経済的には相手方が損をする状況を作ることができました(離婚が成立すると、子の養育費のみで
済むため。)。
その上で、じっくり監護権の問題をまず解決し、相手方の主張立証に丁寧に反論を行い、当方の言い分どおり、
監護権を裁判所に認めていただき、論点を減らした上で、最終的に離婚調停成立にたどりつきました。
論点が多岐にわたる場合、どの問題から順に解決すべきか等、長期的な進め方を考えていく必要があります。
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相手が居住するオーバーローンの不動産がある事案で、相手がローンの借り換えを行い、
不動産の名義を移転する形で協議離婚が成立しました。
相手の不貞行為の存在もあった事から、100万円の解決金を合意の席上、
一括で支払うことも内容となりました。
不動産の底地は、相手方の親の所有であり、家を相手方が居住していることから、
離婚後に当方が家を取得することは考えにくく、相手方に所有してもらう必要がありました。
もっとも、住宅ローンが家の価値を超えているいわゆるオーバーローン状態にあり、
相手方が借り換えを行わない限り、銀行との関係で借金の借主は当方であることから、当方が
返し続けなければならない点が難点と言えます。
交渉の結果、相手が借り換えを行えることを交渉段階で金融機関に確認してもらった上で、
相手が借り換えを行うことを条件に、不動産の名義を移転する形で協議離婚を成立させることが
できました。
相手方の不貞行為の存在が証拠上、明らかであったことから、慰謝料の請求も行っていましたが、
別居開始から5年近く経過した後のものであったため、婚姻関係が破綻しているとの評価になり、慰謝料が判決で0円になる可能性もふまえ、
交渉の結果、100万円を一括で支払を受ける形で合意することができました。
離婚を行うに際し、オーバーローンの不動産がある場合の処理は解決が複雑であることが
多いです。
双方が合意に至らない場合、判決等では現状維持となり、不動産の名義はそのままで、銀行等への返済も
名義人がこれまで通り行う形となりやすいです。
本件は、家の底地の所有者が相手の親であったことから、相手としても、離婚するにもかかわらず、
当方が家を所有したままとはしづらい事が考えられ、この点を軸に交渉を行ったところ、
相手方がローンを引き継ぐ形で所有権を移転するとの協議離婚を成立させることができました。
1000万円以上のマイナスであったことから、当方が得られた利益は大きいと言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、よりよい解決方法をお客様と一緒にかんがえます。
不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因が存在しない中、
交渉により当方にも多額の財産を残す形で協議離婚が成立しました。
財産分与の対象となり得る財産として自宅不動産(ローン残あり)や預金、
株式、退職金等が存在する中、当方が債務者となっている自宅ローンを当方が今後も
全額支払いつづけ、完済時に自宅不動産を相手方名義とすることを条件として提示し、
協議離婚を成立させることができました。
これにより、当方の手元にも優に1000万円を超える財産を残すことができました。
自宅ローンの残額を当方が負担し続けると、相手が本来、財産分与で取得できる価値より大きい価値を
取得することができ、また、相手方が居住していることから、相手方としても受け入れ易い一方、
当方としても、相手方が居住している上、当方は別に居住しており、不動産を必要としておらず、
債務は相手方が引き受けない限りは、今後も金融機関に支払いつづけなければならない事から、
現実的な負担としては、変化がない上、
しかも預金あるいは株式、退職金など現金化しやすい資産を多く手元に
残す形で離婚を成立することができました。
不貞行為、暴力など、認定されると原則として法律上の離婚原因として認められる事情が
ない場合、離婚を成立させるには、和解ないし調停でまとめる必要があります。
この場合の方法として、早期解決を図る利益として、通常であれば判決等でも認められない
経済的な利益を相手方に提示して、離婚を了承していただく、という事が考えられます。
このような離婚の条件の提示を行う場合は、条件が低すぎると、相手方が見向きもしない可能性が高い一方、
条件を高く設定しすぎると、相手方が対案を出してきた時に、それ以上、譲歩する幅が残っていないこととなり、
調整が困難となります。
このため、離婚条件の当初案の設定を行うには、双方の財産を把握し、通常であれば
財産分与ではどれだけの価値を渡す必要があるのかや、離婚が早期に成立しなければ、今後、どれくらいの相手方配偶者分の生活費(婚姻費用)を
負担し続ける事となるのか、また、双方が合意しなければ、相手方としても得る事ができない条件は何であるのか(例えば、当方名義の不動産に離婚後も住み続けるなど)
などを総合的に考えた上で、いわゆる「落としどころ」を設定することが重要と言えます。
本件では、相手方に住宅ローンを引き継ぐだけの収入に乏しいと考えられる点、他方で、相手方は離婚後も
自宅に居住し続けたいと考えておられる可能性が高い点、住宅ローンは、相手方が借り換え等を行わない限り、
当方が金融機関に返済し続けなければならない点、当方が返済を続けると、相手方は本来、財産分与等で得られる金額を
ある程度大きく超える価値を得られる点などを考慮し、実現可能性が見込まれる条件と考えて、
離婚条件として提示したところ、相手方にも代理人弁護士がついたものの、当方の当初提案通り最終的に応じていただくことができ、
協議離婚が成立しました。
新型コロナウィルスの影響で、裁判所の調停等の期日が止まっていた中、公正証書を用いて
離婚及びその条件を取り決めることができ、解決としてもスピーディーであったと言えます。
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相手方は、夫婦間で離婚を現に行っていない中で、不貞行為の慰謝料として、
不貞行為の相手方である当方に対し、300万円の請求を行っていました。
また、二度と連絡や接触を図らない事の約束の他、約束を破った場合の違約金の条項を
設ける事や謝罪等を要求していました。
これに対し、当方は不貞行為自体に争いはないものの、
示談交渉の結果、慰謝料50万円の支払、示談成立後、謝罪文を送付する事(更に質問や謝罪文等を
要求できない事も確認)、連絡、接触を行わない事の約束条項は入れるものの違約金の条項は盛り込まない形で
示談が成立しました。
不貞行為による慰謝料を250万円、ディスカウントすることが出来た他、
違約金の条項など、相手方の要求のおおよそは排除することができました。
不貞行為による慰謝料には2種類存在します。
1つは、不貞行為をされた事そのものの慰謝料、もう1つは、不貞行為により離婚せざるを得なくなった事に
対する慰謝料です。正式な用語ではありませんが、前者を不貞慰謝料、後者を離婚慰謝料と呼ばれることもあります。
本件は、相手方は現に離婚していない状況である上、離婚は回避したいとの立場であったことから、
離婚慰謝料ではなく、理論的には不貞慰謝料を請求している事案でした。
(なお、仮に離婚を行う事案であったとしても、不貞行為の相手方は、配偶者の場合と異なり、原則として不貞慰謝料の責任を負うのみであり、
離婚慰謝料の責任は原則として負わないとの最高裁判例が出されています。)
一般的に、不貞慰謝料の場合、100万円程度まで、離婚慰謝料の場合、婚姻期間の長短に応じて、150~200万円程度までと
判決では認められることが多いです。
本件では、300万円の請求がなされており、かなり大きな金額を請求されていました。
また、現に離婚を行わない、という事であれば、相手方夫婦の財布は共通するところ、
当方が100万円を支払い、相手方の配偶者に後に50万円を求償するとなると、迂遠であるにもかかわらず、
双方のプラスマイナスも変わらないことから、後に求償しないことを前提に、半分の50万円を支払うとしてしまった方が
簡便です(相手方が離婚する場合は、このような取り決めの仕方は難しくなります。)。
そこで、本件ではこのような手法を使い、50万円の支払にとどめることができました。
また、相手方は連絡、接触等を行わない旨の約束にとどまらず、違約金の条項も求めていましたが、
当方から連絡等を取らなくても、相手方の配偶者から連絡を取ってくる可能性も否定できず、このような場合に、
当方から連絡を取ったに違いない、などとして、違約金の請求をされてしまう恐れがあり、
後の紛争を回避するための示談であるにもかかわらず、ふさわしくないと考え、この点は拒絶したところ(違約金の金額を定める
法的義務も存在しません。)、最終的に相手方は撤回しました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
姫路に限らず、兵庫県内はもちろん、他県が管轄の場合でもお受けすることが可能です。
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