当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
1回目の離婚調停期日で、慰謝料、養育費等を含む離婚全体を解決する調停が
成立しました。
相手方が未成年の子を養育している事から、当方が養育費を支払う必要がありました。
他方で、相手方は当方に対し、過去の暴力を振るっており、慰謝料の支払を求めることが
考えられましたが、相手方の収入、財産共に乏しいという問題がありました。
また、過去に離婚調停が不成立で終わったこともあり、そもそも相手方が出頭するのか及び
離婚を成立させる気があるのかが不透明であるという問題がありました。
このような事情から、ご本人としては、相手から支払を求めるよりも、離婚を早期に成立させる方を
優先させたいとのお考えをお持ちでした。
そこで、1回目の離婚調停期日で、調停成立が可能なのであれば、
養育費の請求をしない旨の約束条項を入れる事、他方、当方も慰謝料は不要であるため、他に双方に債権債務が存在しない旨の
清算条項を入れる事が可能である事を伝えたところ、相手方が当初は考える姿勢を示したものの、最終的にこれに応じる旨
回答し、1回目の離婚調停期日で離婚調停成立に至りました。
離婚調停や訴訟を進めるに当たっては、まず、証拠等から
婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与などの各論点が、法的にどのような金額になる可能性があるのか、
見通しを立てる必要があります。また、そのような金額になったとして、相手方が支払可能なのかや、支払わない場合に
回収可能な収入、財産があるのか等も考える必要があります。
本件では、相手方による暴力の事実を示す客観的な証拠までは存在しませんでしたが、
相手方は離婚調停期日において、暴力の事実自体は認め、これは当方のせいである、という言いぶんを述べました。
このため、暴力の事実自体は立証が不要となりました。
このような場合に、慰謝料が0円で済むという結論には判決ではなりにくいと考えられることから、これを離婚成立のための
交渉の材料として考えることとなりました。
相手方に慰謝料を認めさせても、回収が困難と考えられた事、ご本人の希望として早期に離婚成立を考えられていることから、
第1回目の離婚調停期日において、調停が成立するのであれば、慰謝料を請求しない代わりに、相手方も養育費を請求しないという
条件で離婚をまとめる事が可能である旨、条件提示をし、その日に調停成立に至りました。
このように、離婚調停をまとめるには、局面に応じて、有利な部分、不利な部分、優先したい部分などを考えながら
進める必要があり、弁護士を代理人として依頼される有用性の1つが認められるかと思われます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用について、
月8万円として即時清算を受け、また、離婚後の養育費について
月5万円の支払を受ける内容で調停離婚が成立しました。
相手方は、当初、月々の給与明細しか開示せず、賞与が不明であったことから
その開示を求めたものの、一向に開示を行おうとしなかった事から、裁判所を通じた
調査嘱託の申立を行ったところ、相手方は賞与の明細も開示するに至り、これにより
賞与を含む年間収入を基礎に、婚姻費用、養育費を定めることができました。
なお、相手方は、クレジット代を別居後に支払っているから、これを婚姻費用の未払に充当すべきと
主張しましたが、これについては、元になるクレジットの利用先は、全て夫婦の同居中の生活費の補填や相手方の
ためのものである事を主張し、当方が負担すべきものではない旨主張し、裁判所も同様に判断して精算不要となりました。
離婚前の婚姻費用や離婚後の養育費を定めるに当たっては、夫婦双方の収入資料が必要となりますが、
時々、所得証明書や源泉徴収票ではなく、給与明細を数ヶ月分出してくる、という事があります。
しかし、これでは、賞与月の収入が分かりませんし、残業等により給料が月によって異なる場合、
結局、1年分の給与明細がなければ、年間の収入を把握することができない、という問題があります。
そこで、開示を求めたのですが、相手方は当初、任意に資料開示に応じる姿勢を示さなかったことから、
裁判所より相手方の勤務先に照会を行う、「調査嘱託の申立」を行ったところ、相手方は任意に開示を
行うに至りました。
これにより、適正な婚姻費用、養育費の算定が可能となりました。
このように、相手方が、存在が明らか、あるいは客観的資料から存在する可能性が高い財産について資料の開示を
拒んだ場合、裁判所を通じた調査嘱託の申立を行うことが考えられます。(ただし、裁判所は何でも採用するという訳ではなく、
単に、○○銀行に預金があるかもしれない、との憶測に基づく申立てなどは、採用しない可能性が高いです。)
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財産分与として2500万円以上の財産を取得する形での財産分与の内容を含む
離婚訴訟での裁判上の和解が成立しました。
離婚調停が決裂し、離婚訴訟にまで発展していましたが、その間も
月14万円の婚姻費用を受け続けることができました。
その上で、財産分与についても離婚訴訟内で、主張、立証を尽くし、
結果、2500万円以上の財産を当方が取得する形での財産分与が裁判所から
和解案として示され、和解成立に至りました。
財産分与について、調停段階で、相手方は特有財産の主張を行ったり、
当方の特有財産に属するものを夫婦の共有財産と主張する等して、当方の考える適正な財産分与額を
大幅に下回る金額を述べていた事から、やむを得ず、訴訟提起に至りました。
長期化した側面はありますが、婚姻費用分担調停により月14万円の支払を受けることが出来る状態に
あったため、不利な条件で無理に話をまとめる必要がなくなりました。
このように、特に紛争が長期化する場合は、婚姻費用分担調停、審判を申し立て、月々、生活費をもらえる状態に
しておく事が有益と言えます。(本件では結局、300万円以上の婚姻費用を得ています。)
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当方に不貞行為が存在する事に争いがない中、
解決金100万円及び通常通り(算定表通り)の養育費で離婚調停を成立させることが
できました。
相手方は、当初、慰謝料額としては350万円程度を当方が負担すべきと
主張していました。
また、財産分与においても、
①当方の親が相手方ないし子に対して、一括して保険料を負担した
保険についても、相手方は個人的に贈与を受けたものであり、固有の財産であり、離婚時の財産分与の対象には
含まれない
②子名義の預金についても、子への祝い金等で形成されており、同じく固有の財産である
③別居時に、興信所の費用130万円程度及び引越費用を預金から支払っているが、興信所の費用の半分を
当方が負担すべきであるし、不貞行為により引越を余儀なくされたのだから、引越費用は当方が負担すべき
との主張をしていました。
これに対しては、
①相手方、子名義の保険については、相手方である事に着目してなされたものではなく、相手方が申立人の配偶者である事に
着目してなされたものであり、便宜上、配偶者名義となっているに過ぎず、実質的には当方固有の財産である、仮に配偶者、子の財産と
考えた場合でも、実質的には夫婦に対する贈与と見るべきであり、財産分与の対象となる
対して、当方名義の保険で当方の親が保険料を支払ったものは、自分の子である事に着目したものであるので、固有の財産であり、
財産分与の対象には含まれない
②子名義の預金の規模と夫婦の預金の規模を比較すると、子名義の預金の割合が大きく、何かあった時には
家計に回ることが想定されていたものと考えられ、財産分与の対象となる
③興信所の費用は、慰謝料と同じく、損害賠償の問題として考えるべきところ、実務上、慰謝料額の1割程度までしか
相当因果関係が認められないとするのが一般的であるし、引越費用を当方が負担すべき婚姻費用とは言えず、相手方が
財産分与を先取りしたと見るべき
と主張しました。
双方の主張、立証が一通り出そろった段階で、裁判所より、
①配偶者名義の保険は2分の1を配偶者固有の財産と見て、2分の1を共有財産と見て
財産分与の対象とする
当方、子名義の保険は共有財産とみて財産分与の対象価値とする
②子名義の預金は共有財産とみて財産分与の対象価値とする
③興信所の費用、引越費用を財産分与において負担する必要はない
との解決案を示しました。合わせて、別居開始後に相手方が引き出した金額については、未払婚姻費用に充当する
解決案を示しています。
その上で、慰謝料については、既に100万円を相手方が、不貞行為の相手方から受領している事も含め、
これとは別に100万円を解決金として当方が払う旨の解決案が示されています。
有責配偶者である事に争いはない事から、当方から離婚訴訟を起こしても、最高裁判例の考え方より、
子が経済的に独立する年齢まで別居しなければ、離婚できない、とされる可能性が高い(=その間、配偶者の生活費も含む婚姻費用を
払い続けなければならない)状況にある中、100万円を解決金として支払う形で離婚調停を成立させることができ、経済的負担を相当抑えることが
できました。
その他、細かいですが、養育費の終期を相手方は22歳までとしていたのに対し、原則どおり20歳までとすべき旨、述べ、
20歳までとして調停が成立しています。
本件のポイントは、当方に不貞行為が存在する点に争いがない点にあります。
不貞行為を行った側が離婚訴訟を起こしても、最高裁の考え方は、
①相当長期間の別居(実務上、7~10年程度と言われています。)
②未成熟の子(経済的に独立していない子)がいないこと
の2つの要件を満たさなければ、請求は認められないことから、
何としても調停=話し合いで解決する必要がありました。
もっとも、当方に有利な点であり、かつ、裁判所に受け入れてもらえる可能性が高いと判断される点については、
有効に活用すべきです。
そこで、まず、財産分与に関して、当方に有利に主張、立証できる点を明らかにしていき、
調停手続内で、裁判所の見解を求め、財産分与の論点において当方の見解が優位であることを
明確にしました。
慰謝料についても同様です。
その上で、「合意しなければ離婚しづらい」という当方の弱点も考慮すると、判決において認められる慰謝料額よりは
多めの解決金を支払う事も考える必要がありました。
そうした中、裁判所の見解を得た上で、100万円の解決金を支払う形で調停離婚を成立させることができました。
このように、離婚調停は、有利な事情、不利な事情、これが裁判所に認められる可能性の程度や、相手方の考え方、性格、
その時点における調停の局面などを総合的に考えて、展開を考える事が重要であり、離婚の弁護経験が活きる場面とも言えます。
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当方名義及び子名義の預金を全て当方が取得する代わりに、
大学進学費用を特別の経費として養育費に加算請求しないことを条件として
離婚調停が成立しました(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)。
相手方には、住宅ローンが存在し、財産分与としては当方が相手方に対し
請求することが仮に出来たとしてもそれほど大きな額にはならなくなる可能性がありました。
また、相手方の収入には変動が大きく、養育費を継続的に支払ってくれるのか及び
将来、子が大学に進学した際に、進学費用を特別の経費として加算する養育費増額請求が認められるか
否かも問題となり得る事案でした。
そこで、子の預金については金額の大きさに鑑み、本来、当該事案では子の財産ではなく、
財産分与の対象と見られる可能性が高かったこと、他方において、当該預金は子の大学進学等に備えて
設定されたものであったことに着目し、大学進学費用を請求しないことを条件に、子名義の預金も含め、
当方で管理している財産全てを当方が取得する形で離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、
子の預金や学資保険がある場合、当該財産の原資が子のお年玉やお祝い金のみで
形成されている場合には、子の財産と見られる可能性が高いですが、
親の収入が混じっている、あるいは全て親の収入から拠出されている場合、
金額的に僅少であれば別ですが、ある程度の金額であれば、夫婦の共有財産として、
離婚時の財産分与で清算する対象となる可能性を考える必要があります。
このような場合、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の生活費である養育費を
決めるに際し、双方合意の下、子名義の預金や学資保険を大学進学費用に充てる(=子を養育する側が取得する)ことを条件に
養育費の特別の経費加算を行わないという方法を採ることが考えられます。
メリットとしては、相手の収入の変動に左右されないこと、婚姻費用、養育費において特別の経費として加算すると、学費部分を
一括して支払ってもらえる訳ではなく、月々の分割となってしまう事から、預金、保険を取得することで、実質先払いを受けた事に
なること等がかんがえられます。
本件においては、財産分与において他にも特有財産の論点があり、訴訟で財産分与を行った場合の
見通しが当方に不利になる可能性も考えられることや、相手方の収入の変動リスク、早期離婚成立により母子手当がもらえる事などを
勘案し、上記内容で離婚調停を成立することができました。
このように、離婚の条件を考えるに当たっては、主張、証拠の優劣を踏まえて、仮に調停を不成立とした場合の
訴訟における判決の見通しも踏まえて、交渉を行う事が不可欠と言え、ここに弁護士が離婚事件の代理人としてつく事の
メリットの1つが存在すると言えます。
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相手方が離婚調停係属中に行方不明となったことから、調停不成立とした上で、
離婚訴訟を提起し、離婚が判決で認められました。
合わせて財産分与や養育費も認められています。
本件では、離婚調停係属中に相手方が行方不明となり、勤務先にも出勤しなくなったことから、
退職扱いとなったため、今後の相手方の収入に期待することができず、また、財産分与等の任意の
支払を受けることも期待できない、という問題がありました。
そこで、財産分与請求権を保全するため、相手方の預金や生命保険の解約返戻金等を、離婚訴訟を提起する前に
仮差押えし、相手方が解約や払い戻しを受けられない状態にした上で、離婚訴訟を提起しました。
相手方の行方が不明のため、裁判所の送達については、公示送達を用いています。
判決でも、相手方が突如、行方不明となった点が離婚原因の1つとなる旨、示されました。
本件は、離婚調停が係属している間に、相手方が行方不明となった、という希なケースでした。
このようにイレギュラーな事が起きた場合ほど、今、何が出来るのか、何を優先すべきなのか、
将来起こりえる事態に備えて何ができるのか、すべきなのかを考えて、適切に対処することが重要と
言えます。
本件では、相手方が行方不明となった上、勤務先にも出勤しなくなった事から、相手方の収入がなく、
自分の財産を費消して生活することが予想されたため、離婚の判決時の財産分与請求権を保全するため、
相手方の預金、保険の解約返戻金等を仮差押えしました。
これにより、離婚判決が出た後に、当該預金等を差押えることで、財産分与請求権や離婚までの間の婚姻費用の未払い金を
回収することができます。
公示送達についても、相手方の所在不明や勤務先への欠勤等を証拠により証明する必要があり、立証方法に工夫を要します。
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夫婦が共同経営している自営業を、夫婦の所得のおよそ1年分を解決金として
支払う形で当方が取得する事などを内容として調停離婚が成立しました。
相手方は、当初、自営業の名目上の名義が相手方になっている事などから、
当方が事業を取得することを認めていませんでしたが、
今後もこれまでの収入が得られる蓋然性が認められる自営業につき、
離婚に伴い、相手方が職を失う点等を考慮して、金額を調整した結果、
上記の通り、離婚が成立しました。
本件は、もともと当方の親が自営業を行っていたところ、
結婚後に相手方単独名義で事業を引きついでいたところ、
離婚成立に当たって、再び当方に名義を戻し、当方が運営することを求めたものでした。
当方は、①相手方名義となっている点は名目上のものであり、相手方の財産とは言えない。婚姻関係を前提とした条件つきの名義移転であり、
当方の親に戻してもらう必要がある。
②仮に、相手方に対する名義移転の事実に着目したとしても、相手方であることに着目した名義移転ではなく、
当方の配偶者であることに着目した名義移転であるから、夫婦に対して帰属した財産であり、財産分与の対象となる。
旨、調停内で主張しました。
当初、相手方は名義移転を拒絶していましたが、次第に対応が変わり、条件次第では可能との態度に変わり、
前記のとおり解決に至りました。
このように、夫婦が共同して自営業を営んでいたり、会社を有している場合などには、
財産分与や事業の継承をどのように行うのか、大きな争いとなることが考えられ、
適切な主張、立証や交渉を行うことが重要と言えます。
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相手方がうつ病にかかっており、休職中のため収入がない旨、述べたもの
ゼロではなく労働能力の低減に応じた養育費の支払を行うのが適切と裁判所が
判断し、収入が0円であっても養育費を月1万円とした上、当方が財産の管理を行っており、
相手方に対し小遣い等を渡さず相手方の生活を圧迫した事を理由とした慰謝料請求や
これを理由として、財産分与の分与割合を原則の50:50から変えるべきとの主張を排斥する判断を
裁判所が行い、これらを内容とした調停に代わる審判の形で離婚が成立しました。
本件は調停では話がまとまらず、訴訟に移行していました。
双方の主張、立証を尽くした段階で、尋問を行う前に裁判所より
双方の主張、証拠書類に基づく心証により和解案が上記のとおり提案され、
当該内容で離婚が成立しました。
(裁判所が遠方であった事から、出頭が困難であったため、離婚訴訟上の和解ではなく、
形として一旦、離婚調停に戻した上で、即座に調停に代わる審判を裁判所が出し、
2週間の不服申立期間を経て、審判の内容どおり離婚が成立しました。)
相手方に収入がない場合に離婚後の養育費等についてどう考えるかは
ケースバイケースの部分があります。
例えば、養育費の支払を免れるために意図的に退職した、という場合には
元の収入をベースに考えるという場合も考えられるところです。
本件のように、うつ病など本人の責任とは証拠上言いにくい場合に、どのように考えるかは
難しい部分があります。
ただ、本件では休職中の手当の支給もなくなった以降、収入のある当方が子を養育しながら
更に相手方に離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用を支払っていました。
また、財産分与としては、当方の保管する財産の方が多い事から、財産分与として一定の金額を
支払う事とならざるを得ませんでした。
また、相手方が休職してから相応の期間が経過しており、それにも関わらず現在もまだ仕事が全くできないという事なのか
疑問が残る部分もありました。
このような諸事情を踏まえて、裁判所としては相手方に収入が無かったとしても、0円ではなく、少額でも払うべきとの
価値判断に至ったものと思われます。
その他、財産を当方が管理していたとの点についても、夫婦で取り決めてそのように管理がなされたものと考えられるとして、
慰謝料を認めなかった他、財産分与においても分与割合を変更すべき事情には当たらないと判断されています。
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相手方が不貞行為を行った事を理由とした離婚慰謝料として300数十万円を
得た他、子名義の学資保険等計300万円余りを取得する形で
離婚調停が成立しました。
合わせて、養育費として月6万5000円程度の支払を受ける内容となりました。
相手方が調停当初、離婚自体を拒絶していましたが、
当方の離婚の意思が固い事を示し、離婚自体には応じるとの意見に転じました。
慰謝料額について、当初、相手方は低額を示していましたが、興信所の費用がかかっている事、
判決における離婚慰謝料額としても低額である事等を主張したところ、上記の通り300数十万円の
支払を一括で受けることができました。
財産分与についても、子名義の学資保険等を全て親権を取得する当方が取得する事ができました。
今回は、興信所の写真により、不貞行為の立証がある程度容易である事案でしたが、
それでも相手方は、当初、離婚を拒絶して修復を求めたり、低額の慰謝料を提案する等、
調整が必要な事案でした。
最終的には、当方に有利な内容での解決を図ることができました。
このように、ある程度、確実な証拠がある場合でも、相手方が自分に有利に交渉を行おうと
する事や、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など様々な点で対立点が生じる事から(現に、面会交流についても
調整が必要となりました。)、弁護士に依頼して離婚調停を進める事が考えられます。
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財産分与としてはめぼしい財産がない中、
養育費の前払を主に、慰謝料と合わせて2000万円以上の解決金の一括払いを受ける形で
調停離婚が成立しました。
財産分与の対象財産としてはめぼしい財産がないこと、また、慰謝料は婚姻期間の長さからすると、
判決でも150~200万円程度しか認められない事が考えられましたが、
相手は養育費の一括前払いによる養育費のディスカウントを考えている節があったことから、
将来分の養育費も含めて解決金の一括支払いの金額を交渉したところ、2000万円以上の解決金を一括で
支払ってもらう形で調停離婚が成立しました。
なお、当該取り決めを行うまでの間の別居中の生活費(婚姻費用)についても、計200万円以上の
支払が得られました。
養育費は、合意がなければ、月々支払を受ける形でしか請求が認められません。
この点、本件では、相手方が一括払いをすることでディスカウントを図る考えを持たれていたことから、
金額の交渉を行うこととなりました。
当方にとっても、例えば相手方が後に婚姻して子が出来たり、収入がある程度減る等すると、養育費減額の問題が生じますし、
当方が再婚して再婚相手が子を養子にすると、原則、相手方には養育費の支払い義務がなくなるという問題もあります。
このように、養育費を20歳まで、と取り決めても、これが必ず20歳までその金額でもらえる、という保証がないというリスクがあります。
ディスカウントを行ったとしても、上記リスクと比較すると、金額によっては一括払いの方がよいのではないか、とお客様と協議した結果、
そのような結論に至った事によります。
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