当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
財産分与としてはめぼしい財産がない中、
養育費の前払を主に、慰謝料と合わせて2000万円以上の解決金の一括払いを受ける形で
調停離婚が成立しました。
財産分与の対象財産としてはめぼしい財産がないこと、また、慰謝料は婚姻期間の長さからすると、
判決でも150~200万円程度しか認められない事が考えられましたが、
相手は養育費の一括前払いによる養育費のディスカウントを考えている節があったことから、
将来分の養育費も含めて解決金の一括支払いの金額を交渉したところ、2000万円以上の解決金を一括で
支払ってもらう形で調停離婚が成立しました。
なお、当該取り決めを行うまでの間の別居中の生活費(婚姻費用)についても、計200万円以上の
支払が得られました。
養育費は、合意がなければ、月々支払を受ける形でしか請求が認められません。
この点、本件では、相手方が一括払いをすることでディスカウントを図る考えを持たれていたことから、
金額の交渉を行うこととなりました。
当方にとっても、例えば相手方が後に婚姻して子が出来たり、収入がある程度減る等すると、養育費減額の問題が生じますし、
当方が再婚して再婚相手が子を養子にすると、原則、相手方には養育費の支払い義務がなくなるという問題もあります。
このように、養育費を20歳まで、と取り決めても、これが必ず20歳までその金額でもらえる、という保証がないというリスクがあります。
ディスカウントを行ったとしても、上記リスクと比較すると、金額によっては一括払いの方がよいのではないか、とお客様と協議した結果、
そのような結論に至った事によります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手が居住するオーバーローンの不動産がある事案で、相手がローンの借り換えを行い、
不動産の名義を移転する形で協議離婚が成立しました。
相手の不貞行為の存在もあった事から、100万円の解決金を合意の席上、
一括で支払うことも内容となりました。
不動産の底地は、相手方の親の所有であり、家を相手方が居住していることから、
離婚後に当方が家を取得することは考えにくく、相手方に所有してもらう必要がありました。
もっとも、住宅ローンが家の価値を超えているいわゆるオーバーローン状態にあり、
相手方が借り換えを行わない限り、銀行との関係で借金の借主は当方であることから、当方が
返し続けなければならない点が難点と言えます。
交渉の結果、相手が借り換えを行えることを交渉段階で金融機関に確認してもらった上で、
相手が借り換えを行うことを条件に、不動産の名義を移転する形で協議離婚を成立させることが
できました。
相手方の不貞行為の存在が証拠上、明らかであったことから、慰謝料の請求も行っていましたが、
別居開始から5年近く経過した後のものであったため、婚姻関係が破綻しているとの評価になり、慰謝料が判決で0円になる可能性もふまえ、
交渉の結果、100万円を一括で支払を受ける形で合意することができました。
離婚を行うに際し、オーバーローンの不動産がある場合の処理は解決が複雑であることが
多いです。
双方が合意に至らない場合、判決等では現状維持となり、不動産の名義はそのままで、銀行等への返済も
名義人がこれまで通り行う形となりやすいです。
本件は、家の底地の所有者が相手の親であったことから、相手としても、離婚するにもかかわらず、
当方が家を所有したままとはしづらい事が考えられ、この点を軸に交渉を行ったところ、
相手方がローンを引き継ぐ形で所有権を移転するとの協議離婚を成立させることができました。
1000万円以上のマイナスであったことから、当方が得られた利益は大きいと言えます。
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豊富な解決実績に基づき、よりよい解決方法をお客様と一緒にかんがえます。
夫側が当方(妻側)に対し、当方が不貞行為に及んだり、子に対して感情的に叱ることがあったことなどを
理由に、離婚成立までの間の別居中の子の監護を夫が行うべきであるとして、監護者指定及び子の引渡の保全処分を行ったのに対し、
これまでの主たる監護者が当方であり、その監護内容に特段問題がなく子が安定して生活していることなどを
反論したところ、当方の主張どおり、裁判所は決定し、相手方が抗告を行ったものの、高等裁判所でも同じ結論が維持されました。
相手方は、大きくは、
・当方の不貞行為及び一部を子が見たことがあること
・子に対して感情的に暴言を吐くことがあったこと
・子を連れて家を出ており、違法な連れ去りに当たること
などを理由に監護者を相手方とすべき旨主張し、
高等裁判所では、共同親権の主張を予備的に追加しましたが、
・不貞行為については子に悪影響が残る可能性もある軽率な行為としながらも、
病院の付添、保育園の送迎、行事への親としての対応など監護全般を担ってきたのは
当方であり、子は心身共に順調であることが保育園等で観察されており、保護者としての対応も
問題がなかったことからすると、不貞行為をもって監護者としての適格性を否定することは適切ではない。
・調査官の家庭訪問の際の子の当方への態度からすると、感情的に叱ることがあったとしても、
適格性を否定する事情として重要視できない。
・夫婦間の紛争が激しかったことなどからすれば、子の主たる監護者でもある当方が
子を連れて別居に至ったとしても直ちに違法とすることはできない。
・未だ紛争状態にあり、協力関係を十分に形成することができていないことから、少なくとも
現時点で共同監護を認めることは相当ではない。
として、当方の主張を全面的に受け入れ、家庭裁判所、高等裁判所共に、離婚成立までの別居中の監護者を当方と判断しました。
離婚に際し、親権が争いになる場合があります。
離婚調停等を行っている際に、さらに別居中の子の監護者の指定や子の引渡を求める調停、審判や
保全処分がなされることがあります。
この場合、監護者の指定と親権者の指定は、事実上、判断枠組みが共通することから、
監護者の指定の結論がどのようなものになるかは、離婚時の親権を決める上で、極めて重要な場面ということになります。
本件では、当方が不貞行為を行ったことに争いはなく、これを一度子が見ていることにも争いがなかったことから、
この点の防御が重要であったところ、問題の場面は一度のみであり、その後はなく、子がこれまで落ち着いて成長していることを
強調したところ、裁判所も不貞行為の点を重視しないとの結論となりました。
また、子を連れてでた点についても、主たる監護者である当方が子を連れてでた事はやむを得ない側面があった旨、主張したところ、
裁判所も同様に考えました。
このように、親権者の指定や離婚成立までの間の別居中の監護者の指定においては、不利に見える事実についても
丁寧に主張、反論を行いフォローすることが重要と言えます。
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当方に不貞行為が存在するとの心証が裁判所より示されたものの,相手方から125万あまりの財産分与を
受ける形で離婚調停が成立しました。
不貞行為の存在自体は否認していましたが、交際相手が出入りしている事は認めざるを得なかった
案件で、裁判所は婚姻費用分担の調停内で、不貞行為の存在を推認せざるを得ないのではないかとの
心証が示されていました。
、慰謝料の支払を行うことが問題となります。
ご本人の希望で、離婚を早期に成立させたいとの事から、養育費はもらわない事とし、
その代わりに慰謝料の支払も行わないとの形で調整がなされ、これとは別に財産分与として
125万円あまり(学資保険の半額)の支払を受ける形で離婚調停を成立させることが
出来ました。
不貞行為が存在する場合、相当長期間の別居等が裁判上の離婚の要件となります。
このため、本件では調停内で離婚の条件を整えて、調停離婚を行う必要性がありました。
この点、依頼者は一定の収入を得られている事から、養育費を不要とする形で、慰謝料を支払わない形として
離婚を成立させる事で、交渉の結果、相手方が受け入れるに至りました。
他方で、財産分与については、子の学資保険が存在し、本来、子の学費等に充てられる事が想定されていたことから、
その半額を財産分与として支払を受ける形で交渉し、相手方が受け入れるに至りました。
このように、不貞行為が存在する場合でも、相手方が条件によっては離婚を考えるという場合、
交渉次第で離婚成立に至る事も考えられます。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
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当方に不貞行為が存在する事に争いが無くなったものの、
当方からの慰謝料を差し引いてもなお、1000万円の財産分与を受ける事を骨子とした
調停離婚が成立しました。
当初、当方は、相手方の指摘する当方の不貞行為の存在を争っていました。
また、相手方は離婚自体については離婚調停当初から一貫して、反対の立場を示していました。
しかし、相手方から興信所の写真が提出されたため、更にご本人に確認したところ、不貞行為は存在する旨
認められました。
そこで、離婚調停においても、不貞行為を認めた上で、離婚の条件についてどうするか協議する形としたい旨、
述べたところ、
相手方も態度を軟化させ、離婚に向けた条件を検討することとなりました。
夫婦の共有名義の不動産があり、ローンも残っていましたが、結果として、相手方が不動産全体を取得し、
ローンの支払も行う事とし、当方の共有持ち分の価値に相当する金額にほぼ近い金額から、一定の慰謝料相当額を差し引き、
相手方が借り入れでこの金額をまかなう事も考慮し、
1000万円の財産分与(代償金)を一括で相手方から支払を受けることを骨子とした調停離婚が成立しました。
本件は、離婚調停前に別居を行っている事案でした。
このため、相手方としても、不貞行為を認めないのであれば、感情的にも離婚には応じられないが、
認めるのであれば、もはや婚姻関係が元に戻ることはないという事は理解されていたものと思われ、
離婚の方向に話が進みました。
慰謝料額を差し引いても、なお1000万円の代償金の支払を受けることができる形で、離婚調停が
成立し、よい解決ができたのではないかと考えられます。
このように、粘り強く交渉を行うことで、こちらに不利な点も含めて抜本的に離婚の問題が解決できることが
しばしばあります。ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。
不貞行為を理由とした離婚慰謝料として400万円の支払が認められ、
その他、財産分与も全額取得し、養育費等についても取り決めをする形で
離婚調停が成立しました。
不貞行為による慰謝料の支払を行い、
かつ、次に不貞の相手方と連絡、接触を図った時は、違約金として400万円を
支払う旨の示談が成立していました。
その後、再び不貞の相手方と連絡を取ったことが発覚し、離婚調停を申し立てるに
至りました。
夫婦間には、当方名義の預金や当方が契約者である子のための学資保険
以外にはめぼしい財産がなかったことから、これらについては全て当方が取得する他、
慰謝料400万円のうち200万円を一括で支払ってもらい、残りを養育費と並行して
分割で支払ってもらう形で調停をまとめることができました。
一般的には、離婚慰謝料は150万~200万円程度となることが
多いですが、今回のケースでは離婚調停以前に、示談が成立しており、
不貞の相手方と連絡等を取った場合の違約金の条項を定めていました。
一般的には、このような合意も有効と考えられ、本件でも合意に基づき、
離婚調停の中で違約金の支払を主張しました。
当初、相手方は金額については認めるものの、20年間の分割を主張したため、
分割期間が長期に過ぎる上、払い続けてくれるかも分からないため、受けられない旨
主張したところ、相手方は10年の分割を主張してきました。
これに対し、分割期間は、一般的に長くても5年程度とすることが多く、このような長期の分割に
するためには、まずは一括で支払う一時金部分を設けていただく必要がある、と主張したところ、
200万円を一括、残りを5年で分割との形で離婚調停を成立させることができました。
その他、離婚後の養育費についても、相手方が休職中であったものの、休職による減収を考慮しない形で、
1か月当たり9万円を支払ってもらう形で離婚調停をまとめることができました。
離婚調停の場合、訴訟とは異なり、話し合いによる解決であるため、
条件面での摺り合わせの際には、相手の考え方や落としどころを探りながら
行う必要があります。
ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。
当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。
また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。
離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。
面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。
その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。
養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。
本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。
離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。