当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
自宅が夫婦で共有されており、かつ、自宅のローンも夫婦がそれぞれ連帯債務を負っている中、
離婚調停手続中に、第三者への売却を具体的に取り決め、調停成立後に、売却金から諸費用の支払や各自のローンの支払を
行い、残額を夫婦で折半して分ける内容の財産分与の取り決めを行い、離婚調停が成立しました。
上記の通り、自宅の共有関係や負債の問題を解決する形で離婚が成立しました。
離婚を行う際には、合わせて夫婦の財産について財産分与の取り決めを行うのが通常ですが、
財産分与において最も取扱が悩ましい問題として、自宅不動産、ローンの問題があります。
この点、不動産の名義やローンの債務者が夫婦のどちらか一方でかつ、他方が連帯保証等を行っていない場合は、
名義人が引き続き所有し、ローンの支払を行う形で合意を行えば足りる事となります。
対して、本件のように不動産が共有であったり、ローンが連帯債務である場合、離婚時に共有状態を解消しておかなければ、
後々に、別途、共有状態を解消するために交渉や訴訟(共有物分割訴訟)を行う必要があるという問題が生じます。
(共有であるため、他の共有者の同意、協力なくして、一方のみでは不動産を売却できない。理論的には自分の共有持ち分だけなら自分だけで売却できるが、買い手が共有を嫌い、買い手は通常つかない。共有者が協力しない場合、共有状態を解消する手段として共有物分割訴訟があるが、解決方法は、どちらかが100%取得する代わりにローンも全て支払うか、手続外で任意売却を行うか、手続内で
競売を行うかのどれかとなるため、それであれば、離婚時の財産分与の段階で、任意売却の道筋を立てておいた方がよい事となる。)
本件では、不動産を売却して各自のローンの支払に充てる旨の提案を離婚調停内で行ったところ、相手方も了解した事から、
不動産業者に査定を取得し、売却予定額について相手方の了解を得た上で(双方の負債が完済できる内容)、売却先を不動産業者に探してもらい、
売却予定日や司法書士の費用その他も確定した上で、離婚調停を成立させ、その後、売却を実行し、諸費用やローンの支払を行った残額を折半で分けております。
なお、このような進め方の場合、売却には種々の書類の取り交わし(契約書は元より、登記手続に必要な書類等)が必要となりますが、実際に交付してくれるのか
不明であるため、リスクを低下させる観点から、事実上、調停成立より先行して、相手方が署名、押印した種々の書類を依頼した司法書士が預かった事が確認できた状態で調停を成立させ
ております。
また、調停手続中に売却について具体的に取り決める際の注意点として、例えば売却金額についてなかなか折り合いがつかない等の事態になると、
裁判所が「それであれば、売却金額や売却先が具体的に決まってから再度、調停を申し立てるなりする事とし、一旦、調停を取り下げるべきではないか」
と述べてくる可能性が生じるため(離婚調停の期日を何期日も待ってくれない可能性)、出来るだけ早期に最低売却価格を取り決めると共に、売却先を確定する必要があります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を図ります。
相手方からの離婚請求に対し、相手方にモラハラや暴力による慰謝料の請求を行い、解決金90万円を得る他、
養育費として月10万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立した事案
客観的な裏付け証拠が十分とは言えないものの、相手方にモラハラや暴力による慰謝料の請求を行い、解決金90万円を得る他、
養育費として月10万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
本件では、相手方からのモラハラや暴力の存在を示す客観的な裏付け証拠が十分とは言えないという事情が
ありました。
相手方が離婚調停を先行して申し立てていた事から、当方からは別居中の生活費である婚姻費用分担調停を
申立てております。
相手方が、個人の借入が事業のための借金であるから、法人の経費と見るべきである旨、主張を行ったため、
借入が現実に事業に回された事を示す裏付け資料の提出を求めた上で、これが確認できたとしても、個人の借入の返済を
法人の経費と見るのであれば、個人と法人を実質的に同一視している事になるため、役員報酬を得ているとしても、給与所得と見るのではなく、
事業所得と見る必要がある旨、主張し、これに基づき婚姻費用、養育費を算定した結果、月12万円程度の婚姻費用、月10万円程度の養育費の
支払を受ける形で合意に達しました。
また、慰謝料についても、相手方の財産が乏しい事や当方の立証状況(訴訟に移行した場合に慰謝料が認められるか判然としない点)を考慮し、
最終的に、90万円を調停成立から1週間以内に支払を受ける形で調停が成立しました。
慰謝料の相場としては、判決の場合、婚姻期間が20年に満たない場合は、100~150万円程度とされる事が多いとされており、
これに準じた金額の回収を短期間で行う事ができました。
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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい方法を考えます。
相手方が不貞行為を行った事自体に争いはない中、慰謝料250万円を合意時に一括で支払を受け、
お子様の養育費として20歳まで月7万円弱の支払を受ける形で、協議離婚が成立しました。
一般的には、離婚慰謝料の判決における相場としては、婚姻期間が20年に満たない場合、
100~150万円程度とされる事が多いですが、上記の通り、250万円の支払を受ける形で
合意する事ができました。
なお、養育費の支払が合意後のものであるため、公正証書とした上で、強制執行認諾文言(不払が生じた場合に、
訴訟を起こして判決を得る事なく、公正証書をもって強制執行の申立が可能となるもの)を入れて合意を行っております。
離婚慰謝料の相場としては、上記の通り、判決では100~150万円程度とされる事が多いですが、
示談交渉により、250万円とする事が出来ました。
訴訟に移行した場合は、上記程度の金額となる事が予想されるため、これを上回る金額で解決するには、
示談交渉ないし調停で解決する必要があります。
また、財産分与の対象財産の金額が大きい場合は、慰謝料についても支払が見込まれますが、夫婦で分ける財産が
それほど多額ではない場合に、上記のようなまとまった金額の支払を、合意成立後に支払を受ける形で合意すると、
後に現実に支払がなされるのか不明とのリスクが高まります。
そこで、本件では、財産分与の対象財産がそれほど多額ではなかった事から、合意の席上で、一括して支払を行う事を
条件として提示し、相手方もこれに応じた事から、即時回収が可能となりました。
なお、一括での支払を行うだけの資力がない場合は、一時金として合意時にある程度まとまった金額の支払を受け、
残りを分割払とする事が考えられます。
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財産分与として、2000万円弱の財産を取得する事とした他、
養育費として月40万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
相手方は、自身の収入が婚姻費用の算定表上の上限を超えていることから、
相手方の収入はこれより上であっても、上限の範囲とすべき旨、主張していましたが、
これに対し反論を行い、結果、算定表の上限に限定されず、婚姻費用の支払を行っていただく事ができました。
婚姻費用、養育費を定めるに際しては、裁判所が作成した、「算定表」に当てはめて
月額が考えられることが裁判実務上、多いことは、ご存知の方も多いかと思われます。
ところで、当該算定表では、給与所得者の場合、2000万円、事業者の場合、1567万円までの表となっており、
夫婦のいずれかの収入がこれを上回る場合に、上記金額に限定して考えるべきではないかが論点となる場合があります。
この点については、様々な考え方がありますが、婚姻費用と養育費では考え方を分けることが考えられます。
すなわち、婚姻費用については、夫婦双方の収入に応じて、生活費を考える事となり、収入の多い方が、自身の収入を前提とした
自身と同様の生活を相手方にさせる義務を負うこととなるため、収入が多ければ、それだけ相手方に払うべき金額も多くなるのではないか、
との説明が考えられます。
対して、養育費については、教育費には自ずと限界があると考えられることから、収入についても、限界があるのではないか、との説明が
考えられます。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所までえん
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
夫婦双方が住宅ローンの連帯債務を負っており(いわゆるペアローン)、自宅不動産も夫婦で共有している事案で、
相手方が当方の借りている住宅ローンを借り換えることを前提に、不動産の当方の共有持ち分を取得し、
その他の財産については、お互いが自身で管理している財産をそのまま取得し、調整を行わない形で、裁判上の和解による
離婚が成立しました。
当方が子を連れて別居を行い、相手方が自宅に居住し、当方は不動産取得を希望しないことから、
相手方が不動産を取得することを前提に、相手方がローンを借り換え、不動産の持ち分を全部取得する形で
財産分与をまとめることとし、上記の通り、和解が成立しました。
離婚の際、財産分与において、自宅不動産やそのローンが残っている場合に、解決が難しくなることが
あります。
特に、本件のように、夫婦が互いに連帯債務を負っている場合などは、相手方が不動産を全部取得するのであれば、
こちらのローンも相手方が引き継ぐべきではないか、という問題が生じます。
本件では、元々、相手方が負っているローン額に、新たに相手方が引き受けることとなる当方のローン額を加えても、
相手方の収入や年齢からすれば、返済可能と金融機関が判断し、金融機関の仮審査、本審査を相手方は通すことができ、
上記のとおり和解することができました。
時々、「離婚に際して、夫婦の一方のローンを他方が借り換える形の融資は前例がなく、受けられない」などと回答する金融機関があるようですが、
実際に、当職自身、上記のような借り換えによる解決を図った事案は多数存在します。某銀行のホームページにも、離婚の際に、不動産、ローンが残っている場合の
解決の方法として、このような借り換えを方法として説明しています。
金融機関からすれば、調停や訴訟上の和解の場合、裁判所の関与の下、合意に達してる事になるため、真に離婚を行い、財産の清算を行っていることが明らかであり、
モラルハザードの問題等も生じにくく、金融機関側のリスクは、手続的に少ないと言えます(この場合でも、年齢や借り換える金額、収入、他の負債などによっては、経済力の
観点から借り換えができない場合はあります。)。
また、離婚を行う夫婦にとっても、自宅を渡す側からすれば、
借り換えを行うことにより、その後、不動産を取得した側が、ローンを支払えない事態に陥った場合でも、これに巻き込まれずに
済みますし、自宅を取得する側にとっても、借り換えを行わない場合、負債の名義はそのままとなるため、夫婦間では、所有権移転時期を離婚成立時としても、
所有権移転登記を行う時期は、ローン完済時とする事が多いため、ローンを完済するまでの間に、自宅を渡した側が破産等を行い、自宅を維持できなくなるリスクを無くすことが
できるメリットがあります。
本件では、当方のローンを相手方が引き継ぐ事により、結果的に、相手方の財産より当方の財産の方が金額が大きくなるため、
財産分与として一定の支払を当方が相手方に行う必要が計算上、あったところ、この点は交渉により精算を行わない形で
合意することができました。
なお、このように借り換えによる解決を図る場合、
①借り換えによる解決を提案し、方向性を双方が合意する。
②自身の収入により、借り換え可能か、金融機関の仮審査を申請し、合格する。
③その他の財産分与や慰謝料、養育費等の各争点について、金額、支払時期等の合意をする。
(加えて、借り換えに伴う手数料や登記費用を誰が負担するのか、借り換え及び登記手続は、離婚調停や和解が成立した後となるため、時間差が生じることから、
この間、ローンの支払をどちらが行うのかや、固定資産税は1月1日の所有者にかかり、1年の間に数期にわたり支払時期が到来するため、支払時期が来ていないものについて
どちらが負担するのか等、細かく取り決めを行う必要があります。)
④本審査を申請し、合格する。
⑤調停や和解を成立させる。
⑥借り換えには、夫婦双方や借り換えを行う金融機関の担当者(借り換え前、後のいずれも。)、司法書士が
一同に会して決済を行う必要があるため、日時を調整し、決済を行い、借り換えを実行し、登記の移転手続を行う。
という流れを採る必要があります。
このように、細かい調整が必要であるため、自宅ローンの借り換えによる解決を目指す事案については、
借り換え事案の経験が豊富な弁護士に離婚調停や裁判を依頼されることも検討いただくとよいかと考えます。
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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒に、よりよい解決を図ります。
相手方が、親の会社の代表者となり、それに伴い大幅な減収が発生したとするのに対し、
相手方の減収が時期的にも内容的にも不自然である旨主張、立証し、
最終的に、過去4年間の収入の平均をもって相手方の収入とみる形で養育費の調停が成立しました。
上記の通り、過去4年間の平均をもって、相手方の収入と見るとの裁判所の調停案が提示され、
これにより解決に至りました。
養育費や婚姻費用を取り決めるに当たっては、
収入に変動がある場合に、収入をいくらと見るか争いが生じることがあります。
本件では、当事者間で養育費の話が出た後に、大幅な減収が発生していることや、相手方の会社が
同族企業であり、従業員時代の給与明細等も操作されている可能性が考えられました。
また、会社の業績悪化を言う一方で、業務と無関係と思われる高額な車両を購入するなどの事情も
存在しました。
これらを証拠を提出し、不自然である旨、主張立証を行った結果、上記のとおり、平均を取る形での
解決案が示されました。減収後の収入も平均に加わっていますが、本件では、4年間の平均を取った場合は、その影響は
僅少であることや、相手方が裁判所案での支払に応じる旨述べたことなどを総合的に勘案し、
裁判所の解決案どおり調停を成立させることとなりました。
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婚姻期間が短く、めぼしい財産がない中、400万円の解決金の支払を受け、
養育費月17万円の支払を受ける内容で、離婚調停が成立しました。
別居がいつから始まったか及び、別居に至る原因、経過等について双方に
争いがある中、当方は、一定の解決金の支払を受けなければ、離婚に応じることが
できない旨、示しました。
当初、相手方は、100万円程度の解決金しか提示しませんでしたが、交渉の結果、
400万円の解決金の支払を一括で受けることができました。
これとは別に、養育費月17万円の支払を20歳まで受ける事を内容とする他、
離婚成立までの婚姻費用についても、子の出産費用の半額の支払を受け、かつ、月29万円の婚姻費用の
支払を受ける形で合意に至りました。
離婚が認められるには、夫婦双方が合意するか、一方が同意しない場合は、
法律上の離婚原因が必要となることは、ご存知の方も多いかと思われます。
本件では、夫婦双方に、暴力や不貞行為などの事情が認められないため、
主に、別居期間が離婚原因として重要な意味を持つと考えられました。
当方としては、暴力等の帰責事由がみとめられない以上、5年程度の別居期間が必要として、
離婚を早期に成立させる事で、相手方は、婚姻費用から子の生活費である養育費に月々の支払が下がる点を捉えて、
5年分の婚姻費用と養育費の差額の支払いを解決金として行うべき旨、主張しました。
最終的には、約4年分の差額である400万円の支払を受けることが可能となりました。
その他、別居中に、当方が出産に至ったことから、出産費用の半額の負担の支払を受け、
また、出産以降は、子を1人監護していることを前提とした婚姻費用と考えるべき旨、主張し、月29万円の婚姻費用の
支払を受けることができました。
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財産分与として1000万円程度の財産を当方が取得できるよう、解決金の支払を受け、
合わせて、月々13万円の養育費の支払を受ける内容で離婚調停を成立させることが
できました。
養育費については、高校の授業料の他、通学定期代がかかっており、双方の収入割合に応じて
按分して負担することとし、養育費の基本額10万円程度に3万円を加算した13万円の養育費の
支払を受けることとなりました。
財産分与については、相手方の退職金や従業員持ち株会の持ち株、財形貯蓄等の資料の開示を相手方に
求め、これも財産分与の対象価値に含めた結果、当方が1000万円程度の財産を財産分与として取得する内容で
合意することができました。
その他、年金分割についても、原則どおり、按分割合を0.5と定めています。
婚姻費用や養育費については、双方の収入や子の数、年齢に応じて、いわゆる「算定表」
を用いて基本月額を考えるのが一般的ですが、算定表では考慮されていない特別の経費がかかっている場合に、
一定の加算を求めることが考えられます。
本件では、高校の授業料(私学)、通学定期代がかかっており、算定表で考慮済みである公立高校の年間標準額費25万円程度を
大きく上回っていることから、これを越える部分について、夫婦双方の収入で按分して負担をすることを求めました。
また、財産分与においては、退職金や持ち株会の株式、財形貯蓄も財産分与の対象とすることを求めました。
財形貯蓄や持ち株会の株式については、残高や時価相当額で計算することで大きな争点になることは少ないですが、
退職金については、これを含めるべきかが争点となることがあります。
本件では、相手方の勤務先が大手の一部上場企業である上、定年退職の時期も、6年程度後と比較的近いことから、支払の蓋然性が高いことから、
離婚の際の財産分与の対象財産に含めるべき旨、主張し、認められました。
なお、金額については、別居開始時に自己都合退職した場合の金額をもとに、婚姻前の期間分を割合的に減じた金額とするのが一般的と考えられます。
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相手方に不貞行為が存在する中、養育費として月々16万5000円の支払を受け、
これとは別に、解決金として700万円の支払を受ける内容で離婚審判(調停に代わる審判)が確定しました。
相手方は、当初、不貞行為を否認していましたが、離婚調停の中で、
不貞行為の主張、立証を具体的に行ったところ、不貞行為の存在を認めるに至りました。
その上で、慰謝料及び解決金の額を幾らにするかについて、調整を行ったところ、
相手方は当初、200万円の解決金の提示を行ってきましたが、交渉の結果、700万円の支払を
3回払いの短期間の分割で受ける内容で合意に達しました。
裁判所が遠方のため、調停を成立させるには当事者双方が裁判所に出頭の必要があることから、
調停に代わる審判を裁判官に行っていただき、双方、不服申立権の放棄を行い、確定させる形を取りました。
これに加え、月額16万5000円の養育費の支払を受ける内容とすることができました。
不貞行為を行った側から離婚調停を申し立てた場合、申し立てられた側の対応としては、
離婚の条件として、慰謝料、財産分与はもちろんの事、解決金の支払を求める事が多いかと
思われます。
この点は、離婚する事により、婚姻費用(配偶者の生活費を含んだ生活費)が養育費(子のみの生活費)に下がるという経済的利益を
相手方は受けることとなるところ、離婚を行うには、特に落ち度がない事案では5年程度の別居、離婚を求める側に不貞行為が存在する事案では、
相当長期間の別居(7~10年程度)及び未成熟の子がいないこと(経済的に独立して然るべき年齢(20歳程度)に達していない子がいないこと)が
要件となり、このような長期の年数×(婚姻費用と養育費の差額)分、支出を免れる点を捉えて、解決金を求めることが考えられます。
本件では、不貞行為を相手方が行ったものの、相手方が具体的な解決を示さないことから、離婚調停の申立て自体は、当方から行いました。
ただし、「不貞行為を行ったのは相手方であり、元々、相手方から離婚を求めたところ、相手方が具体的な中身を話さないことから、
やむを得ず、当方から離婚調停を申し立てたものであり、条件が誠意あるものでなければ、取下げを行う考えである」という条件付きでの申立てを
行っております。
不貞行為を受けた側から離婚調停を申し立てるのは不利ではないか、との考え方もありますが、本件では、相手方の不貞行為の確実な証拠があった事から、
どちらにしろ、相手方から離婚訴訟等を起こしてきて、破綻等の主張を行ったとしても、有責配偶者からの離婚請求に当たると判断される見通しであったことから、
上記のような条件付きの離婚調停を当方から申し立ててもリスクが少なく、早急に離婚を成立させたいとの依頼者の方のご意思からすると、相手方からの離婚調停を
待っても、いつになるか分からないことから、条件付きの申立てを当方から行うことをご提案し、そのように進めることとなったものです。
相手方は、当初は、このような解決金を求める法的根拠はない旨、主張していましたが、複数回の協議の結果、700万円の解決金を行う形で
合意に達し、その内容で調停に代わる審判を受け、これを確定させることができました。
(なお、財産分与については、相手方には住宅ローンが存在し、求めても、ほとんどプラスにならないか、むしろマイナスとの見立てを依頼者の方が
行っておられた事から、方針決定の際、財産分与をこちらからは求めない事としております。従って、相手方から金額を確保するには、慰謝料、解決金で支払を受ける
必要があった事案という事になります。)
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約10年前に定めた養育費額7万5000円に対し、
相手方は当初、17万5000円への増額を求めたいたものの、
10万5000円への増額で養育費増額調停がまとまりました。
相手方は、当初、増額を過去分も含めて行うべきであるとも主張していましたが、
養育費増額の交渉を具体的に始めた時期以降を清算の対象とするにとどまる内容で
調停が成立しました。
相手が無職である点についても、パート収入年130万円程度は得られると見るべきである旨、
当方が主張し、また、当方には離婚後、再婚及び再婚相手との間の子の誕生という事情変更があり、再婚相手及び新たな子の扶養義務があることも
考慮して算定し、月10万5000円とすべき旨主張し、結果、当方の主張通り、相手の請求する金額より月7万5000円少ない10万5000円への
増額で調停が成立しています。
離婚する際に養育費を離婚調停、訴訟、公正証書等で定めた場合であっても、
その後、双方の収入に変動があったり、再婚、あるいは再婚相手との間の子の誕生等の事情の変更がある場合、
養育費の増減額を求めることができる場合があります。
本件の場合は、離婚から10年経過しており、元々の子が15歳以上になっている点や、
その当時よりも当方の収入が増えている点などが増額すべき事情に当たる一方、
当方が離婚から6年後に再婚している上、再婚相手との間に子が生まれていること等が
減額方向に働く事情となりました。
なお、事情の変更があったと認められるか否かは、個別具体的な判断が必要であり、
例えば、収入にわずかの増減があった場合や、再婚が離婚から5年に満たない場合などは、
元々の合意時に予測できなかった事情の変更とは認められない可能性があるため注意が必要です。
また、再婚した場合でも、再婚相手の扶養を養育費の増減額に影響させる事ができるかについては、
再婚相手の収入が再婚相手自身の生活を賄うことができるだけのものか等を見る必要があります
(本件は、子が出生して間もないため、育休中であり、収入を得ることができない前提で考えることとなりました。)。
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