過去の婚姻費用を離婚時の財産分与で清算できるか
離婚成立までの生活費を婚姻費用と言いますが、婚姻費用分担調停、審判の対象は、
原則として婚姻費用の調停を申し立てた以降の分となり、例外的に、内容証明等で婚姻費用を請求する意思が
明確にされている場合、この時以降の分となると考えるのが実務です。
それでは、例えば、離婚に向けて別居を行ったものの、婚姻費用分担調停の申立てや内容証明による請求の意思の
明確化が遅れた場合、別居以降、婚姻費用分担調停等までの間の婚姻費用については清算を求める方法がないのでしょうか。
この点については、最高裁判決が存在します。(最判昭和53年11月14日)
「離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を
考慮すべきものであることは民法771条、768条3項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における
過去の婚姻費用の分担の態様は右事情の一つに他ならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の
給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。」
としています。
もっとも、例えば別居から婚姻費用調停等までの間が何年も空いている場合にまで、
全期間分を離婚時の財産分与で調整できるかは別途問題となり、一定の期間分に制限されるとの
考え方を採る事の方が多いように思われます。
このため、離婚に向けた別居を行った場合で、裁判所の算定表よりも少ない金額しか生活費をもらえていない場合、
なるべく早く婚姻費用の調停申立や婚姻費用請求の意思を内容証明で明確にしておく等の対策をとることが
重要と言えます。
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