夏季休業期間のご案内
本年も早いもので、お盆のシーズンが近づいて参りました。
当事務所の夏季休業期間は、令和6年8月10日(土)から18日(日)までと
なっており、休業期間空けは19日(月)午前9時からとさせて頂いております。
お盆前にお急ぎのご相談等ございましたら、8月9日(金)までにご相談いただけたら幸いです。
本年は特に暑さが厳しいものがございます。お身体にはくれぐれもご留意いただけたらと
存じます。
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離婚調停に提出すべき証拠-66 婚姻費用・養育費における塾代の加算
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停等に付随して、婚姻費用分担や養育費を求める際に、お子様に塾代がかかっている場合について
考えます。
婚姻費用や養育費を算定するに際しては、夫婦双方の収入、お子様の数、年齢に基づき、いわゆる算定表を用いて
金額を決めることが裁判実務上多いことや、算定表に考慮されていない費用については、特別の経費として加算を
求めることができる場合があることは、ご存知の方も多いかと思われます。
この点、大学進学 ...
年末年始の営業時間のご案内
早いもので、今年も残すところあとわずかとなりました。
城陽法律事務所の冬季休業期間は、令和5年12月27日~令和6年1月4日と
なっております。年明けは1月5日(金)午前9時~となります。
本年も様々な方のお世話になりました事、感謝申し上げます。
来年も、離婚問題にお悩みの方のお力になれるよう、事務所一丸となって
取り組んで参りますので、お引き立ての程よろしくお願い申し上げます。 ...
離婚調停に提出すべき証拠-65 婚姻費用・養育費 未成熟子に該当する旨の証拠
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚に付随して、婚姻費用・養育費を請求する場合で、
子が未成熟子に該当するか否かが争点となっている場合について考えます。
離婚成立までの間の生活費である婚姻費用を請求する際に子の分の生活費も請求したり、離婚後の子の生活費である
養育費を請求する場合、前提として、自身の監護する子が「未成熟子」に該当する必要があります。
相手方が、子が未成熟子に該当することを争ってこない場合にはあまり問題にはならないかと思われますが、 ...
離婚調停に提出すべき証拠-64 有責配偶者からの離婚請求で、未成熟子が存在する場合
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、不貞行為、暴力等を行った、いわゆる「有責配偶者」が離婚請求を行う場合で、
夫婦間に「未成熟子」が存在する場合について考えます。
離婚の請求を行う場合に、離婚を求める側に不貞行為や暴力など、婚姻関係の破綻に至った主たる原因の
責任がある有責配偶者の場合、訴訟で離婚が認められる基準が、有責性がない場合と異なり、厳しくなることは
ご存知の方も多いかと思われます。
すなわち、通常の場合であれば、特に相手方に ...
離婚調停に提出すべき証拠-63 財産分与・法人に損害賠償債務の有無や夫婦の貢献度の争いがある場合
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停や訴訟において、離婚請求に付随して、財産分与の請求がなされている場合で、
夫婦共有財産の中に、法人の持ち分(株式等)が含まれており、当該法人に損害賠償債務の有無の争いが
生じている場合について考えます。
夫婦の離婚時の財産分与の対象は、夫婦個人の財産に限定されます。このため、夫婦の一方または双方が、
法人を運営している場合でも、法人の財産は原則として財産分与の対象に含まれません。
しかし、法人を設立する際 ...
2023年夏季休業期間のお知らせ
当事務所の夏季休業期間は、
8月14日(月)~16日(水)となっております。
お急ぎのご相談等ございましたら、それまでにご相談いただけると幸いです。
ご不便をおかけ致しますが、ご理解の程お願い申し上げます。 ...
離婚調停に提出すべき証拠-62 婚姻費用の増減額請求と事情変更(時間の経過)
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、少し特殊ですが、離婚調停と合わせて、一度決まった婚姻費用額の増減額の調停を申し立てた場合に
提出すべき証拠について考えます。
一度、調停・審判等で決まった婚姻費用や養育費の増減額の請求を行うには、
調停・審判で金額を決めた時点では予測できなかった事情の変化が必要であるとされている事は
ご存知の方も多いかと思われます。
事情の変化としては、当事者のいずれかの収入の大幅な変化(失業等)や、子が大学進学等を行った場合な ...
離婚調停に提出すべき証拠-61 離婚事由:性的不能
離婚調停、訴訟等に提出すべき証拠を考えます。
今回は、離婚の理由として、相手方の性的不能を主張する場合について考えます。
離婚の合意が出来ない場合、離婚訴訟においては、法律上の離婚事由の有無が争点となり、
法律上の離婚事由が認められると裁判所が判断した場合に、判決で離婚が認められることとなります。
民法770条1項5号は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を法律上の離婚事由として定めているところ、
配偶者が性的不能の場合は、一般的には、婚姻を継続し難い重大な事由に当たり得ると考え ...
離婚調停に提出すべき証拠-60 婚姻費用・養育費 配当所得、不動産所得
離婚調停、訴訟等に提出すべき証拠を考えます。
今回は、離婚に付随して、婚姻費用(離婚までの間の生活費)や子の養育費を請求する場合について
解説いたします。
婚姻費用や養育費の額を考えるに際しては、夫婦双方の収入を見る必要があることは
ご存知の方が多いかと思われます。
通常は、会社員、パート、会社役員の方の場合、給与所得をベースにその人の収入と見ることとなりますし、
自営業の方の場合は、事業所得をベースにその人の収入を見ることとなります(厳密には、事業所得の場合、種 ...