婚姻前から有している財産と財産分与対象性|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2020年09月24日

婚姻前から有している財産と財産分与対象性

離婚を成立させる際に、合わせて夫婦の実質的な共有財産を

分け合う財産分与についても取り決めを行うことが多いことはご承知の事かと思われます。

 

この点、離婚調停や訴訟では、婚姻前から有していた財産について、

財産分与の対象に含めるのか否かが問題になる事がしばしば存在します。

 

例えば、婚姻前から定期積金を行い、婚姻後も月々の積み金を継続したり、

婚姻前から勤務し、婚姻後も勤務を継続している勤務先の退職金が離婚時の財産分与の対象となることは

おわかりいただけるかと思われます。(ただし、全額を財産分与の対象価値と見るのではなく、

婚姻前に積み立てたり勤務した部分と婚姻後の部分に分けて、後者を原則2分の1とすることが

多いかと思われます。)

 

これに対し、例えば、婚姻前からもっている普通預金があり、婚姻時には100万円あったものの、

離婚時(正確には、財産分与の基準時。通常は離婚に向けた別居開始時または婚姻費用分担調停ないし離婚調停申立時とすることが

多いです。)には50万円に減っていた、という場合はどのように考えるのでしょうか。

この点については、ケースバイケースの判断とするのが最近の実務の考え方と考えられます。

すなわち、婚姻後には当該預金に夫婦の実質的共有財産であるとか給与等の収入が入金されていないという

場合、離婚時の残額も含めて、全体が財産分与の対象とはならないと考える一方で、婚姻後に夫婦の実質的共有財産が

混入したり、婚姻後の給与等の収入が入っているという場合、婚姻前から存在した金額と、婚姻後に混入した金額とで割合的に考える等の

考え方を採ることが考えられます。

もともと定期預金等の形で婚姻前から有していたものが、満期あるいは解約等で形を変えて別の定期預金等に変わったということが

資料上、明らかな場合も、婚姻前から有している普通預金で、婚姻後の混入がないケースと同様に、今ある定期預金等全額が財産分与の対象から外れる、

という事になると考えられます。

 

このように、婚姻時から有する財産について、財産分与の対象から外す、あるいは一部の価値を省くためには、

ケースに応じて適切に主張、立証を行う必要があると言えます。

 

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