婚姻費用分担審判の申立後に、当事者が離婚した場合に婚費請求権は消滅するか
離婚調停等を行う際には、離婚成立までの間の生活費である婚姻費用分担請求の調停、審判も
別途なされることが多いです。
しかし、場合によっては、婚姻費用分担請求の調停、審判がまとまるよりも前に、
離婚調停等が決まる事も、無い訳ではありません。
それでは、このように、離婚が成立した以上、婚姻費用分担請求権は消滅して
婚姻費用の審判の対象から無くなり、判断できなくなるのでしょうか。
この点、近時の最高裁判所の判例(令和2年1月23日)は、
「民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は、夫婦の協議のほか、・・・
婚姻費用の分担に関する処分についての家庭裁判所の審判により、その具体的な分担額が
形成決定されるものである。また、同条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しており、婚姻費用の分担は、当事者が婚姻関係にあることを
前提とするものであるから、婚姻費用分担審判の申立あとに離婚により婚姻関係が終了した場合には、
離婚時以降の分の費用につきその分担を同条により求める余地がないことは明らかである。
しかし、上記の場合に、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用について
実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず、家庭裁判所は、
過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから、・・・
離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。」
と判示し、婚姻費用分担審判の申立後に当事者が離婚しても、婚姻費用分担請求権は消滅しない旨、
明らかにしました。
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