緊急事態宣言解除後の裁判所のコロナ対策について
緊急事態宣言中は、裁判所は、保全手続や人身保護請求などの緊急性の高い手続をのぞき、
期日を取消し、状況が収まった段階で追って指定するという形を取っていました。
このため、離婚調停や離婚訴訟なども例外ではなく、既に指定された期日は取り消され、これから指定するものについては、
指定が保留されていました。
緊急事態宣言解除後は、係属している事件であれば古いものから、新しく申し立てられた事件も古い順から
期日指定を行い、既に離婚調停や離婚訴訟の期日が多数実施されております。
この点、離婚調停などは、代理人弁護士だけでなく、当事者本人も出頭するのが原則であるため、
感染が気になるという方もおられるかと思われます。
裁判所は、発熱等がある場合は事前に申告することや、調停委員や書記官、当事者、代理人等にマスクの着用を
お願いしている他、これまでは調停の待合室には複数の事件の当事者が待機することとなっていたところ、
密をさけるため、申立人、相手方それぞれ別の調停室に入り、そこを調停の場かつ控え室とし、調停委員が調停室間を移動して
手続を進める形をとったり、その調停室にもアクリル板を設け、換気を行うなどの対応を取っています。
上記のように、裁判所の調停室を当事者の待合室に使う運用を行っていることから、コロナ以前よりも、1日に入れることの出来る
調停事件の事件数が少なくなっている事になりますが、
今のところ、姫路、龍野などの裁判所の離婚調停事件の次回期日を決める際に、次回期日の間隔がコロナ以前よりも
目に見えて延びているという印象を受けたことはありません(離婚事件を扱う一弁護士の個人的な感想とご理解ください。)。
当事者間の示談では、中立的に判断してくれる立場の人の見解がないまま進むため、
当方がどれだけ正しい主張を行っても、相手方が全く受け入れないという事があったり、
双方の見解が分かれる場合に、当方の方が有利と思われる場合でも間を取った譲歩を行う必要が出るなど、
解決には限界があり、裁判所の判断が示されることが期待できる離婚調停、訴訟を利用する必要性は、
特に離婚の可否、親権、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割などと論点が多岐にわたる
離婚事件の場合、高いと考えており、裁判所の業務再開により、離婚事件で悩まれているみなさまの解決の選択肢も増えたと言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。
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