緊急事態宣言解除に伴う裁判所の対応
既にご承知の方もおられるかと思われますが、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言にともない、
裁判所は自主的に業務の縮小を行っていました。
具体的には、人身保護請求や保全請求などの緊急性の高い事案を除いて、離婚調停や訴訟も含め、
既に指定されている期日を取消し、これから申立がなされるものについても、期日の指定を相当先にするなどの
対応を取っていました。
今般、兵庫県が緊急事態宣言の解除対象となったことから、神戸家庭裁判所(姫路支部等の支部を含む)は、
①期日の取消を先におこなったものから、順次、調停、訴訟等の期日を指定する。
②申立がなされた段階のものも、申立がなされた順に、順次、調停、訴訟等の期日を指定する。
との方針を発表しました。
当事務所が扱っている離婚事件についても、6月以降の日程で期日が入っております。
しばらくは、滞留している事件の期日の指定で埋まる可能性もありますが、
もともと離婚調停等は、調停を申立ててから1か月先以降の日を第1回期日に指定されていましたので、
緊急事態宣言中よりも、離婚問題等を解決するに当たって、離婚調停を解決方法として選択しやすくなったと言えるかと思われます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。