続・新型コロナウイルスによる調停等への影響
新型コロナウイルスにより、種々の休業要請がなされているとことですが、司法は要請の対象外となっており、
裁判所が独自に判断を行っております。
神戸家庭裁判所は、5月29日までに指定されている調停、審判等の期日を、緊急性の認められる事案でない限り、
取り消す対応を行っております。本庁だけでなく、姫路支部等の各支部も同様となっております。
緊急性の認められないケースであっても、一律に取消とすることは行きすぎであるとも考えられますが、
成立させるためだけの調停についてならどうか、調停に代わる審判など文書の手続に切り替えてはどうか等と交渉
を行ったものの、「行える業務が限られており、出来ない」との回答であり、現状、事態の収拾を待つか、合意に達しそうなものについては、
期日外で交渉の上、公正証書にするなどの対応を取るより他はない状況にあります。
当事務所は新規の離婚相談をお受けしております。調停によるか、示談によるか、あるいは平行するか等、
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に対応したよりよい進め方を考えます。
離婚について、弁護士に依頼、相談をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、よりよい解決方法をお客様と一緒にかんがえます。