続・新型コロナウイルスによる裁判所の手続の影響と対応の仕方
新聞等で報道されておりご存じの方もおられるかもしれませんが、
新型コロナウイルスにより、保全手続や人身保護請求などの緊急性の高い事件以外については、
期日が取り消され、延期となっております。
緊急事態宣言が5月末までに延長されたことに伴い、5月8日の現段階では、姫路支部の場合、
5月14日までの期日は上記緊急性の高い事件を除き、全て取消となっているようであり。
それ以降については、状況を見ながら決定するとの方向性のようです。
これから離婚等を進めていきたいと考えられている場合にどうするかですが、
夫婦双方の対立点、争点が少なく、若干の金額の調整のみで足りるのであれば、
離婚調停ではなく、協議離婚を選択し、養育費等の支払について公正証書を残す方向性が考えられます。
これに対し、相手方から財産関係や収入の資料の開示を受けなければ、財産分与や離婚までの別居中の生活費(婚姻費用)
の全体像が分からない場合や、親権をどちらにするかや、金額面での考え方の開きが大きい場合は、
離婚調停(及び婚姻費用分担調停)を申立てつつ、調停の期日までに相手方から任意に資料の開示を受けたり、親権や金額の調整ができるのであれば、
期日外で公正証書を交わし、調停の申立を取り下げることも可能である旨、相手方に伝え、資料の開示を受けられなかったり、親権や金額の調整ができなかった場合は、
調停申立を維持し、調停手続の中で解決を図るという、調停と示談交渉の2つの手続を同時並行で進めることが考えられます。
通常の場合でも、第1回の調停期日は、申立を行った後、1か月程度後以降で調整されることから、その間にも示談の余地を残すことで、
解決の可能性を残しつつ、相手方が資料等を出さなかったり、折り合いがつかなかった場合に、調停で解決することができ、時間を有意義に使うことが可能と
なります。このような進め方を行っている事件が既に当事務所では複数ございます。
また、既に係属中の事件であっても、争点が絞られ、双方の主張、立証がほぼ出来ている場合で、微調整で合意に達する場合、
調停や訴訟の期日外で代理人間で交渉を行い、公正証書による合意を行い、調停や訴訟を取り下げる方向性がかんがえられ、
現にこのような取り扱いを行っている事件も当事務所では複数ございます。
新型コロナの影響で、様々な方面で影響が出ておりますが、できる限り迅速な解決を図りたいと当事務所は考えております。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。