新型コロナウィルスによる裁判所での離婚手続きの影響|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2020年04月27日

新型コロナウィルスによる裁判所での離婚手続きの影響

新型コロナウィルスの影響により、多方面で影響がでていますが、

裁判所も4月27日現在のところ、例外ではありません。

 

具体的には、神戸家庭裁判所姫路支部の場合、離婚調停や離婚訴訟等につき、4月に予定されていた期日は

すべて取り消しの上、期日変更となっており、5月の連休以降や、6月に移し替えられています。

この点、離婚調停の成立が目前のものなどについては、当事者が裁判所に出頭することなく、文書を裁判所が当事者に送達し、一定期間、不服申し立てが

なければ、その内容どおり確定する、「調停に代わる審判」を裁判所が出すことで、対応できないかと書記官に

確認したことがありますが、「理論的に、調停委員と裁判官が合議する必要があるところ、電話等でこれを行ったことがない上、

業務を必要最小限のものにするよう言われており、緊急性を要するものでなければ対応が難しい」との回答でした。

 

緊急事態宣言の延長などがなされた場合、さらに期日変更となる可能性も考えられます。

 

このため、比較的、双方の考え方の開きが小さい事件については、弁護士を通じた示談交渉を行った上、

離婚届及び公正証書などで離婚を整えることが考えられます。

また、考え方の開きが大きい事件については、調停等を利用せざるを得ない場合がありますが、

離婚成立までの間の子の監護者の指定や子の引き渡しなどで、緊急性を要する事情がある場合、

保全処分を申し立てることが考えられます(保全処分については、裁判所も緊急性を認め、4月にも期日を開いていました。)。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。


夫婦問題・離婚相談のご予約・お問い合わせはこちらまで


tel.079-286-8040
受付時間/9:00~18:00 休日/土・日・祝祭日

このページの上部へ戻る
Copyright© Joyo lawyer Office All Rights Reserved.