新婚姻費用・養育費算定表-変更点2「基礎収入割合」「特別の経費」など
既にご承知の方も多いかと思いますが、離婚時に合わせて取り決めを行うことが多い、
離婚成立までの間の別居中の生活費(婚姻費用)や離婚成立後の子の生活費(養育費)については、
裁判所の用いる算定表が昨年12月23日に改訂されています。
基本的な考え方や算定表自体は、最高裁のホームページにて公表されており、知ることができます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
しかし、例えば、①大学の授業料がかかっている場合に、算定表ではいくらの学費までが考慮されており、
いくら以上となった場合に特別の経費として婚姻費用や養育費に上乗せされるのかや、
②特別の経費の上乗せがなされる場合、算定表で考慮されていない金額については、双方の収入で按分することとなりますが、
双方の収入で単純に按分するのではなく、双方の収入に「基礎収入割合」をかけたもので按分することとなっており、
「基礎収入割合」が何%なのかを把握する必要があります。
また、③自営業者の収入については、確定申告上の「課税される所得金額」で考えることが多いですが、
実際には支払われていない各種控除金額を足すなどの修正をかける必要があると従前より考えられていましたが、
今回の見直しにより、修正の対象が従前より増えております。
まず、①特別の経費についてですが、新算定表では、学習費については、
子が0歳~14歳の場合、公立中学校の標準学費年間13万1302円、
15歳以上の場合、公立高等学校の標準学費年間25万9342円を算定表に考慮済みとし、
これを超える部分について、双方の収入に応じて按分して負担するということになります。
また、②基礎収入割合については、
給与所得者の場合、0~75万円 54%
~100 50%
~125 46%
~175 44%
~275 43%
~525 42%
~725 41%
~1325 40%
~1475 39%
~2000 38%
自営業者の場合、 0~66万円 61%
~82 60%
~98 59%
~256 58%
~349 57%
~392 56%
~496 55%
~563 54%
~784 53%
~942 52%
~1046 51%
~1179 50%
~1482 49%
~1567 48%
とされています。
また、③自営業者の収入を考えるに当たっては、確定申告書の「課税される所得金額」に、
・「雑控除」
・「寡婦・寡夫控除」
・「勤労学生・障害者控除」
・「配偶者控除」
・「配偶者特別控除」
・「扶養控除」
・「基礎控除」
・「青色申告特別控除額」
・現実に支出されていない場合には「専従者給与額の合計額」
・「医療費控除」
・「生命保険料控除」
・「損害保険料控除」
・「小規模企業共済等掛金控除」
・「寄付金控除」
を加算することとされています。
医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除については、標準的な額が特別経費として
既に新算定表で考慮されていることから、加算されるものです。
また、小規模企業共済等掛金控除、寄付金控除や、性質上、婚姻費用や養育費の支出に優先されるものでは
ないことから、加算されるものです。
離婚時の婚姻費用や養育費を具体的に算定するには、算定表を使えば概ね解決できるという事もありますが、
複雑な計算が必要とする場合が少なくありません。
当事務所では、新しい考え方に基づく計算式に基づいた個別の金額算定が可能です。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
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