離婚時の財産分与の対象とならないと考えられる財産
離婚時には、財産分与についても取り決めを行うのが一般的です。
この点、株式については離婚の際の財産分与の対象となり、公開株式については
市場価格で価値を決め、非公開株式については、評価の方法が複数あり得るところですが、
会社の規模、性質、財産、収入等に応じて適切な評価の方法を選択することとなります。
それでは、医療法人の持ち分についてはどうでしょうか。
この点、平成18年の医療法改正後に設立された医療法人の場合、剰余金の分配のみならず、
解散時の残余財産分配請求権も制限される事から、財産分与の対象とはならないものと考えられています。
改正後に、定款を変更して持ち分の解消を行った医療法人も同様です。
これに対し、平成18年の医療法改正前に設立された医療法人でかつ持ち分解消の定款変更を行っていない場合、
離婚時の財産分与の対象となると考えられています。
この点、大阪高判平成26年3月13日も同様に述べていますが、剰余金の配当禁止や設備、資金を保有しなければならないとの
規定が存在することなどから、医療法人の保有資産を全て離婚時の財産分与として清算して分配するのは
不適切としています。
このように、財産によって離婚時の財産分与となるか否か、なるとしてどのよう評価するかは
個別に検討する必要があります。
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