離婚が成立するまでの間の子の監護について
離婚を成立させるには、子がいる場合、子の親権を定めることが必要です。
このため、親権に争いがある場合、この点を調整しなければ、協議離婚、調停離婚が成立
しないこととなります。
例えば、相手方に不貞行為や暴力など、明白な離婚原因があり、これが立証できるという場合には、
離婚調停を不成立で終わらせた上で、離婚訴訟を起こし、判決で親権についても裁判官に決めてもらうことが
可能となります。
対して、このような明白な離婚原因の立証ができない場合、離婚調停を不成立として離婚訴訟に移ったとしても、
離婚そのものに相手方が同意しなければ、離婚を命じる判決が出ない可能性が高いため、何とか離婚調停の中で
親権について折り合いをつける必要がでてきます。
では、離婚調停の中で、親権についてどのように折り合いをつけることが考えられるでしょうか。
この点については、離婚そのものについて、条件次第で相手方は応じるという考えなのか、一切応じる気がないという考えなのかを
考える必要があります。
条件次第で応じる、という事であれば、親権について離婚調停内で協議することが法的に可能となります
(離婚しないのであれば、親権を決める、という場面にもならないためです。)。
そこで、離婚調停内で、双方が、自分が親権者にふさわしいと思う事情、相手方がふさわしくないと思う事情を主張、
立証した上で、家庭裁判所の調査官(心理学等を学んだ専門家)に、これまでの発育、監護状況や現在の子の様子その他を
調査してもらった上で、基本的にどちらが親権者にふさわしいのかに関する報告書を出してもらう事が考えられます。
調査官の意見書は、前提となる事実に誤りが無い限り、その評価部分については、裁判官も尊重する傾向にあり、
仮に離婚訴訟に移行したとしても、調査官の報告書通りに親権を定めることが多くなります。
そうすると、報告書で結論が書かれた時点で、相手方は、「争っても自分が親権を取ることは難しいのではないか」と
矛を収めて、親権については同意し、その他の養育費、財産分与等について話が進むということを当職もこれまで実際の事件で
数多く経験しています。
また、離婚には絶対、応じない、という場合でも、離婚調停と合わせて、離婚成立までの間の別居中の子の監護をどちらが行うかを
決める、「監護者指定の調停」を申し立てることが考えられます。緊急性がある事案では、「監護者指定の審判・保全」の申立を
行うことも考えられます。
これにより、事実上、親権と同様の意味をもつ監護者をどちらにすべきか、について、まず論点を詰めることが可能となります。
親権を争う場合と同様に、家庭裁判所の調査官の調査を経ることで、基本的な裁判所の考え方が出るため、相手方がこれに同意することが
期待できます。
そうすると、例えば、親権を譲りたくないから離婚を成立させない、などと相手方が考えている場合でも、残された離婚調停について、
親権をもはや取得することは困難であるから、離婚に応じる、と考えを変えることも考えられます。
このように、親権等の基本的な事柄について対立があるケースでも、調停を経ることにより、離婚成立も含めた
総合的な解決を図る方法が考えられます。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、ご自身の離婚のケースに最適の方法をみなさまと一緒に考えます。