重要-第三者に対する不貞行為を理由とした離婚慰謝料請求を最高裁が否定|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2019年02月20日

重要-第三者に対する不貞行為を理由とした離婚慰謝料請求を最高裁が否定

配偶者が不貞行為を行った場合、配偶者に対し、

①不貞行為自体による慰謝料請求を行うことも、

②不貞行為により離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料請求を行うことも

可能です。

 

これまで、実務では、更に、不貞行為の相手方(第三者)に対しても、①はもとより

②も請求可能と考える立場が圧倒的に多い状況にありました。

 

しかし、平成31年2月19日  最高裁判所第三小法廷   は、

「離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚
姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を
理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当
該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。

第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦
の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図し
てその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至
らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特
段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するの
が相当である。 」

 

として、原則、第三者に対する②の請求はできないとし、例外的に、

「当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図し
てその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情」

が主張立証さられた場合にのみ認められると判断しました。

 

今後は、この最高裁判例に基づき、実務は判断することとなり、

特段の事情がないケースでは、第三者に対しては①の請求のみを行う必要が出てきます。

①と②では、認められる慰謝料額が、通常は①の方が低額にとどまることとなることが

多いかと思われ、実務に与える影響は大きいと言えます。

 

従って、第三者に対する慰謝料請求を行うに当たっては、当該判決の影響や、

配偶者との間の離婚条件に関する交渉、調停の進み具合などを踏まえる必要があります。

 

ご自身の離婚のケースで、具体的にどうすべきかについては、解決実績の豊富な

姫路の弁護士、城陽法律事務所まで遠慮無くご相談、ご依頼ください。


夫婦問題・離婚相談のご予約・お問い合わせはこちらまで


tel.079-286-8040
受付時間/9:00~18:00 休日/土・日・祝祭日

このページの上部へ戻る
Copyright© Joyo lawyer Office All Rights Reserved.