離婚以外の条件がまとまらない時の対応|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2019年01月11日

離婚以外の条件がまとまらない時の対応

離婚の際には、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割についても

合わせて取り決めを行うことが通常です。

 

この点、よくあるのは、当事者間で協議を行ったところ、離婚することには

争いがないものの、例えば、財産分与、慰謝料、養育費など財産的な部分で折り合いがつかない、

とか、親権にも争いがあるなどのケースです。

 

未成年のお子様がいる場合、親権の取り決めをしなければ離婚できないため、親権を後回しにして

離婚だけ先に成立させるという事はできません。

 

それでは、財産分与、慰謝料、養育費など財産的な部分で折り合いがつかないケースで、

離婚だけ先に成立させ、財産分与等は後日、協議という形を取ることについてはどうでしょうか。

 

財産分与、慰謝料、養育費は、時効の問題はありますが、離婚成立後でも請求することは可能です。

しかし、だからと言って、これらを後回しにし、離婚だけ先に成立させる事が得策かは全く別問題と言えます。

ここでは、子を養育したり相手方より年収が少ないケースを念頭に置いて考えます。

 

まず、①離婚を成立させた場合、お子様のいないケースでは、相手方は離婚成立後、生活費(婚姻費用)を一切支払わなくて

よくなります。お子様がいるケースでも、離婚成立により夫婦は他人となるため、お子様の生活費部分(養育費相当額)のみ

しかもらえない事になるため、経済的な損得を考えると、安易に離婚を成立させない方が得することとなります。

 

また、②離婚を成立させない場合、離婚成立までの間の別居中の生活費を請求することが可能となるため、

相手方からすると、早く離婚を成立させた方が経済的には得することとなるため、財産分与、慰謝料などについて、

譲歩を行ってくる可能性が出てきます。

 

更に、③先に離婚を成立させてしまうと、相手方がそれ以外の請求に対して、解決する意欲を失う可能性があります。

離婚については、双方望んでいる以上、離婚を成立させるため他の条件についても解決しなければ離婚できない、と考えると、

財産面についても譲歩を考える可能性があります。対して、離婚を先に成立させると、財産分与、慰謝料などを払う側の立場としては、

特に自分から請求するものがないため、解決する意欲が弱まる可能性があるかと考えられます。

 

このように考えると、よほど急いでいるのでない限り、収入が少ない側や子の養育を行う側にとっては、

離婚だけを先に成立させることは得策ではない、という事が考えられます。

ただし、離婚を成立させた場合、収入によっては母子手当がもらえる場合があります。母子手当と養育費を合算した方が、

婚姻費用の額よりも大きくなるケースもあるため、ケースバイケースの判断の部分がある点に注意を要します。

 

ご自身の離婚のケースでどのように考えるべきか、離婚問題で弁護士に相談、依頼をお考えの方は、

姫路の城陽法律事務所までお気軽にご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様に合った解決方法を

お客様と一緒に考えます。

 

 

 


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