離婚と保護命令について
離婚の原因として、配偶者から暴力等を受けているというケースがあります。
このような場合、離婚調停等を起こすだけでなく、DV防止法による保護命令の申立を
裁判所に行うことが適当な場合があります。
保護命令の内容としては、
①相手方が6か月間、申立人の住居や勤務先等の付近を
徘徊してはならない、という接近禁止命令
②6か月間、子の住居や通っている学校等の付近を徘徊してはならない、という
子への接近禁止命令
③6か月間、申立人の親族等の住居、勤務先等の付近を徘徊してはならない、
という親族等への接近禁止命令
④申立人と相手方が同居しているケースで、2か月間、相手方が住居から退去する上、
付近を徘徊してはならない、という退去命令
⑤6か月間、面会の要求や著しく粗野又は乱暴な言動をすること、電話をかけて何も告げないとか、
連続して電話、FAX、メール等を送ることなどを禁止する、電話等禁止命令
が存在します。
大阪地裁での平成29年の統計が発表されており、これによると、申立に対する、裁判所の認容率は
親族等への接近禁止命令が66%、退去命令、被害者、子への接近禁止命令はそれぞれ8割を越えると
の報告があります。
認容されているもの以外は、取り下げ、却下等となりますが、そのような事案は、
①暴力の客観的な証拠がなく、申立人の供述も曖昧であるため、暴力が認定されなかった事例
②暴力や強迫が離婚後、数年経ってからされたものであるため、「引き続き受ける暴力」とは言えないと
された事例
③最終の暴力から時間が経っている上、暴力の内容が極めて軽微で、「今後のおそれ」がないとされた事例
④偶発的、軽微な暴力で、相手方も離婚に同意しているため、「今後のおそれ」がないとされた事例
などが報告されています。
DV事案の離婚の場合、気を付けるべき点が多く、また、相手方との接触を避けるため、
特に弁護士に依頼された方が望ましいケースが多いです。
離婚をお考えで、弁護士に相談、依頼を検討中の方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無く
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