養育費増額請求の要件「事情変更」について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2018年07月10日

養育費増額請求の要件「事情変更」について

養育費が調停や審判等で決まった後、大学進学等の事情が生じた場合に、

ケースにより増額請求を行うことが可能です。

 

この点、養育費の増額、減額を請求するには、調停、審判等の時点で予測できなかった事情が

新たに生じることが必要と考えられています。

 

では、調停、審判の時点で予測可能ではあったものの、具体化していなかったため、前提とならなかった

事実がその後、具体化した場合はどのように考えるべきでしょうか。

 

この点、東京高裁平成29年11月9日決定では、

養育費増額の審判の半年後に子が大学に入学し、成人に達した後も学納金、生活費等が

必要という事情の変更が生じたケースについて、

 

変更の可否及び内容は、大学進学を了解していたかや、養育費を支払う義務を負う側の地位、学歴、

収入等を考慮して決めるべきとした上で、

 

学納金については、前回の審判において、通常の養育にとして、公立高校の学校教育費を考慮した

標準算定方式による試算結果を1か月あたり5000円超えた金額の支払を命じていることなどから、

支払義務を認めなかったのに対し、

 

支払期間の延長については、別の問題として考えるべきとした上で、

大学卒業までは自ら生活をするだけの収入を子が得ることができず、未成年者と同視できる未成熟子であることや、

養育費の支払義務を負う者が、大学進学に反対していたとは認められないことや、学歴、地位、年収等から、

子が大学に通学するのに通常必要とする期間、具体的には22歳に達した後の最初の3月まで、

養育費の支払を命じました。

 

大学進学については、前回の審判時点で予測は出来たと言えますが、

審判の前提にしなかった事実を事情の変更に該当するとしたものです。

 

離婚時に養育費の取り決めを行うのが通常ですが、その時点で具体化していない事項

(進学先、費用など)がある場合、具体化した時点で、再度、協議等が必要となります。

離婚時の養育費の取り決めや取り決めを行った後の見直し等で弁護士に相談をお考えの方は、

解決実績が豊富な姫路の城陽法律事務所まで、遠慮なくご相談ください。

 

 


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