子の引渡の強制執行について
離婚を行う際に、親権を夫婦のどちらかが取得することとなりますが、
離婚時に親権者と定められた者が、非親権者に対し、子の引渡を求めることがあります。
任意に非親権者が応じない場合は、「民事執行法」に基づく子の引渡の強制執行の申立を
行うことが考えられます。
通常、まずは「間接強制」といい、引き渡さない場合に制裁金を課す形で、引渡を促しますが、
これでも応じない場合、「直接強制」といって、執行官が子の居場所に訪れ、子の引渡を受けることと
なります(力づくで奪い取ることはできません。)。
この点、現行法では、子の引渡の強制執行を実行するには、親権者、非親権者の双方が立ち会う必要が
あるとされており、例えば、強制執行の当日、子は家にいるものの、非親権者が出かけている場合に、
引渡を受けることができないという問題があります。
現在(平成30年6月)、民事執行法の改正について、法制審議会で議論がなされていますが、
子の引渡の強制執行の際、非親権者の立会を不要とする形での改正が検討されている旨、報道がなされております。
https://mainichi.jp/articles/20180626/k00/00e/040/234000c
これが実現すれば、非親権者が現場にいない場合でも、子の引渡をうけることができ、円滑化が期待できます。
離婚、親権等についてお悩みの方は、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。