男性からの離婚事件のご依頼
当事務所は、男性からの離婚事件、男女関係の事件のご相談、ご依頼も
多いことが特長の1つです。全体の2~3割程度は男性からのご依頼となっております。
男性の離婚事件の場合、妻よりも高年収であることが多いことから、
別居開始後、離婚成立までの間の生活費(婚姻費用)を支払う側の立場であることが多いです。
このため、必要以上の支払にならないよう注意を払う必要があります。
よくあるケースとして、婚姻費用として同居時と同程度の生活費の支払を求められることがあります。
しかし、生活費は一般的に裁判所が用いる、婚姻費用の算定表、算定式にもとづき計算された金額を
基本額と考えれば足りることとなり、従前の生活費通り支払わなくてはならない訳ではない点に注意が
必要です。
また、必ずしも全額を現金で払わなければならない訳ではなく、妻の携帯電話代などを夫が支払っているなど、
費用負担をしている場合、基本額から差し引くことができます。
このため、もともと妻側の言うとおりに別居中の生活費を支払われていたところ、月額5~10万円程度、
減額できたというケースもめずらしくありません。
別居中は二重生活となるため、男性側の生活を圧迫することが多いことから、当事務所では慎重に検討を行って
おります。
また、離婚時の財産分与においても、家計や財産の管理を妻に任せている、というケースが多く、
そもそも今、どこにどれだけの預金や保険があるのか、男性側がご存じない事も多いです。
このようなケースでは、妻側に夫婦の名義の如何を問わず、全財産の資料の開示を求めることが
重要となってきます。妻側がスムーズに財産の開示を行ってくれない事が予想されるケースなどでは、
最初から離婚調停を申し立て、調停手続内で財産の開示を求め、財産の開示を受けることができたケースも
多数存在します。
また、財産の開示を求めた際、別居以降分のみしか開示されないことがありますが、特に問題のないケースでも
少なくとも別居前1年分以降現在までの分の開示を求めております。妻側の多数回、あるいは多額の引き出しによる
使途不明金等が問題となるケースではこれより広い範囲の開示を求めております。
こうする事で、財産の全体像を把握し、場合によっては当初、判明していなかった財産も発覚し、
公平な財産分与を実現することができると考えております。
当事務所では、このように財産の開示を求めた結果、男性側の財産を差し引いても、なお妻側から1000万円を超える財産分与の
支払を得ることができたケースもあります。
また、妻側から離婚請求をされたケースでは、慰謝料請求を伴っていることも多いです。
その理由は、不貞行為、暴力、DV、モラルハラスメントなど様々ですが、事実と異なるケースはもとより、
妻側の主張が仮に認められたとしても慰謝料の支払義務がないと思われるケース、支払義務がある場合でも、
高額に過ぎるケースがそれなりに存在します。
このため、丁寧に事実関係や証拠、内容を検討、分析することが必要です。
当事務所では、このような観点から、300万円以上の慰謝料請求に対し請求棄却の判決を得たケースや、
慰謝料の支払がやむを得ないケースでも、当初の請求額から100~300万円程度減額できたケースなど
多数経験しております。
また、男性側の場合、親権では不利なことが多いですが、稀に男性側で親権を獲得した事案もあります。
また、親権で不利な場合でも、妻側が子を連れて別居を開始した結果、妻側が男性に子との面会をさせてくれなかったり、
別居後、子がどうしているのか情報が入らないケースも多いです。
このような場合、男性と子の面会交流の条件をつめたり、調停手続内で、家庭裁判所の調査官による調査を依頼することで、
子の現状が分かる場合があります。
このため、当事務所は、特に、子と全く会わせてくれなかったり、妻側の親権を積極的に否定すべき事情が見られるケースなどでは、
丁寧に問題提起を行った上で、調査官調査を経るよう、調停手続内で、裁判所に働きかけるようにしています。
この結果、調査官調査を経て子の現状が分かったり、試験的な面会交流から段階を経て、面会交流の条件を決めるに至ったケースなども
多数経験しております。
このように、離婚事件という点では男女同じですが、立場が異なることにより、注意を払うべき観点、ポイントが
異なる部分が多く、当事務所の男性側での多くの離婚事件、慰謝料事件の解決実績は、これからご相談、ご依頼いただく
男性の皆さまのために役立てて参ります。
離婚問題、不貞行為の慰謝料などで弁護士にご相談、ご依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。お力になります。