離婚時の財産分与における退職金の取扱い
離婚を行うに際し、財産分与の取り決めをするに当たり、
退職金を離婚時の財産分与の対象とするか否かが問題となることが
あります。
まず、離婚、財産分与の調停手続において、当事者が離婚時の財産分与の対象とすることに合意した場合、
財産分与の対象となることはもちろんの事です。
次に、当事者間の合意が得られない場合ですが、離婚時点で見て、
どの程度将来、支払いを受ける確実性が認められるかにより、離婚時の財産分与に退職金を含めるか否かが判断されます。
これは、退職金は定年退職時に支払われることになるため、
将来、減給や解雇、勤務先の倒産など将来の不確実性が認められる場合にまで
離婚時の財産分与の対象として支払を命じてしまうと、不利益を及ぼすことになる事によります。
実務上は、離婚時の財産分与を取り決める時から定年までの間が10年を越えるようなケースでは、
退職金を離婚時の財産分与に加えることは難しくなってきますが、公務員など倒産の恐れがない場合などには、
10年を越えるようなケースでも財産分与の対象に含めることを認めた裁判例も存在します。
また、退職金は実際に手に入るのは将来であるため、離婚時に支払う形にするのか、
将来退職金が支払われた時点とするのかという問題があり、退職金以外の財産がどの程度あるかや、
退職金部分の分与額などを勘案して、ケースに応じた解決を図ることとなります。
離婚問題で弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所は、財産分与において退職金部分の分与を受けた経験、実績も多数有しております。