離婚協議中の住宅ローンの支払について
離婚をするかしないかや、離婚の条件等について話がなかなかまとまらない場合、
別居中の生活費(婚姻費用)について取り決めを行うことがあります。
この場合に問題となるのが住宅ローンです。
婚姻費用の権利者がローンの元となる住宅に住んでおり、義務者がローンの支払を行っている場合に、
ローンの支払をもって、婚姻費用の全部または一部を払ったと見ることができるか、という問題が生じます。
この点、弁護士でも時々誤解されている方がおられるのは、
「ローンの名義人が自分のローンを払っているのであれば、自分の財産の価値を増加させるだけだから、
生活費から控除する必要はない」というものです。
まず、ローンを払っている人が実家等の家賃のかからないところに住んでおらず、
アパート代とローンを支払っている、という場合、上記の考え方は当てはまらなくなり、
裁判所の用いる算定表上、考慮されている標準的な住居費を生活費から控除するのが通常です。
また、ローンが連帯債務であるなどの場合、ローンの支払は義務者単独の利益ではないため、
生活費において調整が必要となってきます。
また、収入からすると、ローンの割合がそれなりに大きい場合、
ローン支払の一部を生活費の一部とみて調整を行うこともあります。
このように、離婚成立までの間のローンと生活費の調整はケースによって異なる部分が多いですので、
注意が必要です。
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