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2018年05月02日

婚姻費用と賃料収入

離婚についてすぐに条件が決まらない場合等には、

別居(経済的に別々である経済的別居のことを指します。)から離婚までの間の

生活費を婚姻費用として取り決めを行うことがあります。

 

婚姻費用を定めるに当たっては、法律上、「資産、収入、その他一切の事情」を考慮するとされ(民法760条)、

「資産」も要素として挙げられています。

 

例えば、夫婦の一方に、親から相続した不動産があり、賃料収入が発生しているとします。

この場合に、賃料収入は婚姻費用の算定に当たって、考慮されるのでしょうか。

 

この点、通常の家庭では収入により生計を維持するのが一般的であり、

資産を取り崩して生活することは稀です。

また、日本は夫婦別産制を採用しており、婚姻後、離婚が成立するまでの間の財産は、

各人に帰属しています。(離婚時の財産分与において、「実質的な」夫婦共有財産の分与や清算を求めることが

出来るのみであり、離婚が成立するまでの間の財産は、共有状態にはなく、一方が他方の承諾なく処分可能です。)

このため、賃料収入については原則として婚姻費用の算定に当たって考慮されないものと考えられています。

 

ただし、賃料収入があることから、働かずに当該賃料収入で生計を維持してきた場合や、

これを家計に含めて生活してきた場合には、考慮される可能性がでてきます。

 

離婚を行うに際し、当面の生活費の確保はとても重要と言えます。

ご自身の離婚、生活費について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、

離婚問題の解決実績が豊富な、姫路の城陽法律事務所まで気軽にご相談ください。

 

 


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